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Q. 認知症の方が相続人の場合の手続き方法は?相続対策や手続きの進め方を解説

Q. 認知症の方が相続人の場合の手続き方法は?相続対策や手続きの進め方を解説

質問
相続人が認知症の場合はどのように手続きすれば良いですか?

父が亡くなりましたが、相続を受ける母が認知症を発症しています。判断能力がなくなっても、通常通りの相続手続きはできるのでしょうか?相続対象者が認知症になった場合、どのような手続きをすれば良いか教えてください。

回答
認知症を発症する前か後かで、2通りの相続方法があります
井上氏の解説を読む
相続対象者が認知症になった場合、相続を問題なく行うために取るべき解決策としては、「成年後見制度を用いる方法」と「成年後見制度を用いない方法」の2種類があります。

認知症相続のやり方

相続を受ける人(法定相続人)が認知症を発症した場合、通常の相続方法では難しくなってきます。

相続人とは被相続人の財産を受け継ぐ権利を有した方を指し、被相続人とは遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方を指します。

認知症により判断能力がない場合、相続権を持つ相続人に適切な財産分与等を行えず、本来相続すべき人が相続できないという事態も起こりかねません。相続対象者に認知症の人がいるときは、スムーズに相続を行えるように対策しておく必要があります。

今回は「成年後見制度」と「後見人を用いない方法」2つをご紹介します。

2通りの相続方法

相続対象者が認知症になった場合、相続を問題なく行うために取るべき解決策としては、「成年後見制度を用いる方法」と「成年後見制度を用いない方法」の2種類があります。

成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、このうち相続対象者が認知症を発症している場合は「法定後見制度」を利用します。

法定後見制度とは、認知症を発症した後に家庭裁判所に申し立てることにより、家庭裁判所から後見人(本人に代わって財産を管理する人)が選任される制度です。

一方、後見人を用いない方法としては遺言と家族信託があります。家族信託とは財産を持つ方がその管理や処分を家族に信託する仕組みのことです。認知症を発症した後でも、信託を受けた家族が本人に代わって財産の管理や処分を行えます。

1.成年後見制度を用いる方法

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分と考えられる方々を支援、保護するための制度です。医師によって認知症と診断された場合、法的にはもはや判断能力が喪失したとみなされ、原則として法律に基づく行為はできませんが、成年後見人を立てることにより、法的効力のある相続を行えます。

また認知症を発症した相続人が相続放棄を行う場合も、成年後見制度の利用手続きが必要です。 相続を行うと財産や権利だけでなく、借金返済などの義務もまた相続人へと移転します。成年後見人を立てて相続放棄することにより、被相続人が借金を背負っていた場合でも、認知症の相続人がそれを引き継ぐことはありません。

成年後見制度の手続き

認知症の方が相続手続きをする場合の成年後見の申立てから専任までの手続きをご紹介しましょう。

すでに認知症を発症している場合は法定後見制度を利用しますが、主に以下の書類が必要となります。

  • 家庭裁判所のWebサイトでダウンロードできる申立書
  • 医師による認知症の診断書
  • 本人と後見人の戸籍謄本
  • 住民票

などです。必要な書類は早めに準備しておきましょう。

また、本人の精神状態を鑑定するための費用、印紙代、登記の費用、後見人に対する報酬などで数万円ほどの費用がかかります。

法定後見制度では後見人は家庭裁判所が選任しますが、その場合、成年後見人になることを希望している人がそのままなれるとは限らないので注意しましょう。また、後見人に選ばれた人は、本人が死亡するまで後見の職務は続きます。

実際に法定後見制度を利用するときは、費用・親族以外になった場合のことを十分に想定しておきましょう。

なお、被相続人ではなく相続人に認知症発症者がいる場合、遺産分割協議を行う際に問題が生じます。遺産分割協議とは、被相続人が遺言書などで相続に関する指示を行っていなかった場合に、相続人全員で遺産の分割方法を話し合うことです。

遺産分割協議を行う場合、認知症発症の有無に関係なく、相続人が1人でも不参加だと無効とされます。しかし、先ほど述べた通り認知症を発症していると法律行為は行えなくなるため、相続人に認知症発症者がいると、そのままでは遺産分割協議は行えません。

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手続きの注意点

法定後見制度の利用手続きで注意すべきことは、希望した人が成年後見人になれるとは限らないこと、職務は本人が死亡するまで続くことの2点です。

成年後見人専任の申立ては家庭裁判所に行いますが、その際、親族や知人などが立候補することができます。しかし、成年後見人の選任は家庭裁判所が行うため、立候補者がそのまま選ばれるとは限らないので注意しましょう。家庭裁判所は、本人の財産額や人間関係、経緯などから総合的に判断して専任を行います。

また、成年後見人に専任された場合、原則として被後見人が死亡するまで後見の職務を辞めることはできません。ただし、成年後見人の健康が悪化した場合や、仕事などで海外赴任の必要性が生じた場合などは、正当な理由があるとみなされ、途中の辞任が可能です。

2.成年後見制度を用いない方法

後見人を用いない方法

成年後見制度を活用することで、被相続人・相続人の中に認知症を発症している人がいても、スムーズに相続を行えます。

しかし、成年後見制度には、成年後見人に親族が選ばれない場合もあること、成年後見人に対して報酬を支払う必要があることなどのデメリットがあるのも事実です。

もし成年後見制度の利用がためらわれる場合、後見人を用いないで相続を行うこともできます。その方法が「遺言」と「家族信託」による相続です。

遺言を残す

遺言書を作成しておけば、相続をスムーズに行うことができます。

遺言書通りに相続を行うように被相続人が指定しておけば、相続人の中に認知症を発症している方がいる場合でも、遺言書による相続は遺産分割協議をしない仕組みでもあるため、スムーズな相続手続きが可能です。

ただし、遺言書が有効・無効であるかを決める要素として、公正証書遺言であるかどうかという点があるので注意しましょう。公証役場の公証人が作成する公正証書遺言であれば、偽造される可能性がなく、確実に遺言書通りに執行してもらえます。

一方、正当な遺言書がある場合なら問題ないですが、遺言書が無い場合、例えば口頭での遺言などは法的に無効となってしまうので注意しましょう。

遺言の手続き

遺言書を作成する場合、気になるのが遺言書の内容の通りにスムーズに相続が行われるかどうかという点です。

もし遺言の通りに相続が行われるか不安な場合は、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、遺言の内容を忠実に実現する役割を果たす人を指します。

遺言執行者を指定しておくことで、相続人が認知症を発症している場合でも、遺言執行者が本人の代わりに名義変更などの遺産相続の手続きを行うことが可能です。

また、実際に遺言書を作成する場合は、公証人が公文書として作成する公正証書遺言を利用すると確実に執行される可能性が高まります。

さらに遺言書により相続方法を定めるときは、相続人の漏れがないよう注意することも大事です。例えば、「その他の遺産はすべて家族に相続させる」といった文言を付け加えておくと、指定漏れを防げます。

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相続放棄

認知症を発症した相続人が相続放棄を行う場合、その手続きは本人が行うことはできません。成年後見人が本人に代わって相続放棄の手続きをする必要があります。ただし、成年後見人が本人に代わって相続放棄を行えるのは、認知症の方の利益になる場合のみです。

相続放棄の期限は被相続人が死亡したことを認知してから3カ月以内と定められています。そのため、もし成年後見制度の利用申請をしておらず、さらに認知症の方が相続人に含まれるときは、急ぎ手続きをしなければなりません。

手続きが複雑になってくるため、司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。

相続トラブルと解決策

相続トラブルと解決策

認知症と相続をめぐってトラブルが生じる事例は少なくありません。

その典型例の1つが、遺言を執行するときに相続人が認知症を発症しているというケースです。

相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を行うときは成年後見制度などの手続きが必要になってきます。遺産分割調停や審判手続きを利用する際も同じです。

そのため、相続人の中に認知症が要る場合、ただでさえ時間のかかる傾向のある遺産分割協議とその調停・審判の手続きが、より長期化する事態を引き起こします。

もし相続人の中に認知症の方がいるときは、遺産分割の話し合いをしなくても済むように、法的効力のある遺言書を作成しておくことが大事です。遺言執行者には専門家を指定しておくとトラブルが起こりにくいでしょう。

また、被相続人が認知症を発症している場合も成年後見制度を利用するための手続きが必要です。このケースでも複雑な手続きが必要となり、時間も費用かかります。

認知症が軽度でまだ判断能力があるならば、被相続人が家族信託を行っておくことが有効な方法の一つです。家族信託(民事信託契約)を被相続人が判断能力を有するうちに締結しておくことで、保有する財産の相続先を決めておくことができます。

事例1.亡くなった方が認知症の場合

被相続人が認知症の場合も、相続をめぐってトラブルが起こりやすいです。

例えば、認知症の父が死亡し、母が全財産を相続するとの遺言が残っていたとします。その場合、もし子どもたちが相続のあり方に納得できないときに、父が遺言書を作成するときにはすでに認知症を発症していて、判断能力が失われていたと主張する可能性があるでしょう。

遺言が無効と判断できる場合は、遺産分割協議が必要となってきます。遺産分割協議を行うことで、遺言書の内容に関係なく、相続人の間で改めて遺産分割の方法を決めるわけです。

しかし、遺産分割協議で合意形成できなければ裁判所での調停が行われ、円満な解決が難しいときは話し合いは長期化する恐れがあります。

家族信託を結ぶと、財産管理や処分に困らない

家族信託の契約を前もって行うことで、被相続人である親が認知症を発症しても、相続人である子どもが信託口座にあるお金の管理、不動産の売買契約、賃貸借契約などを締結できます。

遺言書は自分の相続のみ指定できるのに対して、家族信託はさらに次の世代への相続も指定できます。例えば、「自分の相続は配偶者に行い、配偶者が死亡したら長男に相続させる」といった指定も、家族信託ならば可能なのです。

さらに、「家族信託によって財産管理を委ねた人が自己破産しても、委ねた財産は『倒産隔離機能』によって保護される」、「成年後見制度のような報告の義務がなく、後見人に支払う費用もかからない」などの利点もあります。

また、不動産などの管理や処分は受託者一人に設定できるため、兄弟姉妹で不動産を共有する際に生じ得るトラブル(土地を売る・売らないなど)も回避しやすいです。

家族信託の流れ

家族信託による相続を行う場合、被相続人である親が認知症などで判断能力が低下する前に、専門家である司法書士に相談する必要があります。家族信託に必要な不動産の名義変更や各種登記の代行業務は、司法書士の独占業務です。

具体的な家族信託を結ぶ上での流れとしては、以下の通りです。

    1. 契約内容(誰が誰に財産の管理運用を任せるのか、信託財産の将来的な相続先など)を決定
    2. 家族信託の契約書を作成
    3. 信託財産の管理体制を整える(信託口座の作成、不動産登記の準備)
    4. 公証役場で公正証書を作成
    5. 信託財産の名義変更を行う

      事例2.認知症を発症していない場合

      被相続人の親がまだ元気で、認知症も発症していない段階で相続人(子ども)と家族信託の契約を締結しておけば、仮にその後に親が認知症を発症しても、被相続人の希望にそった適切な相続を実現できます。

      例えば、父が膨大な土地を持ち、母と一人の子どもに相続するケースを考えてみましょう。

      このまま父が亡くなった場合、母と子どもが土地を引き継ぎます。その場合、大きな問題となるのが相続税の発生です。ただし、配偶者である母親に対しては相続税が軽減される特別措置があるので、父が亡くなって母が土地を相続する場合は大きな問題はありません。

      しかし、母が亡くなって次に子どもへの相続が行われるとき、特例措置がないので大きな相続税の発生が考えられます。父としては、その対策をあらかじめ考えておく必要があるわけです。

      この場合、家族信託契約を結び、土地の委託者(土地の管理者)を父、受託者を子どもとしておき、収益物件の建設を行えるように金融機関で融資の手続きやハウスメーカーと契約を行えるようにしておきます。

      受益者には父が亡くなるまでは父、その後は土地の第2次受益者を子どもに設定します。

      もし認知症を発症すると、建物を建てるための契約ができなくなり、銀行からの融資契約でも行えなくなるなどの問題が起こる可能性があるので注意が必要です。また、建築後の収益物件の管理も父本人では不安があるため、家族信託の契約をすることで、リスクの回避が可能です。

      相続の税負担

      相続の税負担

      民法上では、認知症を発症すると判断能力を喪失した人とみなされる可能性があります。この場合すべて無効になる恐れがあり、それは相続における税対策も同じです。

      そのため、事前に相続税の負担対策を講じようとする場合は、認知機能に問題のない元気なうちから行なっておく必要があります。「自分は認知症なんてならない」と思って相続対策を後回しにしている方は、将来的に子どもに大きな負担をかける危険性があるので注意しましょう。

      「税額軽減の特例」対象外となるための要件

      遺産分割協議を行える場合であれば、同居する相続人が自宅を相続することで軽減措置を利用できる「小規模宅地の特例」を活用可能です。

      しかし、相続人が認知症を発症していて判断能力に問題がある場合、有効な法律行為を行えず、遺産分割協議も行えなくなるため法定相続分で相続が行われます。

      法定相続分で相続される場合、被相続人の財産によっては、相続人間で土地を共有しなければならない場合もあり、「小規模宅地の特例」の軽減効果が充分でなくなる可能性もあります。

      財産の取り扱い

      財産の取り扱い

      相続が発生すると故人の財産はすべて凍結され、銀行預金も下ろせず、不動産の処分も行えません。遺産分割協議によって相続するのは誰かを確定させることで凍結解除を行えます。しかし、遺産分割協議を行うには、相続人全員で合意しなければなりません。

      もし相続人の中に認知症により判断能力の低下している人がいると、遺産分割協議は行えません。そうなると、故人の銀行口座からお金を引き出せない状態が続き、故人名義の不動産の賃貸や売却もできないままです。

      成年後見制度を利用すれば、認知症の相続人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加できるので、認知症遺産相続を行うことができます。ただし、後見人を誰にするかは家庭裁判所が選任するので、親族ではなく専門家などが選ばれることも少なくありません。

      法定相続分

      まず、法定相続分とは民法で定められた相続人が相続できる割合のことをいいます。

      相続人に認知症の方がいる場合、法定相続分での相続を行うという方法もあります。法定相続分通りに遺産分割を行うのであれば、遺産分割協議は必要なく、協議のために成年後見人を立てる必要がありません。

      しかし、法定相続分で相続する場合も、成年後見人による代理人は必要です。

      例えば預金の相続手続きを行う場合、相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要となるケースが多いですが、それら書類を取り寄せる際に代理人を用意しなければなりません。

      また、不動産は相続人全員で共有することになりますが、後日不動産を売却したりする場合は相続人全員が合意せねばならず、その際、認知症の相続人には成年後見人の代理人が必要です。

      土地・不動産

      認知症の相続人がいるために遺産分割協議を行わず、法定相続分での相続を行った場合、問題になるのが土地などの不動産です。

      不動産は預貯金などとは異なり、法定相続分に従って按分できません。そのため、不動産の相続登記は認知症の相続人も含め、相続人全員の共有名義で行われます。

      不動産が共有される場合、将来的に売却を行う際、売買契約には共有者全員の合意が必要です。その場合、認知症の相続人は法的に有効な合意を行えないので、代理人を立てない限り売却できないという事態に直面します。

      他の人はこちらも質問

      被相続人ってどういう意味?

      被相続人は亡くなった方です。
      被相続人が遺した現金や不動産などの財産を、受け継ぐのは相続人となります。

      遺産相続は誰がもらえる?

      遺産を受け取れる人は法定相続人、受遺者、受贈者です。
      配偶者がいる場合は、配偶者が常に相続人となります。法定相続人は民法上で定められており、被相続人の血族は相続人で相続の順位があります。第1位は子や孫などの直系卑属、第2位は父母や祖父母の直径尊属、第3位は兄弟姉妹です。

      認知症の親の預金を生前贈与できますか?

      認知症を発症した状態で生前贈与をしても、無効になる場合があります。
      認知症の方は判断力や意思疎通が難しくなることから、効力がないと判断されるのです。

      法定相続人とはどこまで?

      法定相続人を受け取れるのは親族です。
      被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者は常に相続人、子は第1位順位となります。孫やひ孫も第1位順位に当てはまります。第2順位は父母、祖父母、第3位順位は兄弟姉妹、甥・姪の順になります。

      よくある質問

      なぜ認知症になるの?

      【回答】
      認知症の原因はさまざまです。

      【解説】

      認知症の原因疾患は主に「脳の変性疾患」と「二次性認知症」に分けられます。
      脳の変性疾患は、特殊なたんぱく質の過剰な蓄積や神経細胞の変性などであり、アルツハイマー型認知症の原因に多くみられます。
      二次性認知症は脳血管障害などの外傷で起きやすく、血管性認知症の発症原因としてみられる場合が多くあります。

      このほかにも、脳の萎縮や脳が腫瘍によって圧迫されることが原因で認知症になることもあります。

      【詳細を知る】
      認知症については、「Q. 認知症の方への接し方のポイントは?話し方の基本や症状別の対応方法を解説」のページでも解説していますので、ぜひご覧ください。

      認知症の程度によって、相続時に問題が発生する?

      【回答】
      軽度の場合は判断能力があると認められる場合もあります。

      【解説】
      被相続人が認知症で不動産などの手続きをしたとき、判断能力が正常でなかった場合には手続きが無効になります。また、被相続人が遺した遺言書についても無効とされる可能性があります。

      相続人が認知症の場合、程度によっては意思能力が欠けていると判断され、遺産分割協議ができない可能性があります。
      さらに、代理人を立てることが困難となったり相続放棄ができなくなったりすることもあるため注意が必要です。

      【詳細を知る】
      認知症と相続についての詳細は、「Q. 認知症の方が相続人の場合の手続き方法は?相続対策や手続きの進め方を解説」のページで解説していますので、ぜひご覧ください。