入院しても必ず退去しなければいけないわけではない
入居時点では元気に過ごしていた方でも、加齢や持病に起因する心身の衰えによって、入退院を繰り返すことは誰にでも有り得ることです。
長期入院、あるいは高度な医療行為が必要になった場合、専門医が常駐または病院に併設された施設でない限り、老人ホームでの対応が難しい場合があります。
医療依存度が高くなければ退院後、施設復帰は十分可能
入院をしたからといって、すぐに老人ホーム側から退去の話をされるわけではありません。
契約解除して一旦退去するか、もしくは入院中も入居契約を継続するかどうかは、入居者の病状や想定される入院期間で判断されます。
また、住み慣れた施設に戻れるかどうかは、その施設の医療体制次第でもあるので、退院後にも継続的な医療処置が必要なケースでは別の施設を探さざるを得ません。
まずは老人ホーム側と相談
まずは施設側と相談の機会を設け、現状をなるべく正確に、そして家族と利用者本人の希望を伝えましょう。
その際に、施設側から過去にあった同様のケースでどのような対応をとったのかなど、さまざまな角度からアドバイスをしてくれるはずです。
3ヵ月以上の長期入院の場合は契約解除の対象になる
入院期間が3ヵ月以上にわたる場合に、施設から家族へ相談を持ち掛けるケースは主に以下の2パターンです。
入院中に病院と老人ホームの費用を二重に支払うのが困難だと考えられる場合と、老人ホームでは十分な医療環境が整えられないからと、退去手続きをお願いする場合です。
いずれも、ご本人にとってよりよい生活を選ぶための話し合いであり、一方的に老人ホーム側から契約解除を迫るわけではありません。
施設側としても、入院中も月額費用を支払い続けることへの経済的配慮や、他に入居の順番待ちをしている方へに入居させてあげたいという思いから来るものです。
短期入院を繰り返している場合は?
入院を繰り返していても、住み慣れた施設に戻ることが本人のモチベーションになっている場合は、契約解除しないですむように施設側に相談しましょう。
施設によっては、「一時介護室」と呼ばれる、体調の変化に素早く対応するために設けられた設備を持っており、症状や病状が落ち着いたと判断されてから居室に戻ることも可能です。
どんな病気が長期入院になりやすいのか
一般的に、脳血管疾患などの病気は、がんや心疾患よりも入院期間が長期化する傾向があるようです。
特に、脳血管疾患では麻痺が残るケースが多く、その場合は日常生活に復帰できるようにリハビリを行わなければならず、急性期の治療後にリハビリ専門病院に転院せざるを得ないことが想定されます。
『平成29年版高齢社会白書』によれば、高齢者が要介護状態となる原因のトップは脳血管疾患で、発症後短期間のうちに要介護4、5になるケースも珍しくありません。
病気のほかにも、入院する理由として骨折が挙げられます。
特に女性の場合、更年期以降に骨が脆くなり、ちょっとした転倒で入院するケースが少なくありません。
骨折部位として多いのは、足の付け根の部分である大腿骨(だいたいこつ)や腰の骨などです。
これらの骨は、立ち上がりの動作でも、立位姿勢を保つうえでも重要な役割を果たすので、骨折がきっかけで歩けなくなり、そのまま要介護、さらに寝たきりへと移行するケースがよくあります。
入院中でも家賃や管理費は支払わなければならない
入院中も、契約を解除しない限りは月額利用料が発生します。
支払うべき費用としては、老人ホームでの生活をしていなくても発生する「家賃」や「管理費」などです。
介護保険サービスの自己負担分や食事代の負担はありません。
病院と施設の二重負担で経済的に行き詰まる可能性が高いので、費用負担が難しい場合はなるべく早く施設側に相談することが大切です。なにか策を講じてくれるかもしれません。
早期退去の場合は90日ルール(クーリングオフ)で入居一時金が全額返ってくる可能性がある
2012年4月に「老人福祉法」が改正され「90日ルール」というものが法制化されました。
「90日ルール」とは有料老人ホームにおける「クーリングオフ」のようなもので、正しくは「短期解約特例制度」と言います。
90日以内に契約解除、つまり退去した場合、入居時に支払った一時金の全額が払い戻されるという制度です。
以前から存在していた「90日ルール」を法制化した理由は、決して安くはない有料老人ホームの入居一時金が、やむを得ない退去にもかかわらず返してもらえないというトラブルが多発したためです。
「90日ルール」という、業界全体が順守しなければならない、入居者を守るための制度の存在を知っておきましょう。
高額療養費制度を活用して少しでも費用を抑える工夫を
医療費負担を減らす制度として、高額療養費制度というものがあり、自己負担限度額を超える分を支給してくれます。
入退院となると手続きが煩雑になり忙しいですが、月々の医療費が抑えられるため、うまく利用したいものです。
各老人ホームの対応
- 特別養護老人ホーム
- 入院後3ヵ月以内の退院が見込まれるときは、再入居が認められている。
- 介護老人保健施設
- 併設する病院以外の医療機関に入院するときに、退去しなければならない場合があり、退院後の再入居の順番や優先度は、施設ごとの規定や空室状況によって異なる。
- 有料老人ホーム
- 基本的に、入院したことを理由に退去を要請されることはない。ただし、施設によっては規定上、長期入院をすると退去になる場合がある。
- サービス付き高齢者向け住宅
- 通常の賃貸物件と同じく賃貸借契約なので、家賃や管理費を払い続けている限りは居住する権利が認められ、病院への入院を理由に退去を求められることはない。