在宅介護サービスの種類・一覧
- 訪問介護サービス(自宅訪問)
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- 介護士(ヘルパー)が自宅を訪問し、食事や入浴、排泄、衣服の着脱、服薬などの日常生活の介助(身体介護)や、料理・洗濯・掃除などの生活援助を受けるサービスです。
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- 通所介護サービス(デイサービス)
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- デイサービス事業所に通い、入浴や食事、そのほか日常生活の介護を受けられるサービスです。
- デイケアは、老人保健施設や病院などに通い、機能維持や機能回復を目指して理学療法や作業療法を中心としたリハビリテーションを受けられるサービスです。
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- 短期入所介護サービス(ショートステイ)
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- 別名“ショートステイ”とも呼ばれ、仕事の繁忙期や旅行、冠婚葬祭、過度な介護ストレスなどで家族が一時的に介護ができないようなときに、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設に短期間(数日~1週間程度)入所し、入浴や食事、そのほかの日常生活における介護を受けるサービスです。
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- 小規模多機能型居宅介護
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- デイサービスを中心に訪問介護、ショートステイの3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なく提供されるサービスです。
- 地域密着型サービスのひとつで、市区町村に住民票のある方が利用の対象です。
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自宅で利用するサービス
訪問介護

訪問介護では、介護士やヘルパーなど資格を取得した介護のプロフェッショナルが自宅に訪問し、介護サービスを行います。
訪問介護というと食事介助や入浴介助・排泄介助がメインのようにイメージされますが、料理や洗濯・買い物などの生活支援を依頼することができます。
要介護状態になり難しくなってきた日常生活をサポートしてくれる人です。
利用するにあたって条件となるのが要介護認定されていることです。要介護認定されていない場合は、介護保険などが利用できず10割負担になるので、利用前には必ず行うようにしましょう。
訪問介護における介護保険の自己負担額
では、介護保険を利用するにあたって、どれくらいの自己負担額(1~3割)が発生するのでしょうか。要介護度別にみていきましょう。
「身体介護」は食事や入浴、排泄・着替えなどを指し、「生活援助」は掃除や洗濯、調理などの支援を指します。
- 要支援1・2の場合(自己負担1割の場合)
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週1回の利用
(要支援1・2)1,032円/月 週2回の利用
(要支援1・2)2,066円/月 週2回を超える利用
(要支援2)3,277円/月 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
- 要介護1~5の場合(自己負担1割の場合)
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身体 介護20分未満 163円/回 20分以上 30分未満244円/回 30分以上 1時間未満387円/回 1時間以上 1時間半以上567円/回
※30分を増すごとに+82単位生活 援助20分以上 45分未満179円/回 45分以上 220円/回 ※上記料金は基本料金です。※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
訪問入浴介護

体の状態によっては、介助されても自宅の浴槽で入浴することが難しい場合も多々あります。
そんなときに頼りになるのが訪問入浴介護。要介護認定されている方であれば受けられるサービスです。
訪問入浴介護とは、入浴設備を積んだ入浴車などで介護スタッフが家庭を訪問し、自力で入浴が困難な方の入浴を介助します。
比較的介護度が低い場合は、訪問ヘルパーが介助して自宅のお風呂で入浴介助しますが、高い場合は専用の入浴槽などを持ち込んで入浴ケアを行うので安心です。
訪問入浴介護の介護保険自己負担額
- 要介護1~5の場合(自己負担1割の場合)
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全身入浴の場合 1,266円/回 ※上記料金は基本料金です。※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
訪問看護

訪問看護とは、看護師(理学療法士など含む)が自宅に訪問し、療養上の世話や看護及びリハビリテーションなどが受けられるサービスです。
訪問看護を利用するのは、入院はしていないものの、自宅での治療や看護・リハビリテーションが必要な方が利用できます。
訪問看護ステーションや地域の病院・クリニックから、看護師などが利用者の自宅を訪問します。利用するには、医師の指示が必要となります。
見つける方法にはかかりつけ医(主治医)からの紹介もありますが、かかりつけの病院の医療ソーシャルワーカーやケアマネージャーから紹介してもらうケースも多くなっています。
訪問看護における介護保険の自己負担額
- 要支援1・2、要介護1~5の場合(自己負担1割の場合)
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訪問看護 ステーション病院・診療所 20分未満
(早朝や深夜のみ)314円/回 266円/回 30分未満 471円/回 399円/回 30分以上 1時間未満823円/回 574円/回 1時間以上 1時間30分未満1,128円/回 844円/回 ※上記料金は基本料金です。※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問、日常生活の自立のための身体機能の維持や、身体機能の回復を目指してリハビリテーションが受けられるサービスです。
現時点で治療が必要の場合は、「訪問看護」としての対応となるでしょう。
利用を希望する場合、市区町村の窓口・地域包括支援センターで相談する場合と、かかりつけ病院やクリニックからの紹介の2パターンがあります。いずれも、医師やケアマネージャーから紹介される場合が多くなっています。
訪問リハビリテーションの介護保険自己負担額
- 要支援1・2、要介護1~5ともに(自己負担1割の場合)
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訪問リハビリテーション日 308円 ※時間により加算 ※上記料金は基本料金です。※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導とは、通院するのが困難な患者(利用者)に、医師、歯科医師、薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導をするサービスです。
医師または歯科医師が必要だと判断すれば受けられるサービスなので、居宅療養管理指導を受けたい場合には、かかりつけの医師、歯科医師に相談してみましょう。
居宅療養管理指導の介護保険自己負担額
居宅療養管理指導の介護保険自己負担額は以下となります。なお、在宅で療養している患者や特定施設入居者で通院が困難な場合は、次の条件に該当すると介護保険点数のつき方が変わります。
その条件とは、計画的な医学管理に基づく訪問診療を月2回以上行っていることです。それが下記の「在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時など医学総合管理料を算定する場合」にあたります。
医師が行う場合 (月2回まで) |
下記以外 | ①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合515円/回 |
---|---|---|---|
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合487円/回 | ||
①および②以外の場合 | 446円/回 | ||
在宅時医学総合管理料 | 又は特定施設入居時など 医学総合管理料を 算定する場合①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合299円/回 | |
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合287円/回 | ||
①および②以外の場合 | 260円/回 | ||
歯科医師が行う場合 | (月2回まで)①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合517円/回 | |
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合487円/回 | ||
①および②以外の場合 | 441円/回 | ||
薬剤師が行う場合 | 病院又は診療所の | 薬剤師が行う場合 (月2回まで)①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合566円/回 |
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合417円/回 | ||
①および②以外の場合 | 380円/回 | ||
薬局の薬剤師が | 行う場合 (月4回まで)①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合518円/回 | |
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合379円/回 | ||
①および②以外の場合 | 342円/回 | ||
居宅療養管理指導 | 事業所の 管理理容師が 行った場合居宅療養管理指導 | 事業所以外の 管理栄養士が 行った場合①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合545円/回 |
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合487円/回 | ||
①および②以外の場合 | 444円/回 | ||
歯科衛生士などが 行う場合 (月4回まで) |
①単一建物居住者 | 1人に対して 行う場合362円/回 | |
②単一建物居住者 | 2人以上9人以下に対して 行う場合326円/回 | ||
①および②以外の場合 | 295円/回 |
※自己負担1割負担の場合※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
夜間対応型訪問介護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護含む)
夜間対応型訪問介護は、主に3つのサービスが提供されます。
1つ目は、夜間に定期的な巡回を行う「定期巡回サービス」です。
2つ目が「オペレーションサービス」。利用者からの通報を受け付け、通報内容をもとに訪問介護員(ホームヘルパー)などを訪問させるべきかの判断を行います。
3つ目が、オペレーションセンターからの連絡に対応して実施する「随時訪問サービス」です。
夜間対応型訪問介護は、要介護1以上の人が対象で、市町村に住民票を持った利用者が対象となる地域密着型サービスです。
そのうち定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、以下の4つのサービスが組み合わされて提供されます。
- 定期巡回サービス…訪問介護員などが定期的に利用者の自宅を訪問して日常生活の介助を実施
- 随時対応サービス…オペレーターが利用者から通報を受け、利用者の状態に応じたサービスの手配
- 随時訪問サービス…オペレーターからの連絡を受け、訪問介護員などが随時利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を実施
- 訪問看護サービス…看護師などが利用者の自宅を訪れ、診療の補助や療養上のサポートを実施
なお、訪問介護と訪問看護を1つの事業所で一体的に提供している「一体型」と、訪問介護事業所が地域内の訪問看護事業所と連携してサービス提供を行う「連携型」とがあります。
訪問マッサージ
訪問マッサージとは、身体が不自由なために通院ができない方向けのサービスです。
「あん摩マッサージ指圧師」などの資格を持つ専門家が利用者の自宅などに訪問し、徒手によって関節の動きの改善・痛みの軽減を図りたい方を対象者としてマッサージ治療を行います。自宅にいながら、施術を受けられるわけです。
訪問マッサージのサービスは「マッサージ」と「変形徒手矯正術」の2種類に分けられます。
変形徒手矯正術とは、関節領域の拡大や筋力アップなどを目的とする徒手技術のことです。手関節、肩関節、肘関節、足関節、膝関節、股関節の6大関節を対象として施術します。
費用はマッサージの場合だと1部位につき350円。変形徒手矯正術を利用する場合は、1肢あたり450円加算されます。
施術部位は躯幹(くかん)、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢の計5部位があり、全部位のマッサージをお願いすると施術料は「5×350円=1750円」です。変形徒手矯正術もお願いすると、その加算分が追加されます。
また、訪問にかかる費用(出張料)も別途かかり、訪問距離が4km以内であれば2,300円、4kmを超える場合は2,550円の負担が必要です。
なお、訪問マッサージでは介護保険は適用外で、医療保険が適用されます。負担割合は75歳以上であれば1割負担、70~74歳だと2割負担、現役世代並みの所得のある高齢者は3割負担です。
訪問マッサージを利用する際は医師の同意書が必要ですので、事前に用意しておきましょう。
同意書の有効期限は6カ月と定められていて、その期間以上サービス利用する場合は、改めて医師に同意書を書いてもらわなければなりません。
自宅から通って利用するサービス
では、自宅から通う人が利用できる介護サービスとはどのようなものでしょうか。通所介護(デイサービス)

事業所に通うデイサービスは、要介護認定を受けた高齢者を支援する仕組みです。送迎があり、日帰りで専門スタッフより食事や入浴などの日常生活の支援や軽い体操、レクリエーションなどがあるので、週に数回利用している方も多いようです。
家族にとっても自由な時間が生まれ、介護される側とする側の負担が少なくなるので、ぜひ利用したい介護サービスです。
提供される各種レクリエーションやおしゃべりの機会は、人とふれあう機会がなくなった利用する方にとって「生きがい」のひとつになっています。
デイサービスの利用を希望する場合、担当のケアマネージャーにまずは相談し、デイサービスを運営する事業者を複数紹介してもらい、可能なら本人または家族で見学してみるのもよいでしょう。
デイサービスにおける介護保険の自己負担額
- 通常規模型通所介護費※前年度1ヵ月あたりの平均利用者数750名以内
-
3時間以上 4時間未満の場合要介護1 370円/回 要介護2 423円/回 要介護3 479円/回 要介護4 533円/回 要介護5 588円/回 4時間以上 5時間未満の場合要介護1 388円/回 要介護2 444円/回 要介護3 502円/回 要介護4 560円/回 要介護5 617円/回 5時間以上 6時間未満の場合要介護1 570円/回 要介護2 673円/回 要介護3 777円/回 要介護4 880円/回 要介護5 984円/回 6時間以上 7時間未満の場合要介護1 584円/回 要介護2 689円/回 要介護3 796円/回 要介護4 901円/回 要介護5 1,008円/回 7時間以上 8時間未満の場合要介護1 658円/回 要介護2 777円/回 要介護3 900円/回 要介護4 1,023円/回 要介護5 1,148円/回 8時間以上 9時間未満の場合要介護1 669円/回 要介護2 791円/回 要介護3 915円/回 要介護4 1,041円/回 要介護5 1,168円/回 出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省) - 大規模型通所介護費(Ⅰ)※前年度1ヵ月あたりの平均利用者数900名以内
-
3時間以上 4時間未満の場合要介護1 358円/回 要介護2 409円/回 要介護3 462円/回 要介護4 513円/回 要介護5 568円/回 4時間以上 5時間未満の場合要介護1 376円/回 要介護2 430円/回 要介護3 486円/回 要介護4 541円/回 要介護5 597円/回 5時間以上 6時間未満の場合要介護1 544円/回 要介護2 643円/回 要介護3 743円/回 要介護4 840円/回 要介護5 940円/回 6時間以上 7時間未満の場合要介護1 564円/回 要介護2 667円/回 要介護3 770円/回 要介護4 871円/回 要介護5 974円/回 7時間以上 8時間未満の場合要介護1 629円/回 要介護2 744円/回 要介護3 861円/回 要介護4 980円/回 要介護5 1,097円/回 8時間以上 9時間未満の場合要介護1 647円/回 要介護2 765円/回 要介護3 885円/回 要介護4 1,007円/回 要介護5 1,127円/回 出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省) - 大規模型通所介護費(Ⅱ)※前年度1ヵ月あたりの平均利用者数900名超
-
3時間以上 4時間未満の場合要介護1 345円/回 要介護2 395円/回 要介護3 446円/回 要介護4 495円/回 要介護5 549円/回 4時間以上 5時間未満の場合要介護1 362円/回 要介護2 414円/回 要介護3 468円/回 要介護4 521円/回 要介護5 575円/回 5時間以上 6時間未満の場合要介護1 525円/回 要介護2 620円/回 要介護3 715円/回 要介護4 812円/回 要介護5 907円/回 6時間以上 7時間未満の場合要介護1 543円/回 要介護2 641円/回 要介護3 740円/回 要介護4 839円/回 要介護5 939円/回 7時間以上 8時間未満の場合要介護1 607円/回 要介護2 716円/回 要介護3 830円/回 要介護4 946円/回 要介護5 1,059円/回 8時間以上 9時間未満の場合要介護1 623円/回 要介護2 737円/回 要介護3 852円/回 要介護4 970円/回 要介護5 1,086円/回 ※上記料金は基本料金です。※自己負担1割負担の場合※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は「小規模デイサービス」と呼ばれ、定員が18人以下の小規模型のデイサービスセンターです。
食事や入浴などの日常生活上のサポートに加えて、機能訓練などを日帰りで受けられるサービスです。このサービスは2016年4月1日から導入されました。
利用者の心のケアや身体の機能を向上させたり、利用者家族の介護にかかる負担を軽くしたりするために利用されます。
要介護1以上の人が対象で、通常の通所介護事業所よりも規模が小さい分、家庭的な雰囲気の中でサービスを受けられるのが特徴です。
通常の「通所介護」には利用する地域に制限はありませんが、「地域密着型通所介護」は自分が居住している市町村にある施設でなければ通うことができないという制限があります。
地域密着型通所介護における介護保険の自己負担額
3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 418円 | 436円 | 657円 | 678円 | 753円 | 783円 |
要介護2 | 478円 | 501円 | 776円 | 801円 | 890円 | 925円 |
要介護3 | 540円 | 566円 | 896円 | 925円 | 1,032円 | 1,072円 |
要介護4 | 600円 | 629円 | 1,013円 | 1,049円 | 1,172円 | 1,220円 |
要介護5 | 663円 | 695円 | 1,134円 | 1,172円 | 1,312円 | 1,365円 |
認知症対応型通所介護(認知症対応型デイサービス)
認知症対応型通所介護は、認知症を発症している利用者を対象に専門的なケアを行う通所介護サービスです。
以下の条件に該当する場合に、利用できます。
- 住んでいる地域内の事業所である
- 利用者が要支援もしくは要介護の認定を受けている
- 医師から認知症の診断を受けている
提供されるサービスは、食事や入浴といった日常生活上の支援のほか、身体能力や食事するための機能の向上サービスなどは通常の通所介護と同様となります。
認知症のケアに精通した職員が常駐しているので、認知症の方でも安心して通えるのです。
通常のデイサービスの利用が困難な重い認知症の有症者であっても、認知症対応型通所介護であれば利用できます。
認知症対応型通所介護のサービスを行っているのは、認知症の方を利用対象とした定員12人以下のデイサービスセンターなどです。
介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどに併設されている「併設型」、通所介護事業所として単独で設置されている「単独型」、グループホームの共用スペースを利用する「共用型」の3種類があります。
共用型で利用されるグループホームは認知症の方のみを入居対象とする入所施設であり、認知症への対応力も高く特におすすめです。
どの場合でも送迎サービスが付いているので、家族が送り迎えする必要はありません。
種類 | 特徴 |
---|---|
併設型 | 特別養護老人ホームや、介護老人保健施設などに併設されているタイプ。 |
単独型 | 認知症対応型通所介護サービスを単独の事業所で実施しているタイプ。 |
共用型 | グループホームの共用スペースを利用して実施しているタイプ。 |
認知症対応型デイサービスにおける介護保険の自己負担額
3時間以上4時間未満 | 4時間以上5時間未満 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 | 8時間以上9時間未満 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 543円 | 569円 | 858円 | 880円 | 994円 | 1,026円 |
要介護2 | 597円 | 626円 | 950円 | 974円 | 1,102円 | 1,137円 |
要介護3 | 653円 | 684円 | 1,040円 | 1,066円 | 1,210円 | 1,248円 |
要介護4 | 708円 | 741円 | 1,132円 | 1,161円 | 1,319円 | 1,362円 |
要介護5 | 762円 | 799円 | 1,225円 | 1,256円 | 1,427円 | 1,472円 |
通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や病院・診療所・介護医療院に通い、理学療法や作業療法を中心に必要なリハビリテーションを行います。
日常生活の支援を目的としたデイサービスとは異なり、自立支援のための心身の機能維持や機能回復を目的としているのがデイケアです。
要介護認定を受けている高齢者の方が利用できますが、進行中の病気の治療を目的としていないので注意が必要です。
利用を希望する場合、ケアマネージャー、地域包括支援センター、市区町村の窓口、またはかかりつけ医に相談しましょう。比較的大きな病院であればデイケアを運営しているパターンも増えています。
デイケアにおける介護保険の自己負担額
3時間以上 | 4時間未満の場合要介護1 | 486円/回 |
---|---|---|
要介護2 | 565円/回 | |
要介護3 | 643円/回 | |
要介護4 | 743円/回 | |
要介護5 | 842円/回 | |
4時間以上 | 5時間未満の場合要介護1 | 553円/回 |
要介護2 | 642円/回 | |
要介護3 | 730円/回 | |
要介護4 | 844円/回 | |
要介護5 | 957円/回 | |
5時間以上 | 6時間未満の場合要介護1 | 622円/回 |
要介護2 | 738円/回 | |
要介護3 | 852円/回 | |
要介護4 | 987円/回 | |
要介護5 | 1,120円/回 | |
6時間以上 | 7時間未満の場合要介護1 | 715円/回 |
要介護2 | 850円/回 | |
要介護3 | 981円/回 | |
要介護4 | 1,137円/回 | |
要介護5 | 1,290円/回 | |
7時間以上 | 8時間未満の場合要介護1 | 762円/回 |
要介護2 | 903円/回 | |
要介護3 | 1,046円/回 | |
要介護4 | 1,215円/回 | |
要介護5 | 1,379円/回 |
3時間以上 | 4時間未満の場合要介護1 | 470円/回 |
---|---|---|
要介護2 | 547円/回 | |
要介護3 | 623円/回 | |
要介護4 | 719円/回 | |
要介護5 | 816円/回 | |
4時間以上 | 5時間未満の場合要介護1 | 525円/回 |
要介護2 | 611円/回 | |
要介護3 | 696円/回 | |
要介護4 | 805円/回 | |
要介護5 | 912円/回 | |
5時間以上 | 6時間未満の場合要介護1 | 584円/回 |
要介護2 | 692円/回 | |
要介護3 | 800円/回 | |
要介護4 | 929円/回 | |
要介護5 | 1,053円/回 | |
6時間以上 | 7時間未満の場合要介護1 | 675円/回 |
要介護2 | 802円/回 | |
要介護3 | 926円/回 | |
要介護4 | 1,077円/回 | |
要介護5 | 1,224円/回 | |
7時間以上 | 8時間未満の場合要介護1 | 714円/回 |
要介護2 | 847円/回 | |
要介護3 | 983円/回 | |
要介護4 | 1,140円/回 | |
要介護5 | 1,300円/回 | |
一時的に泊まりで利用するサービス
介護をする家族の都合(例:出張、冠婚葬祭、介護負担の軽減など)で、一時的に宿泊可能な介護サービスを受けることもできます。
その種類には、以下のようなものがあります。
短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護は一般的に「ショートステイ」と呼ばれ、要介護認定を受けた高齢者の方が「泊まりで利用できる」介護保険サービスです。
ショートステイには、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2つのタイプがあり、目的と受けられるサービスが異なります。
「短期入所生活介護」は、特別養護老人ホームといった介護老人福祉施設や有料老人ホームが提供するサービスで、食事・入浴・排泄などの生活介護が、泊まりで利用できるタイプです。
出張や旅行などで家族が一時的に介護できない時に、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに短期間(数日~1週間程度)入所することで、入浴や食事をはじめとした日常生活の介護が受けられるサービスです。
利用できる日数は一泊二日から30日間までで、それ以上の連続利用を希望する場合は新たに申し込み手続きを行い、31日目以降は全額自己負担で利用するということになります。
家族が冠婚葬祭や病気、入院などの事情で在宅介護が一時的に難しくなった場合にも有効に活用できます。
ショートステイにおける介護保険の自己負担額
- 単独型短期入所生活介護費
-
単独型 短期入所生活介護費(Ⅰ)
【従来型個室】要介護1 645円/日 要介護2 715円/日 要介護3 787円/日 要介護4 856円/日 要介護5 926円/日 単独型 短期入所生活介護費(Ⅱ)
【多床室】要介護1 645円/日 要介護2 715円/日 要介護3 787円/日 要介護4 856円/日 要介護5 926円/日 出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省) - 併設型短期入所生活介護費
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併設型 短期入所生活介護費(Ⅰ)
【従来型個室】要介護1 603円/日 要介護2 672円/日 要介護3 745円/日 要介護4 815円/日 要介護5 884円/日 併設型 短期入所生活介護費(Ⅱ)
【多床室】要介護1 603円/日 要介護2 672円/日 要介護3 745円/日 要介護4 815円/日 要介護5 884円/日 出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省) - 単独型ユニット型短期入所生活介護費
-
単独型ユニット型
短期入所生活介護費
【ユニット型個室】要介護1 746円/日 要介護2 815円/日 要介護3 891円/日 要介護4 959円/日 要介護5 1,028円/日 経過的単独型ユニット型
短期入所生活介護費
【ユニット型個室的 多床室】要介護1 746円/日 要介護2 815円/日 要介護3 891円/日 要介護4 959円/日 要介護5 1,028円/日 出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省) - 併設型ユニット型短期入所生活介護費
-
併設型ユニット型
短期入所生活介護費
【ユニット型個室】要介護1 704円/日 要介護2 772円/日 要介護3 847円/日 要介護4 918円/日 要介護5 987円/日 経過的併設型ユニット型
短期入所生活介護費
【ユニット型 個室的多床室】要介護1 704円/日 要介護2 772円/日 要介護3 847円/日 要介護4 918円/日 要介護5 987円/日 ※上記料金は基本料金です。※自己負担1割負担の場合※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老人保健施設や介護療養型医療施設に一時的に入所することで、日常生活の介護が受けられるだけでなく、病気に対しての必要な治療や機能訓練が受けられるサービスです。
常駐スタッフも介護スタッフに加え、看護師・医師・リハビリ専門スタッフが配置されています。
短期入所療養介護の介護保険自己負担額
- 介護老人保健施設短期入所療養介護費
-
介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅰ)
<従来型個室> 【基本型】要介護1 753円/日 要介護2 801円/日 要介護3 864円/日 要介護4 918円/日 要介護5 971円/日 ユニット型 介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室> 【基本型】要介護1 836円/日 要介護2 883円/日 要介護3 948円/日 要介護4 1,003円/日 要介護5 1,056円/日 ※上記料金は基本料金です。※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
一方、短期入所療養介護は、介護医療院、介護療養型医療施設などに入所し、必要な医療的な管理の下、看護・介護および、機能回復訓練などを受け、在宅で暮らし続けるための支援を行います。
インスリン投与やたん吸引が必要な方、集中的なリハビリ、認知症ケアが必要だと判断される方を対象にしているので、希望する場合はケアマネージャーにケアプランに組み込めるか相談しましょう。
訪問・通い・泊まりを組み合わせたサービス
さらに異なるスタイルを組み合わせてサービスを受けることも可能です。例えば以下のようなものになります。
小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、デイサービス(通い)を中心に、必要に応じて訪問介護とショートステイ(泊まり)を必要に応じて利用できるサービス。
日常での短時間のケアから宿泊まで一貫して受けられるので、介護される側もする側にもうれしい柔軟に利用できる仕組みです。
なお、地域密着型サービスなので、市区町村に住民票がある高齢者の方に利用は限定されます。
小規模多機能型居宅介護における介護保険の自己負担額
- 小規模多機能型居宅介護費
-
同居者以外の者に対して行う場合 要介護1 1万0,458円/月 介護2 1万5,370円/月 介護3 2万2,359円/月 介護4 2万4,677円/月 介護5 2万7,209円/月 同居者に対して行う場合 介護1 9,423円/月 介護2 1万3,849円/月 介護3 2万0,144円/月 介護4 2万2,233円/月 介護5 2万4,516円/月 ※上記料金はひと月における基本料金です。※自己負担1割負担の場合※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
看護小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心として「宿泊」や「訪問」の機能を併せ持ち、さらに「訪問看護」のサービスも提供するのが、看護小規模多機能型居宅介護です。
看護小規模多機能型居宅介護とは、利用者の在宅での療養生活を支援し、心身の機能と生活機能の維持快復または向上をめざすサービスです。
主に次のような方の利用をイメージしています。
- 多淫直後の在宅生活へのスムーズな移行
- 家族へのレスパイトケア
- ガン末期などの看取り期など
必要に応じてデイサービス・訪問介護・訪問看護・ショートステイの4つを臨機応変に利用できるのが大きなメリットです。
デイサービス・訪問介護・ショートステイの3つのサービスでは同じスタッフに対応してもらえるので、介護スタッフと親しい関係をつくることも可能です。
何より、性格や癖、趣味・趣向も理解してもらえるのが安心です。
このサービスは地域密着型サービスなので、所在地と異なる市区町村に住民票のある方は、利用できないので注意しましょう。
なお、まだ運営する事業所が少ないので、余裕を持って探しておくことが大切です。
また、小規模多機能型居宅介護と同様に、介護費用が要介護認定ごとに毎月定額なので、利用者が利用できる限度額を気にせずに、十分なサービスを受けられるのもポイントです。
看護小規模多機能型居宅介護における介護保険の自己負担額
-
同居者以外の者に対して行う場合 要介護1 1万2,447円/月 介護2 1万7,415円/月 介護3 2万4,481円/月 介護4 2万7,766円/月 介護5 3万1,408円/月 同居者に対して行う場合 介護1 1万1,214円/月 介護2 1万5,691円/月 介護3 2万2,057円/月 介護4 2万5,017円/月 介護5 2万8,298円/月 ※上記料金はひと月における基本料金です。※自己負担1割負担の場合※上記の表では1単位10円で計算していますが、地域によって1単位あたりの単価は変わるのでご注意ください。
地域・施設により異なることがあります。出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
生活環境を整えるためのサービス
「住まい」は在宅生活の基礎ともいえる大事な部分です。
しかし、日本の住宅は「段差が多い」「部屋面積が狭い」といった特徴があり、要介護となる原因として多い「家庭内事故(例:転倒、転落、溺水)のリスクも高く、そのままでは要介護の高齢者の方が安全に生活できないケースも少なくありません。
高齢者の暮らしやすい住環境を整え、日常生活における自立を支援するための介護サービスとして、「福祉用具貸与」や「福祉用具購入」、「住宅改修」があります。
要介護または要支援の認定を受けたら、必要性や目的、時期に合わせて利用するとよいでしょう。
福祉用具貸与
福祉用具貸与は、車椅子や介護ベッドなど、きちんと洗浄と消毒をすれば共用できる用具について、介護保険適用で「レンタル」できるというサービスです。
対象となる用具には以下のものがあります。
- 特殊寝台および付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換機
- 手すり
- スロープ
- 車椅子および付属品
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 移動用リフト
- 徘徊感知機器
- 自動排泄処理装置
福祉用具購入
福祉用具購入は、入浴時や排泄時に使うレンタルに向かない用具について、介護保険適用で購入できるサービスです。
対象となる用具は以下になります。なお、同じ年度内で支給されるのは10万円までなので、実際に購入を検討する際は注意しましょう。
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品含む)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部品
住宅改修
住宅改修は、手すりの取り付けや段差の解消といったバリアフリー改修を自宅で行う際、工事費の7~9割を介護保険から支給されるサービスです。
支給されるのはひとつの住居あたり20万円までとなっています。
また、限度額の20万円を超えない範囲までなら、複数回に分けて支給を受けることもできます。
そして、引っ越しをしたとき(転居)、あるいは要介護認定の段階が著しく上がったとき(3段階上昇)は、再び支給を受けることができます。
支給対象となる工事は、以下の通りです。
- 手すりの取り付けや段差の解消
- 滑りを防止するための床または床材の変更
- 扉の引き戸への取り換え
- 和式便器から洋式便器への変更
- これらの各工事に付随して必要となる工事
要支援の方が利用できるサービス
要介護認定で「要支援1~2」の認定を受けた方は、予防給付を受けられる「介護予防サービス」を利用できます。
予防給付のサービスは、心身状態の維持あるいは悪化をできる限り防ぐこと、そして自立状態の「非該当」に改善することが目的です。
もし状態が良くなって「非該当」となれば、予防給付による介護予防サービスは利用できません。
ただ、市町村が中心となって行っている「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスであれば、健康状態を確認する「基本チェックリスト」でサービス対象者と認められると、介護予防のためのさまざまなサービスを利用できます。
自分の住んでいる自治体でどのようなサービスが行われているのか、市町村の窓口や地域包括支援センターなどで確認しておくと良いでしょう。
介護サービス利用の流れ
介護サービス利用のためには、まず本人と家族が十分に話し合い、双方が納得することが重要です。
家族だけの判断ではなく、本人の意向を尊重することで、適切な介護サービスが選ばれやすくなります。
介護サービスの利用は、以下の手順を経て提供されます。
1.要介護認定の申請 | 市役所の担当窓口などで申請できます。申請には介護保険被保険者証が必要です。 |
---|---|
2.認定調査・主治医意見書 | 市区町村の調査員が申請者の自宅や施設などを訪問して、心身状態の確認を行います。主治医意見書は市区町村が申請者の主治医に依頼しますが、主治医がいない場合は市区町村が指定する医師による診察が必要です。 |
3.審査判定 | 調査結果や主治医意見書の内容をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。その後、一次判定の結果と主治医意見書に基づいて、介護認定審査会による二次判定が実施され、最終的な判断が下されます。 |
4.認定 | 市区町村から申請者に対して、審査結果が通知されます。結果は要支援1~2、要介護1~5、非該当のいずれかです。 |
5.介護サービス計画書(ケアプラン)の作成 | 要支援1~2の認定を受けた場合は介護予防サービス計画書、要介護1~5の認定を受けた場合は介護サービス計画書を作成します。介護予防サービス計画書は地域包括支援センター、介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる居宅介護支援事業所が作成担当です。 |
6.介護サービスの利用開始 | ケアプランに基づいて、介護サービスの利用を開始します。 |
家族とケアマネージャーとの関係性
居宅介護支援事業所・ケアマネージャー

在宅介護とは、要支援・要介護者が自宅で生活を続けながら、介護のサポートを受ける形態のことです。
老人ホームや介護施設、サービス付き高齢者向け住宅などへの入居という選択をせず、住み慣れた自宅での生活を選んだ方の、介護のスタイルということになります。
在宅介護をする上で、訪問介護や通所介護はなくてはならない存在です。加えて、医療ケアが必要な方では、訪問看護ステーションや訪問診療といったサービスを利用することもあります。
介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームのように、一括してサービスが揃っているのでなく、いくつかのサービスを必要に応じて組み合わせて生活していくことになります。そこで大切になってくるのがケアマネージャーとケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所などです。
在宅介護を支援してくれる伴走的な存在は、非常に大きなものです。
では、皆さんは居宅介護支援事業所やケアマネージャー、ケアプランといったものが、一体どのようなものかご存知ですか?
「名前は聞いたことはあるけれど、詳しくは知らない・・・」という方のために、ここではケアマネージャー(介護支援専門員)が行う業務について説明します。
ケアマネージャーは何をする人?
ケアマネージャーとは、利用者が心身状態や生活環境に適した介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、暮らしを支援する専門職です。
ケアプランに沿って介護サービスが適切に行われるように、事業者との調整や連絡、関係機関とのコーディネイトを行います。
ケアマネージャーの支援は「居宅介護支援」と制度上は呼ばれ、10割が介護保険で負担され、自己負担する費用は発生しません。
ケアプランの作成にあたり、ケアマネージャーはまず利用者がどのような生活上の問題に直面し、どのような臨み・願いを持っているか「アセスメント」を行います。
その上で、自立支援に向けたケアプランを利用者本人と家族、そしてサービス提供事業者を交えて、サービス担当者会議で検討を行います。
プランの内容が定まったら、サービス利用の契約手続きを行います。
在宅介護サービスにおける介護保険利用限度額
介護保険の支給限度額とは、自宅や住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅において、訪問介護サービスやデイサービスなどの居宅サービスを利用する場合に使える「上限額」のことです。
介護度によって利用できる単位の上限が変わります。
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用限度額 | 5万320円 | 10万5,310円 | 16万7,650円 | 19万7,050円 | 27万480円 | 30万9,380円 | 36万2,170円 |
自己負担額 | 5,032円 | 1万531円 | 1万6,765円 | 1万9,705円 | 2万7,048円 | 3万938円 | 3万6,217円 |
※自己負担1割負担の場合
※上記の表では1単位10円で計算していますが、お住まいの地域によって1単位あたりの単価は変わります(地域区分)のでご注意ください。
他の人はこちらも質問
在宅サービスって何?
在宅サービスは要支援または要介護の方が、住み慣れた自宅で過ごしながら、必要な介護サービスを受けることです。
居宅介護サービスの種類は10種以上あり、訪問介護・看護やデイサービス、ショートステイなどがあります。
居宅介護サービスは何種類?
在宅サービスは10種類以上あります。
大きく訪問、通所、短期入所、その他に分けられます。その他は福祉用具貸与や住宅改修費、特定施設入居者生活介護などです。
ケアマネージャーとはどんな仕事?
ケアマネージャーは要支援、要介護の方の相談を聞いて、必要とする介護サービスを受けられるようにケアプラン作成、施設やサービス事業などとの連絡調整を行います。
特養って何ですか?
特養(特別養護老人ホーム)は常時、介護を必要とする方に対して食事や入浴、排泄などの介護サービスを提供する施設です。
要介護の重い方や認知症の方の受け入れもしており、長期入所ができます。社会福祉法人、自治体などが運営する公的施設のため、安価で利用できることから人気があります。