世帯分離とは?なぜ介護費用が安くなるのか?
世帯分離とは、同居はしていても住民票を分けることです。
例えば、在宅介護のために親と子で同居していても、収入源が違う場合には、世帯分離を行うことで同じ住所でも世帯主を2人置くことができます。
介護保険サービスや諸制度には、利用者の自己負担額を「利用者本人の所得によって決める場合」と「世帯の所得によって決まる場合」という2種類のパターンがあります。
世帯分離をして介護サービスの利用者(親)が単独世帯となれば、利用者本人の所得のみに基づいて自己負担額が決まるので、介護費用を抑えられるという仕組みです。
それでは、世帯分離のメリット・デメリット、利用時の注意点などをみていきましょう。
世帯分離のメリットまとめ
①介護費用が安くなる可能性がある
世帯分離した場合、高額介護サービス費支給制度を利用しやすくなります。
高額介護サービス費支給制度は、公的介護保険の利用による自己負担の合計額が1ヵ月あたりの上限額を超えた場合、市区町村に申請することで費用の一部が払い戻される制度です。
ただし、次の費用は対象外のため注意しましょう。
- 差額ベッド代
- 生活費
- 居住費
- 食費
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
高額介護サービス費支給制度の上限額は、市町村民税の納税の有無や所得額などで異なります。
下記の表で、みなさんの自己負担上限額を確認してみましょう。
対象者と負担限度額
課税所得(区分) | 上限額 | 対象者 |
---|---|---|
世帯全員が市区町村民税非課税、 前年合計所得金額+ 公的年金収入額80万円以下 |
1万 5,000円 | 個人 | ※1
2万 4,600円 | 世帯 | ※2|
生活保護受給者など | 1万 5,000円 | |
世帯全員が市区町村民税非課税 | 2万 4,600円 | |
市町村民税課税~課税所得380万円 | (年収約770万円)未満4万 4,400円 | |
課税所得380万~690万円 | (年収約770万~1,160万円)未満9万 3,000円 | |
課税所得690万円 | (年収約1,160万円)以上14万 100円 |
※1.介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。※2.「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指します。
②国民健康保険料と後期高齢者医療保険料が下がる可能性が高い
世帯分離を行って「高齢者単独世帯」とすれば、世帯としての年収は大きく減少するので、国民健康保険料の負担額を下げることができます。
また、75歳以上の世代が加入している「後期高齢者医療保険」の保険料も、世帯全体の年収が算定基準となっています。
そのため、現役世代である子と高齢の親が同一の住民票でいるよりも、世帯分離を行うことで、後期高齢者医療保険料の納付額も下げることができるわけです。
③介護施設の住居費用や入院時の食費の自己負担を減らせる
介護療養型病院や介護施設では、入院や入所中の居住費や食費などの自己負担限度額が世帯の年収や預貯金額で決まるため、世帯分離によって自己負担を減らせます。
自己負担の上限を超える分は、後から払い戻されます。
自己負担額を決めるにあたり、市区町村民税の納税の有無や収入に応じて、第1~第4段階に分けられます。
- 第1段階
- 生活保護受給者、もしくは世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
- 第2段階
- 世帯全員が住民税非課税、または年金等の収入と合計所得金額が年80万円未満
- 第3段階(1)
- 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人
- 第3段階(2)
- 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
- 第4段階
- ほかの段階のすべてに当てはまらない場合
特別養護老人ホームや短期入所生活介護の利用時の自己負担限度額は、以下のとおりです。
利用者負担段階 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 | 多床室 | |||||
特養 | 老健 療養 |
特養 | 老健 療養 |
|||||
第1段階 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 | 0円 | 0円 | 300円 | |
第2段階 | 820円 | 490円 | 420円 | 490円 | 370円 | 370円 | 390円 | |
第3段階(1) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 650円 | |
第3段階(2) | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 | 370円 | 1,360円 | |
第4段階 | 1,970円 | 1,640円 | 1,150円 | 1,640円 | 840円 | 370円 | 1,445円 |
世帯分離のデメリットまとめ
①介護費用や高額療養費の合算ができなくなる
世帯を分けることで介護費用や高額療養費の負担額を合算できなくなります。
仮に要介護者が複数いる世帯は、世帯分離をすることで損をしてしまうケースがあるので注意が必要です。
複数の要介護者がいる場合には、世帯分離をした場合とそうでない場合の自己負担額や利用できる制度を市区町村の担当窓口に相談しましょう。
②親を扶養に入れられない、家族手当をもらえない
世帯分離した場合、親を扶養に入れられなくなります。
親を扶養に入れることで受けていた控除などもできなくなるので、どちらの方が得をするのか計算しておきましょう。
また、職場によっては一定の年金収入に満たない父母を同居していることで、家族手当が支給されますが、世帯分離すれば対象外となるのです。
③役所の手続きなどが不便になる
世帯分離した場合、子が親の住民票などを取得する際に、委任状が必要となります。
必要なときに、速やかに手続きや書類の取得ができなくなることがデメリットです。
世帯分離の手続き方法
世帯分離の手続きは、住民票のある市区町村の窓口で行います。
手続き自体はすごくシンプルです。
窓口にて「世帯分離届」を受け取って必要事項を記入し、捺印のうえで提出します。
提出書類一覧
- 本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- キャッシュカード
- 印鑑
※上記は代表的な提出物です。詳細は自治体によって異なります
世帯分離をする際の注意点
もし1世帯の中に2人以上が介護保険サービスを利用している場合、世帯全体で合算したうえで超過している部分について払い戻しを受けることができますが、世帯分離をすると合算できなくなるので、割高になる場合があります。
世帯分離をすると逆に介護費用が高くなりかねないので気をつけましょう。
また、国民健康保険の保険料を負担する際、世帯分離で世帯が別々になると、世帯主がそれぞれ独自に保険料を納めることになりますが、1人の世帯主が支払っていた場合に比べて割高になってしまうことがあるので注意が必要です。
なお、役所にて世帯分離の手続きをしようとする際、窓口の担当者から理由を尋ねられ、「介護サービス利用時の自己負担額を減らしたいから」と答えると、受け付けてもらえないこともあるので注意しましょう。
生計が別なので世帯分離をする、という本来の目的を伝えるのがベストです。
理由によっては世帯分離の申請が通らない
生活保護の受給を目的に世帯分離の申請をする場合は、申請が通らないケースがあります。
生活保護は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。
生活保護で支給されるお金は、税金でまかなわれています。
そのため、生活保護の受給には、収入や預貯金額、不動産、家族の収入や資産などさまざまな基準が設けられています。
生活保護を受給したくても、家族に十分な収入があれば、申請が通りません。
世帯分離をしても、実際には同居の家族と生計を同一にしている場合、不正受給と見なされる可能性があります。
夫婦の場合は特に世帯分離が難しい
夫婦の場合は世帯分離できない可能性が高まります。
世帯の原則は、住所と生計をともにすることであり、夫婦であれば同世帯であることが一般的です。
一方が老人ホームに入居しており、生計が別であれば世帯分離できます。
世帯分離に関するよくある質問
①世帯分離を一度するともう戻せない?
世帯分離をしても、元通りに戻すことが可能です。
住民異動届を役所窓口でもらい、必要事項を記入して提出しましょう。
②手続きをするのは本人じゃなくて委任された代理人でもいいの?
世帯分離届は、基本的に世帯分離する世帯の世帯主か世帯員となりますが、事情で申請ができない場合は、委任された代理人でも申請できます。
法定代理人による手続きの場合には、委任状ではなく、法定代理人を証明できる戸籍謄本や登記事項証明書などの提示を求められるケースがあります。