要介護1とは
要介護1は、日常生活の動作を行う能力が低下し、部分的に介護を必要とする状態です。
介護が必要とされる「要介護」の5段階の中では一番軽度にあたり、長時間にわたる介護は必要としません。
要介護1について、厚生労働省が公表している心身の状態の指標は以下の通りです。
![要支援2・要介護1における状態増の一例](https://img.minnanokaigo.com/js/upload/images/20220125131221_20220117130304_.png)
- 立ち上がる際や歩行が不安定のため、一部介助が必要
- 排泄や入浴などで一部介助が必要
- 理解力の低下や、問題行動がみられる
しかし、この状態はあくまでも目安であり、同じ要介護度でも個人差があります。そのため、要介護認定では「介護にかかる時間」が基準として用いられています。
次の項目では「要介護認定」について見ていきましょう。
要介護1の認定基準
要介護認定で基準となるのは「心身の状態」ではなく、「介護にかかる時間」です。
要介護認定は、厚生労働省が定めている「要介護認定基準時間」が基準となっています。
- 要介護認定基準時間とは
- 「介護の手間」にかかる時間を示したもの。
高齢者の能力や介助の方法、障がいや認知症の有無によって、統計データに基づき推計される
要介護認定基準時間は要介護度別に、以下のように定められています。
区分 | 介護にかかる時間 |
---|---|
要支援1 | 25分以上32分未満 |
要支援2 | 32分以上50分未満 |
要介護1 | |
要介護2 | 50分以上70分未満 |
要介護3 | 70分以上90分未満 |
要介護4 | 90分以上110分未満 |
要介護5 | 110分以上 |
または上記時間に相当すると認められる状態
この基準に該当する、もしくは相当すると認められる場合に要介護度が認定されます。
「要介護度」については以下の記事でより詳しく説明しているので、ぜひご覧ください。
主な原因は「認知症」
厚生労働省の『平成28年度 国民生活基礎調査の概況』によると、要介護1になった原因の第1位は「認知症」です。
なお、第2位は「高齢による衰弱」、第3位は「脳血管疾患(脳卒中)」と続いています。
認知症は軽度の状態であれば、食事や排泄など日常生活における基本動作は行えることが多いです。
要介護1の場合、認知症の発症には至っているものの、比較的軽い症状の方が該当します。
要介護者全体に占める要介護1の方の割合
厚生労働省が発表した『平成30年度 介護保険事業状況報告』によると、要介護(要支援)認定者数は2019年3月末時点で658万人。
そのうち約20%にあたる132万人が要介護1の認定を受けています。これは要介護度別にみると、最も多い割合です。
要介護1と2の違い
要介護1の前後にある介護度として、「要支援2」「要介護2」があります。
この項目では要介護度が1つ違うことで、認定基準にどのような違いがみられるのかを解説します。
要支援2との違い
要支援2と要介護1の分かれ目となるのは、「認知症を発症しているかどうか」「心身状態が安定しているかどうか」の2点にあります。
具体的には、以下のどちらか1つでも該当すれば要介護1と判定されるケースが多いです。
- 本人に認知機能の低下がみられ、医師から認知症の可能性が高いと判断された
- 主治医意見書で「半年以内に心身状態が悪化していく恐れがある」と判断されている
要支援2について詳しく知りたい方は以下の記事より確認いただけます。
要介護2との違い
要介護1・要介護2では「要介護認定基準時間」が異なるように、要介護2の方がより介護を必要とする状態と言えます。
例えば、要介護1では「立ち上がりや歩行、トイレや入浴で部分的にサポートが必要」といった状態が挙げられます。
一方、要介護2は「トイレや入浴は一部もしくは全般的な介助がないと行えない。また、身の回りの世話についても全般で何らかの介助が必要」といった状態です。
なお、上記2つの例は厚生労働省や自治体(港区・戸田市・伊万里市)が公開している具体例です。
要介護2について詳しく知りたい方は以下の記事より確認いただけます。
要介護1の一人暮らし
要介護認定の申請・更新を考えている方にとって、要介護1の状態についてもっと詳しく知りたいと考えている方も少なくないでしょう。
そこで、ここからは要介護1の認定を受けた方が一人暮らしを続けられるのか否かについて解説します。実際のケアプラン例も紹介していますので参考にしてみて下さい。
要介護1では一人暮らしできる?
要介護1の認定を受けても、一人暮らしを続けることは可能です。
ただし、家事や身の回りのことで見守りや手助けが必要な状態のため、適宜介護保険サービスを活用しながら、一人暮らしを続けるケースが多いです。
もしも、一人暮らしが大変になってきたときは、多様な生活支援を受けられる施設への入居も検討しましょう。
1人暮らしのケアプラン例
性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |
---|---|---|---|
男性 | 72歳 |
|
足腰が衰えており、生活の一部に支援が必要。 |
上記の身体状況にある方が、一人暮らしを続ける際に利用するケアプラン例を紹介します。
サービス | 内容利用 | 回数詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 10回/月 | 9時~16時 入浴介助加算10回 | 6,690円 |
杖レンタル | 1か月 | - | 100円 |
訪問介護(生活支援) | 2回/週 | 20分以上45分未満 | 2,512円 |
合計 | 9,302円 |
体調の管理と社会参加を目的に通所リハビリテーションを利用しています。また、買い物や掃除といった生活面のサポートを目的に訪問介護の利用を位置づけています。
要介護1の方が受けられるサービス
以上のケアプラン例で紹介した介護保険サービスのほかに、どのような種類があるのか確認していきましょう。
居宅介護サービス
以下は要介護1の方が利用できる介護サービスの種類をまとめた表です。
種類 | 詳細 |
---|---|
訪問型 | サービス
|
通所型 | サービス
|
複合型 | サービス
|
生活環境 | を整える サービス
|
※複合型サービスとは、「訪問・通所・宿泊」を組み合わせたサービスです
続いて、それぞれのサービスの概要を解説します。
訪問型サービス
訪問型サービスとは、利用者の自宅を看護師や介護士などが訪れ、必要なケアを提供するサービスです。
訪問型サービスには以下のような種類があります。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
通院介助サービスを利用する際の注意点
訪問介護には通院介助のサービスが含まれますが、介護保険適用となるにはいくつか条件があります。
もし利用者が介助なしで問題なく、1人で歩行できる場合、ホームヘルパーと一緒に通院することは保険適用外です。
病院に向かう途中にホームヘルパーが車いすを押す、あるいは利用者の歩行を見守る・支援するのであれば、「身体介護」に該当するので通院中の時間は保険適用できます。
しかし、利用者が自力で歩行できなくても、自宅から出てすぐにタクシーに乗った場合、「乗車中は特にホームヘルパーのサポートは必要ないので、通院中の時間は保険適用されません。
基本的に公共交通機関の利用中はホームヘルパーによる移動支援が必要ないので、その時間は介護保険適用外となることを覚えておきましょう。
介護保険適用外なのにホームヘルパーに付き添ってもらうと、全額自己負担の自費サービスとなる可能性があるので注意が必要です。
通所型サービス
通所型サービスとは、介護を必要とする方が自ら介護施設などを訪れ、何らかのサービスを受けることです。
通所型サービスには以下のような種類があります。
- 通所介護(デイサービス)
- 療養通所介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 通所リハビリテーション(デイケア)
デイサービスの回数
デイサービスの利用頻度は本人の身体状況によって異なりますが、要介護1~2の方は週3、4回利用するケースが多いです。
サービスの利用回数が多いほど、費用もかかることから、あらかじめデイサービスの利用頻度や利用目的を決めておくことが大切と言えるでしょう。
複合型サービス
複合型サービスとは「訪問看護」「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスです。
「通所介護(通い)」「短期入所生活介護(泊まり)」「訪問介護(訪問)」のサービスを1つの事業所で受けられます。
複合型サービスには以下のような種類があります。
- 小規模多機能型居宅介護(小多機)
- 看護小規模多機能型居宅介護
福祉用具のレンタル
要介護認定を受けると、介護保険を利用して福祉用具をレンタルできます。要介護1の方が借りられる福祉用具は以下の4種類です。
- 動排泄処理装置
- 歩行器
- 手すり
- スロープ(工事不要の製品に限る)
- 歩行補助杖(多点杖や松葉杖など)
なお、要支援1の場合は「介護ベッド」や「車いす」などをレンタルすることはできません。
ただし、これら4種類の福祉用具以外でも、医師によって必要と認められれば、例外給付を受けられます。
例外給付を受けるには市区町村に別途申請が必要です。利用が希望する場合は事前にケアマネージャーに相談すると良いでしょう。
利用料は毎月の利用限度額の範囲内で、実際にかかる費用の1~3割を自己負担分として支払います。
【介護度別】介護用品のレンタル種目一覧(介護保険の対象となる福祉用具)
在宅で利用できる介護サービスについては以下の記事でも紹介していますので、あわせて確認してみてください。
施設介護サービス
施設サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスのことです。
介護保険施設には以下の4施設が該当します。
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
また上記の4施設以外にも、特定施設入居者生活介護の認定を受けた施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)も対象です。
以下でそれぞれの施設の概要を解説します。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設とは、リハビリを専門的に行う入所施設です。
看護師が夜間も常駐しているほか、常勤の医師もいるなど、医療面でのサポート体制が整っているのが特徴です。
【図解】老健(介護老人保健施設)とは?入所条件や期間・強制退所時の対応方法を解説
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
特別養護老人ホームとは、日常生活のほとんどで介護を必要とする方に向けて、24時間体制で生活支援サービス・介護サービスを提供する施設です。
重度の認知症の方も受け入れているほか、看取りにも対応していることから、「終の棲家」としての一面も担っています。
なお、特養は入居要件が要介護3以上のため、要介護1の方は原則として入居できません。
【わかりやすく解説】特養(特別養護老人ホーム)とは?入所条件・費用・申し込み方法
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設とは、長期療養を必要とする重度の要介護者に対し、介護や必要な医療を提供する施設です。
なお、介護療養型医療施設は2023年度に廃止が決まっています。現在は代替する施設として「介護医療院」への移行が進められています。
【図解】介護療養型医療施設(療養型病院)とは?対象者や入所条件を解説
介護医療院
介護医療院とは、上記で紹介した介護療養型医療施設に代わる施設として2018年に創設された施設です。
介護療養型医療施設と同じく、要介護者の長期療養と生活支援を目的としています。
【わかりやすく解説】介護医療院とは?利用のメリットやデメリット・費用を解説
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護とは、厚生労働省が定めた基準を満たした施設が提供する生活支援・介護サービスのことです。
おもに介護付き有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・サービス付き高齢者向け住宅などが該当します。
介護保険サービスの種類については以下の記事でも詳しく解説しています。
要介護1の方におすすめの老人ホーム
この項目では要介護1の方に向けて、おすすめの老人ホームを3つ紹介します。
入居目的や身体状況別に、それぞれの施設の特徴を解説していますので、老人ホーム選びの参考にしてみましょう。
生活の自由度を重視する方は「サ高住」がおすすめ
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)はバリアフリーな住環境なので、足腰に衰えを感じている方も安心して生活できます。
居室面積も25㎡以上と定められており、有料老人ホームの居室面積「13㎡以上」と比較しても、広く快適な生活を送ることができるでしょう。
また、商業施設などに外出する際は、施設への事前申請を必要としません。自由な生活を送れることも、サ高住の大きな特徴です。
さらに居室内にキッチンや浴室が完備されているので、いつでも調理・入浴ができるのも魅力の一つ。サ高住では自分の ライフサイクルを維持しながらの生活が可能です。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?入居条件や食事・認知症対応を解説(有料老人ホームとの違いも)
サービス付き高齢者向け住宅を探すイベントやレクを重視する方は「住宅型」がおすすめ
住宅型有料老人ホーム(住宅型)は大きくわけて一般型と介護型の2種類があります。
一般型は自立~軽度の方向けの施設で、お元気なアクティブシニアを入居者として想定している施設です。
もう一方の介護型は特定施設入居者生活介護の認定を受けた施設です。看護・医療体制が整っており、介護度が高めの方でも入居できます。
また、住宅型は一般的にイベントやレクリエーションの種類が多いです。施設によっては家族を招いての食事会などのイベントを開催しています。
入居後は買い物代行などの生活支援を受けられるほか、身体状態に合わせた介護食を提供している施設もあります。
【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説
住宅型有料老人ホームを探す認知症の症状がある方は「グループホーム」がおすすめ
グループホームでは、認知症の進行を遅らせるレクリエーションやイベント、リハビリが充実
入居後は5~9名の少人数で共同生活を送ります。少人数の環境下で暮らせることから、入居者同士の関係も築きやすいでしょう。
なお、グループホームは地域密着型サービスに属する施設であるため、入居対象となるのは施設と同じ地域に住民票のある方です。そのため、入居後も慣れ親しんだ地域で過ごすことになります。
認知症が進行した場合は退去を求められる可能性があるので注意しましょう。入居時に退去用件を確認しておくことも大切です。
【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説
グループホームを探す![みんなの介護 入居お祝い金の進呈について](/img/common/main_cashback_bnr_pc.png)
要介護1でかかる費用例
要介護1の支給限度額
要介護1の場合に、介護保険サービスを利用するときに支給される限度額は1ヵ月あたり「16万7,650円」です。
このうち、所得に応じて1~3割を自己負担額として利用者が支払います。支給限度額内に費用が収まるよう、ケアマネージャーと相談しながら利用計画を考えましょう。
在宅介護と施設入居の費用を比較
以下は要介護1と認定された場合にかかる、在宅介護と施設介護の費用例を比較した表です。
収入(年金)と介護にかかる費用の収支も合わせて紹介していますので、参考にしてみてください。
在宅介護 | 介護付き 有料老人ホーム |
住宅型有料 老人ホーム ・サ高住 |
グループホーム (2ユニット) |
||
---|---|---|---|---|---|
収入 | 年金 | 25万円 | |||
支出 | 月額利用料 ※家賃・管理費等 |
0円 | 10万6,000円 | 7万円 | 8万円 |
生活費 ※食費・水道光熱費等 |
20万4,865円 | 10万5,000円 | 7万5,000円 | 5万4,000円 | |
介護サービス費 ※自己負担1割 |
6,100円 | 1万6,140円 | 1,776円 | 2万2,560円 | |
医療費 | 7,754円 | ||||
介護用品購入費 ※おむつ・介護食等 |
3,671円 | 6,131円 | 6,131円 | 3,671円 | |
その他 ※妻の生活費等 |
0円 | 9万円 | |||
支出合計 | 22万2,390円 | 33万965円 | 25万661円 | 25万7,835円 | |
収支 | 2万7,610円 | ▲8万965円 | ▲661円 | ▲7,835円 |
老人ホームの費用については以下の記事で詳しく解説しています。
在宅介護と施設入居のケアプランを比較
以上の項目では費用の観点から在宅介護と施設入居を比較しましたが、この項目ではケアプランの内容から違いを確認していきましょう。
冒頭で紹介したAさんのケースをもとに家族構成を変えながら紹介しましょう。
性別 | 年齢 | 既往症 | 身体状況 |
---|---|---|---|
男性 | 72歳 |
|
足腰が衰えており、生活の一部に支援が必要。 |
※地域加算や特定事業所加算などは考慮しない
要介護1で夫婦2人暮らしの場合
Aさんが奥さんと2人暮らしの場合のケアプランと月額費用です。
ふらつきを改善するため、Aさんは週3回通所リハビリを利用しています。
サービス | 内容利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所リハ | 3回/週 | 7時間~9時間未満 | 9,144円 |
杖レンタル | 1か月 | - | 100円 |
合計 | 9,244円 |
※地域加算や特定事業所加算などは考慮しない
要介護1で施設入居の場合
Aさんが有料老人ホームに入居している場合のケアプランと月額費用です。
週2回の訪問介護で、清潔を保ち活動的に生活するため、掃除と洗濯をヘルパーと一緒に行っています。
サービス | 内容利用回数 | 詳細 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
通所介護 | 2回/週 | 9時~16時 入浴介助加算8回 | 5,352円 |
訪問介護(生活支援) | 2回/週 | 9時から16時 | 1,432円 |
訪問看護 | 2回/週 | 9時から16時 | 2,512円 |
杖レンタル | 1か月 | - | 100円 |
合計 | 9,396円 |
要介護1に関するQ&A
要介護1で障害者控除は受けられる?
障害者控除とは就労している本人、もしくは同じ家計で生活する配偶者・扶養親族に障害がある場合に受けられる所得控除の制度です。
障害者控除を受けるには以下のような条件があるので注意しましょう。
- 障害者控除の条件
-
- 満65歳以上
- 市町村長等や福祉事務所長から、精神または身体に障害があると認定を受けている
なお、市町村長等や福祉事務所長が行う認定基準は自治体によって異なります。要介護1でも認められる場合があるので、控除を受けたい方はお住まいの市町村区役所のホームページなどでご確認ください。
同じ病気なら同じ要介護度になる?
同じ病気でも症状の現れ方や後遺症の状態は人によって大きく違います。そのため、要介護度や介護にかかる時間も変わってきます。
その典型例と言えるのが「脳梗塞」。脳梗塞の後遺症では重度の意識障がいが残ります。その結果、寝たきりとなる方もいれば、身体面に問題がなく理解力や判断力が低下した状態になる方もいます。
このように病名は同じでも必要な介護が異なるので、必ずしも「同じ病気なら同じ要介護度」となるわけではありません。