老人ホームの入居に身元引受人は必要?
入居時に身元引受人が求められる施設は、介護施設全体の8割以上です。
しかし、3~5割の施設は身元引受人がいない場合でも、代替手段を使えば入ることができます。
この記事では、身元引受人がいない場合の対処法について見ていきましょう。
身元引受人がいない場合の対処法
身元引受人不要の施設を探す
介護付き有料老人ホームの89.2%、住宅型有料老人ホームの82.2%、サービス付き高齢者向け住宅の88.1%は「身元引受人が必要」だと回答としています。
しかし、次のグラフの通り、3~5割の施設は「代替手段がある」としています。
選択肢こそ減ってしまいますが、身元引受人なしで入居できる施設は一定数存在するということなので、あきらめる必要はありません。
まずは相談してみましょう。
成年後見制度や保証会社を利用する
身元引受人がいない場合、成年後見人を立てることで入居を許可してくれる施設があります。
成年後見人とは、財産管理をはじめ身の回りのことについて本人の代理権を持つ人のことで、友人や弁護士など、家族以外でも任命できるので、身寄りのない方でも対応できます。
さらに、民間企業やNPO団体、公益社団法人などが提供している身元引受サービスを利用するのもひとつの手です。
身元引受人がいない方向けに「家賃債務保証」などの補償制度を提供している企業や団体もあるので、それらを活用すれば入居できる場合があります。
これらの情報は、老人ホームのパンフレットに記載されている「入居に関する留意事項」や「入居条件」などの項目に詳しく書かれているので、施設側と確認するようにしましょう。
成年後見人と身元引受人の違い
成年後見人と身元引受人(身元保証会社)の大きな違いは、本人の身元保証ができるかどうかです。
表で比較しながらみていきましょう。
後見人 | 項目 | 身元保証会社 (身元保証会社) |
---|---|---|
介護施設の利用料金支払い | ||
生活上の支払い | (保証会社による) | |
(預貯金を使っての)契約行為 | ||
行政手続き | (保証会社による) | |
(家族に判断を仰ぐ) | 治療方針の決定 | (保証会社による) |
死亡時の手続き | (保証会社による) | |
葬儀・納骨 | (保証会社による) |
後見人に支払う報酬はいくらか
成年後見人が通常の後見事務を実施した場合、目安となる基本報酬の金額は、月額2万円です。
ただし、管理する財産が高額な場合だと、基本報酬はアップします。管理財産額が1,000万円~5,000万円以下の場合だと月額3~4万円、管理財産額が5,000万円以上の場合だと月額5~6万円を目安とするのが通例です。
成年後見制度を利用するときの注意点
選任された成年後見人の7割以上は、弁護士や司法書士などの第三者。
認知症などでご本人の意思表示が難しいまたは清明な判断でない場合、ご本人が特定の方を後見人としてご希望されても、その方が選任されるとは限りません。
そのため、将来誰に後見人を務めてもらうのか、元気なうちに決めておく「任意後見制度」(任意後見人)を利用するなど、あらかじめ検討しておくことをお勧めします。
身元保証会社を選ぶときの注意点
身元保証会社を選ぶときは、本人だけで契約しないことが大切です。
保証会社のサービスメニューは非常に豊富なため、本当に必要なメニューを選べず、無駄に高額な契約をする恐れがあるので、家族や信頼できる人物と一緒に説明を聞き、内容を十分に理解したうえで契約しましょう。
仮に身元保証会社が経営破たんしてしまうと、身元保証サービスを受けられなくなり、老人ホームから退去を求められる可能性があります。
身元保証会社にかかる費用
費用は法人あるいは利用するサービスの内容によって大きく変わります。
法人の中には、ある程度のまとまった金額を「預託金」として支払っておき、費用が発生した場合にその預託金から支払う形式のところもあります。
生涯で負担する費用の総額は、契約内容によって数百万円に達する場合もあるため、法人やサービス内容は事前にしっかりと吟味しましょう。
身元引受人とは?なぜ老人ホームの入居に必要なの?
介護付き有料老人ホームの89.2%は身元引受人が必須
近年、高齢者の独居世帯、高齢夫婦だけの世帯が増加し、老人ホーム入居時の身元引受人を誰に務めてもらうのかで困ってしまうケースがよくみられます。
「全国有料老人ホーム協会」が2013年度に老人ホームを対象に行った調査によれば、入居時に第三者による身元引受人が必要かどうかという問いに対して、介護付き有料老人ホームの89.2%が「必要である」と回答し、「必要ない」との回答は7.0%に留まりました(無回答3.8%)。
同じく、必要であると回答した施設は住宅型有料老人ホームで82.2%(必要ない施設は12.5%、無回答が5.3%)、サービス付き高齢者向け住宅で88.1%(必要ない施設は9.3%、無回答が2.6%)に上りました。
では、身元引受人となる身内・親族がいない場合は、どうすれば良いのでしょうか。
特別養護老人ホームも身元引受人が必要?
公的施設である特別養護老人ホームの中には、身元引受人や保証会社が必要ない場合があります。
そのため、身元引受人が自力で用意できない場合や、生活保護受給者で保証会社を利用できないような場合は、入居を検討してみると良いでしょう。
特別養護老人ホームは、有料老人ホームなどの民間施設よりも月々の利用料が安く、入居時に支払う一時金などの負担ありません。
一方で利用希望者が多く、入居待ちになることも多くあります。「要介護3以上」「介護をしてくれる身寄りがいない」など所定の条件を満たしている場合に限り、優先的に入居できることがあります。
老人ホームの身元引受人の主な役割と責任
老人ホームへの入居の際に身元引受人がなぜ必要なのかは、その役割と責任について確認することで自ずと理解できます。
身元引受人の主な役割は、次の4つです。
- 料金料の滞納時や支払いが困難になったときの保証人
- 入院時の手続きや治療方法の意思決定
- 亡くなった際の退去手続きの代理人および荷物の引き取り
- 緊急時の窓口役
これらの役割について、必要時には身元引受人が責任持って行うことになります。
次では、この4つをを詳しくみていきましょう。
利用料金の滞納時や支払いが困難になったときの保証人
老人ホームの利用料を支払えなくなった場合、身元引受人が代わりに支払いを行います。
つまり、借金時の連帯保証人と同じで、入居者本人と身元引受人の両方が老人ホームへの料金の支払い責任を負うのです。
本人が支払えなくなっても、資産を処分することで支払えるようになるケースもあり、この場合は身元引受人が資産を処分して支払いに充てることになります。
ただし、本人に判断能力がないケースで身元引受人が自己判断で資産を処分することはできません。
この場合は、成年後見人を立て、本人の代わりに意思決定をしてもらいます。
入院時の手続きや病気・ケガの治療方針の意思決定
入居中に転倒して怪我をしたり、病気になったりして入院することがあります。
場合によっては救急搬送されることもあるでしょう。
このような場合の治療判断や手続きを、本人の希望を踏まえて行うことになるのです。
亡くなった際の退去手続きの代理人および荷物の引き取り
老人ホームに入居している本人が亡くなった場合には、身元引受人が退去手続きや費用の精算を行います。
また、死亡に伴い、施設の荷物などを引き取る役割を担います。
定期・臨時・緊急時の窓口役
身元引受人は、緊急時の窓口役でもあります。
本人が老人ホームで問題を起こした際には、問題点を整理し、解決に向けて行動するなどの対処が求められます。
また、繰り返しトラブルを起こしたり、転居が必要になった場合の退去手続きも代行します。
このように、身元引受人は老人ホームと密に連携をとり、必要なときに必要な手続きや対処を行うことが主な役割です。
身元引受人と身元保証人の違い
身元引受人と身元保証人という言葉が両方使われますが、同じものだと考えて問題ありません。
本人が行うべき手続きや意思決定の代行など、ほぼすべての役割を本人に代わって担う者として、身元引受人や保証人と呼ばれることが多いようです。
身元引受人の条件とは
身元引受人になるため条件のひとつが、役割に責任を持てるかという点です。
制度上、身元引受人となるために必要な年齢や資産状況、年収などが規定されているわけではありません。しかし、契約を行う際には、収入状況を証明する書類を提出し、場合によっては審査を通過する必要があります。
身元引受人は原則として親族とされ、実際に本人の配偶者や子どもなど、血縁者がなるケースが多くなっています。しかし、条件を満たすことができれば、友人や知人など親族以外の人でも引き受けることができます。
子どもに身元引受人を依頼することが難しい場合がある
実は近年、自分の子どもに身元引受人を依頼することが難しくなりつつあります。
それは、子どもがニート・引きこもりであったり、親子関係が疎遠であったりするケースが増えており、親の責任を子に求められないためです。
内閣府の『平成29年版高齢社会白書』によると、65歳以上の人が暮らす世帯のうち、「単身または夫婦のみ」で生活している世帯は全体の56.9%。高齢者が生活している家庭の過半数以上が、一人暮らしもしくは高齢の夫婦だけで暮らしているのです。
身元引受人は変更が可能
老人ホームの入居契約時に取り決めた身元引受人は、後から変更することができます。その場合、新しい身元引受人についての書類を提出して、改めて契約を行わなければなりません。
身元引受人が亡くなったときなど役割を果たすことが難しい場合は、直ちに老人ホーム側にそのことを伝え、新たな身元引受人を立てることが必要です。
身元引受人は複数人必要?
基本的には身元引受人を1人立てれば入居できることがほとんどですが、施設によっては、支払いに関する経済的な債務を負う連帯保証人と、手続きや意思決定、トラブル時の身元保証、身元引受などを行う身元引受人を1人ずつ立てるように求められることがあります。
早めに老人ホーム入居に身元引受人が必要か確認しておけば安心
施設入居にあたっては、ほとんどの場合、身元引受人を立てることが必要です。しかし、家族の関係性や金銭的な問題で、難しいケースも多くなってきています。
将来的に老人ホームへの入居を考えているという方は、入居時に身元引受人を求められても慌てないよう、早めに対策を考えておくことが重要です。