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男性と女性が介護療養型医療施設の費用について考えている

【自己負担額がわかる】介護療養型医療施設(療養型病院)の費用[個室・多床室・ユニット型]

介護療養型医療施設は、入居一時金不要で、月々の費用を比較的安く抑えることができます。

「介護療養型医療施設の費用はどのくらい?」「軽減制度ってなに?」など、費用で気になることは多いですよね。

そこでこの記事では、介護療養型医療施設の月額費用の目安、軽減制度などを解説します。

その他に介護保険が適用できるものや、介護療養型医療施設のメリットとデメリットについても紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

介護療養型医療施設(療養型病院)とは

介護療養型医療施設の特徴

介護療養型医療施設とは要介護度の高い方を中心に受け入れを行っている施設です。

医療ケアを常時必要とする方でも、安心して生活を送れるのが特徴です。

介護保険で利用できますが、サービス内容としては病院に入院している状態に近いといえます。

また、制度上ではすでに2023年度末に廃止されることが決まっていて、介護医療院へと順次移行されていく予定です。

介護療養型医療施設のサービス内容

介護療養型医療施設では急病から回復している段階の方を対象にした医学的ケアが中心です。

そのため、医師による診療や療養生活を送るうえで必要となる医療上のサポートやリハビリ、食事・排泄介護などのサービスが充実しています。

一方、洗濯や買い物代行、部屋の掃除といった暮らしを支えるサービスは特別養護老人ホームや有料老人ホームほど充実していません。

なお、介護療養型医療施設については以下で詳しく解説しています。

介護療養型医療施設の費用(入居一時金・月額利用料)

介護療養型医療施設の月額利用料

この項目では、施設入居にかかる費用について確認していきましょう。

以下は介護療養型医療施設の費用相場をまとめた表になります。

介護療養型医療施設の費用相場
入居一時金 月額利用料
0円 8.3~15万円

介護療養型医療施設では、有料老人ホームなどとは異なり、入居一時金は発生しません。

また、月額利用料に含められる居住費や食費は「基準費用額」によって規定されています。

基準費用額は、国が施設利用時の平均的な費用などを考慮して定めているものです。

なお、居住費は部屋のタイプによって費用が異なります。部屋タイプごとの費用はページ内で解説していますので、合わせて確認していきましょう。

入居一時金は不要

冒頭で紹介したように、介護老人保健施設は特別養護老人ホームと同様に、公的施設に分類される介護施設です。

そのため、入居一時金などの初期費用は発生しません。

なお、介護保険施設に限らず、民間企業が運営している老人ホームでも「入居金一時金0円」の施設もありますので、あわせて検討してみましょう。

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月額利用料は定額

続いて、月額利用料を見ていきましょう。

介護療養型医療施設は民間が運営する施設と比較しても、居住費や食費が低額に抑えられています。

以下の表では、減免対象となる人と部屋タイプ別の1ヵ月の負担限度額を表しています。

介護療養型医療施設の月額費用
利用者
負担段階
居住費(滞在費)の負担限度額 食費の
負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型個室 多床室
特養 老健療養 特養 老健療養
第1段階 2万
4,600円
1万
4,700円
9,600円 1万
4,700円
0円 9,000円
第2段階 1万
2,600円
1万1,100円 1万
1,700円
第3段階(1) 3万9,300円 2万
4,600円
3万
9,300円
1万
9,500円
第3段階(2) 4万
800円
出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)

月額利用料に含まれる費用項目の内容については、以下で確認していきましょう。

介護療養型医療施設の月額利用料の内訳

月々にかかる費用として、以下のような項目があります。

  • 食費
  • 居住費
  • 管理費
  • 介護サービス費

なお、居住費については別項目「介護療養型医療施設の居室タイプごとの月額利用料」で詳しく解説しています。

以下では介護保険サービスに含まれる費目と、含まれない費目に分けて紹介していきます。

介護保険サービスとは

介護保険サービスとは、介護保険適用で利用できる介護サービスのことです。

介護保険サービスは、お住まいの自治体に要介護認定を申請し、認定を受けることで利用できます。

なお要介護認定の段階が上がるほど、自己負担額の総額は増えます。

また、施設によっては「サービス提供体制強化加算」などの加算が発生することもあるので、事前に確認が必要です。

介護保険の適用になる費目

  • 居住費
  • 介護士による介護ケア
  • 医師や看護師による医療的なサポート
  • 各種リハビリ・機能訓練
  • おむつ代

要介護度が重たい方や、胃ろうといった医療ケアを必要とする方にとって、医療的なサポートが介護保険サービスの範囲内で利用できるのは安心できるポイントの一つです。

介護保険の適用にならない費目

  • 日常生活用品の購入代行費用
  • 水道光熱費
  • 理美容代
  • イベントの参加費用
  • 医師による診断書作成等の文書量

日常生活用品の購入代行費用、居室で使う水道光熱費などが適用対象外となります。

さらに施設によっては、希望者に対して理美容サービスや施設内外で実施されるイベントに参加する行事を行っています。

その場合、理美容代やイベントの参加費などは介護保険の適用外のため全額自己負担です。

介護療養型医療施設の居室タイプごとの月額利用料

この項目では居室タイプごとにかかる月額利用料を紹介します。

居室タイプは以下の4つがあります。

  1. 従来型個室
  2. 多床室
  3. ユニット型個室
  4. ユニット型個室的多床室

また、それぞれの居室タイプは「療養機能強化型A」と「療養機能強化型B」の2つに分類されます。

いずれも医療ニーズの高い方を入居対象としていることに変わりありませんが、人員配置に違いがあります

療養機能強化型A
入居者4人に対して介護職員が1人、入居者6人に対して看護職員が1人の割合で配置している。
療養機能強化型B
入居者4~5人に対して介護職員が1人、入居者6人に対して看護職員が1人配置している。

それでは以上のことを踏まえて、居室タイプごとの月額利用料について確認していきましょう。

従来型個室

従来型個室とは、1つの部屋にシングルベッドが1つ配置されている居室です。1名だけで生活できるので、プライバシーを守ることができます。

従来型個室…「11.1~12.5万円」

従来型個室の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 5万
40円
4万
3,350円
1万
7,790円
11万
1,180円
要介護2 2万
550円
11万
3,940円
要介護3 2万
6,670円
12万
60円
要介護4 2万
9,220円
12万
2,610円
要介護5 3万
1,560円
12万
4,950円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

従来型個室【療養機能強化型A】…「11.2~12.6万円」

従来型個室(療養機能強化型A)の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 5万
40円
4万
3,350円
1万
8,540円
11万
1,930円
要介護2 2万
1,480円
11万
4,870円
要介護3 2万
7,810円
12万
1,200円
要介護4 3万
510円
12万
3,900円
要介護5 3万
2,970円
12万
6,360円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

従来型個室【療養機能強化型B】…「11.2~12.6万円」

従来型個室(療養機能強化型B)の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 5万
40円
4万
3,350円
1万
8,270円
11万
1,660円
要介護2 2万
1,120円
11万
4,510円
要介護3 2万
7,420円
12万
810円
要介護4 3万
30円
12万
3,420円
要介護5 3万
2,460円
12万
5,850円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

多床室

多床室とは、1室に数名が暮らす相部屋のことです。

従来型個室よりも費用が安いことから、できるだけ低予算で施設入居をしたいという方におすすめの部屋タイプといえます。

多床室…「7.5~8.9万円」

多床室の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 1万
1,310円
4万
3,350円
2万
580円
7万
5,240円
要介護2 2万
3,430円
7万
8,090円
要介護3 2万
9,460円
8万
4,120円
要介護4 3万
2,100円
8万
6,760円
要介護5 3万
4,380円
8万
9,040円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

多床室【療養機能強化型A】…「7.6~9.1万円」

多床室(療養機能強化型A)の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 1万
1,310円
4万
3,350円
2万
1,510円
7万
6,170円
要介護2 2万
4,450円
7万
9,110円
要介護3 3万
780円
8万
5,440円
要介護4 3万
3,510円
8万
8,170円
要介護5 3万
5,940円
9万
600円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

多床室【療養機能強化型B】…「7.6~9.1万円」

多床室(療養機能強化型B)の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 1万
1,310円
4万
3,350円
2万
1,150円
7万
5,810円
要介護2 2万
4,090円
7万
8,750円
要介護3 3万
300円
8万
4,960円
要介護4 3万
2,970円
8万
7,630円
要介護5 3万
5,400円
9万
60円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

ユニット型個室

ユニット型個室とは、10人ほどのグループでリビングやキッチン、トイレなどを共有して暮らすタイプの居室です。

ユニット型個室…「12.5~13.9万円」

ユニット型個室の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 6万
180円
4万
3,350円
2万
1,180円
12万
4,710円
要介護2 2万
4,030円
12万
7,560円
要介護3 3万
60円
13万
3,590円
要介護4 3万
2,700円
13万
6,230円
要介護5 3万
4,980円
13万
8,510円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

ユニット型個室【療養機能強化型A】…「12.5~14.0万円」

ユニット型個室(療養機能強化型A)の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 6万
180円
4万
3,350円
2万
1,960円
12万
5,490円
要介護2 2万
4,900円
12万
8,430円
要介護3 3万
1,260円
13万
4,790円
要介護4 3万
3,960円
13万
7,490円
要介護5 3万
6,390円
13万
9,920円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

ユニット型個室【療養機能強化型B】…「12.5~13.9万円」

ユニット型個室(療養機能強化型B)の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 6万
180円
4万
3,350円
2万
1,690円
12万
5,220円
要介護2 2万
4,570円
12万
8,100円
要介護3 3万
840円
13万
4,370円
要介護4 3万
3,510円
13万
7,040円
要介護5 3万
5,910円
13万
9,440円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室的多床室とは、設備はユニット型個室と同じくユニットで共有しますが、大部屋を間仕切りで区切って個人用のスペースを確保した居室で暮らします。

経過的ユニット型個室的多床室(Ⅰ)…「11.5~12.8万円」

経過的ユニット型個室的多床室(Ⅰ)
の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 5万
40円
4万
3,350円
2万
1,180円
11万
4,570円
要介護2 2万
4,030円
11万
7,420円
要介護3 3万
60円
12万
3,450円
要介護4 3万
2,700円
12万
6,090円
要介護5 3万
4,980円
12万
8,370円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

経過的ユニット型個室的多床室(Ⅱ)【療養機能強化型A】…「11.5~13.0万円」

経過的ユニット型個室的多床室(Ⅱ)
【療養機能強化型A】の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 5万
40円
4万
3,350円
2万
1,960円
11万
5,350円
要介護2 2万
4,900円
11万
8,290円
要介護3 3万
1,260円
12万
4,650円
要介護4 3万
3,960円
12万
7,350円
要介護5 3万
6,390円
12万
9,780円

※上記額面は30日換算で算出した金額。

経過的ユニット型個室的多床室(Ⅲ)【療養機能強化型B】…「11.5~12.9万円」

経過的ユニット型個室的多床室(Ⅲ)
【療養機能強化型B】の月額利用料
要介護度 賃料 食費 介護サービス費
(1割)
合計
要介護1 5万
40円
4万
3,350円
2万
1,690円
11万
5,080円
要介護2 2万
4,570円
11万
7,960円
要介護3 3万
840円
12万
4,230円
要介護4 3万
3,510円
12万
6,900円
要介護5 3万
5,910円
12万
9,300円

※上記額面は30日換算で算出した金額。
※部屋タイプは一部抜粋、看護職員や介護職員の配置割合などにより利用料は異なります。また、病院ではなく診療所における介護療養施設、認知症疾患療養病棟のある病院における介護療養施設の利用料も異なります。
※要介護度に応じた介護保険の自己負担額は自己負担割合により異なります。
※自己負担割合1割、1単位=10円の場合の金額

介護療養型医療施設を検討している方は「介護付き」もおすすめ

この項目では介護療養型医療施設を検討している方におすすめの老人ホームを紹介しています。

介護療養型施設との違いも比較しながら、見ていきましょう。

プライベートを重視したい方は「介護付き」がおすすめ

介護療養型医療施設と同じく、医療機関と連携していて認知症への対応力も高い施設に、「介護付き有料老人ホーム」があります。

介護付き有料老人ホームとは、行政から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた施設のことです。

介護療養型医療施設との違いとしては、介護付きではレクやリハビリが充実しており、入居者1人ひとりに面積の広い居室も提供されるので、プライベートを確保しやすいメリットもあります。

看取りにも対応していることから、転居の心配もありません。

そのため、レクや日常生活支援サービスなども利用したい方や、プライベートを重視したい方におすすめの施設と言えます。

介護サービス費が費用に含まれている分、やや価格が高めに設定されていますが、立地条件によって費用が異なるほか、入居一時金0円の施設もあります。

介護付き有料老人ホームについては以下で詳しく解説しています。

介護付き有料老人ホームをお探しの方は以下のボタンより施設を検索できます。

介護付き有料老人ホームを探す

みんなの介護 入居お祝い金の進呈について

また、無料で相談できる「みんなの介護」の入居相談センターやチャットを活用するのもおすすめです。

以下では施設入居にかかる費用を軽減する制度について紹介していきます。

老人ホームにかかる費用負担を軽減する制度

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

定入所者介護サービス費(負担限度額認定)について不安に思う入居夫婦

特定入所者介護サービス費とは、介護施設利用時にかかる食費と居住費の利用者負担を軽減する制度です。

年金などの収入や資産に応じて「自己負担上限額」という基準を設け、それを超えた金額が減免されます。

対象者

特定入所者介護サービスの対象者は所得水準に応じて3つの段階に分類されていて、どの段階に該当するかによって、負担額が変わってきます。

特定入所者介護サービスの適用分類
段階 適用条件 預貯金の合計
区分 年金収入+
合計所得金額
単身 配偶者あり
生活保護者等
または世帯全員が
老齢福祉年金受給者
- 1,000万円
以下
2,000万円
以下
世帯全員が
市町村民税非課税
80万円
以下
650万円
以下
1,650万円
以下

(1)
80~
120万円
550万円
以下
1,550万円
以下

(2)
120万円
500万円
以下
1,500万円
以下

※「配偶者あり」の額面は2人の合計金額
※年金収入と合計所得の金額は本人の額面

第1~3段階のいずれにも該当しない場合は、特定入所者介護サービス費の対象外です。

該当する場合は入居費用を抑えるためにも、特定入所者介護サービス費制度を活用しましょう。

なお、施設に入居した⽅以外の世帯員が⽣計困難となる場合、⼀定要件を満たすと「特例減額措置」として、利⽤者負担段階が第4段階から第3段階に変更する自治体も場合もあります。

費用負担額の目安

特定入所者介護サービス費制度を利用するとどのくらい費用負担が減るのか見ていきましょう。

以下は制度を利用した際の「食費」と「居住費」の費用をまとめた表になります。

特定入所者介護サービス費制度利用時の食費
区分 施設入所 ショートステイ
第1段階 300円
第2段階 390円 1,000円
第3段階(1) 650円
第3段階(2) 1,300円 1,360円

※制度を利用しない場合はいずれも1,445円

続いて、居住費については以下の通りです。

特定入所者介護サービス費制度利用時の居住費
区分 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室
制度利用しない場合 2,006円 1,668円 377円
第1段階 820円 490円 0円
第2段階 370円
第3段階(1) 1,310円 370円
第3段階(2)

制度利用しない場合とする場合との差を月単位で計算すると、かなりの差額があることがわかると思います。

特定入所者介護サービス費の申請方法

本人もしくは代理人が所在地の市区町村の役所にて行います。

申請が認められると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。その後、認定書を介護施設に提出することで負担軽減が可能となります。

市区町村の窓口で申請を行う際は以下の書類が必要になります。

  • 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  • 預貯金等申告書
  • 預貯金等を証明する書類の写し
  • 印鑑
  • マイナンバーが記載されている公的な書類(通知カードや住民票の写しなども可)
  • 本人確認書類

介護保険限度額認定申請書・同意書は「各市区町村役場」や「地域包括支援センターの窓口」で配布しているほか、役所のホームページでもダウンロードできます。

なお、代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身元確認書類の提示が必要です。

高額介護サービス費

月ごとの介護保険サービスの自己負担額(1~3割)の世帯または個人の合計額が、所得に応じて定められた「負担限度額」を超えたとき、超えた分だけ介護保険から支給されるのが「高額介護サービス費」です。

高額介護サービス費の仕組み

上記例は生活保護受給声帯の場合。月額の自己負担限度額は、世帯または個人の所得区分に応じて異なる。(上限月額15,000~140,100円)

出典:厚生労働省

住民税の世帯課税を受けている世帯でも、加算などで費用が高くなり、介護保険サービス費の自己負担額が4万4,400円等超えた場合は、その超過分が返ってくる仕組みです。

対象者と負担限度額

以下は高額介護サービス費の対象者と負担限度額をまとめた表になります。

高額介護サービス費の負担限度額
課税所得(区分) 上限額 対象者
世帯全員が市区町村民税非課税、
前年合計所得金額+
公的年金収入額80万円以下
1万
5,000円
個人
※1
2万
4,600円
世帯
※2
生活保護受給者など 1万
5,000円
世帯全員が市区町村民税非課税 2万
4,600円
市町村民税課税~課税所得380万円
(年収約770万円)未満
4万
4,400円
課税所得380万~690万円
(年収約770万~1,160万円)未満
9万
3,000円
課税所得690万円
(年収約1,160万円)以上
14万
100円

※1.介護サービス費を利用したご本人の負担の上限を指します。※2.「世帯」とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した全員の合計の上限額を指します。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度について説明を受ける入居者と介助を受ける女性

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、「1年間でかかった医療費(医療保険制度の対象のもの)」と「介護サービス費(介護保険制度の対象のもの)」のうち、それぞれの自己負担上限額を超えた金額が返ってくる制度です。

高額医療・高額介護合算療養費の仕組み
出典:厚生労働省

同一世帯員であれば、それぞれ別の人に対してかかった医療費と介護サービス費を合算することも可能です

対象者と負担限度額

負担上限額は世帯の収入によって決まります。

市町村民税が課税されていない人と、現役並みの収入がある人、年収が156~370万円の一般世帯に大きく分けられ、それぞれの人が負担する限度額が設けられています。

高額介護合算療養費制度の限度額
区分 所得 負担限度額
年収 課税所得 70歳未満 70歳以上
現役並み所得者Ⅲ 約1,160万円 690万円以上 212万円
現役並み所得者Ⅱ 770~1,160万円 380万円以上 141万円
現役並み所得者Ⅰ 370~770万円 145万円以上 67万円
一般 156~370万円 145万円未満 60万円 56万円
低所得Ⅱ - 市町村民税世帯非課税 34万円 31万円
低所得Ⅰ 市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)
19万円

年収による区分は目安。
市町村民税世帯非課税については、介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

制度利用の例

夫婦ともに70歳の同一医療保険制度の被保険者で、同一世帯内で医療費と介護費がかかっている場合、「要介護の夫を持病のある妻が自宅で介護」していたり、「夫ががんで病院に入院中かつ妻が寝たきりで特養に入所」していたりする場合などが該当します。

介護療養型医療施設に関するQ&A

介護療養型医療施設は何法?

介護療養型医療施設は、医療法と介護保険法で規定されています。

介護施設のなかでも、医療ケアが充実している特徴があります。

介護療養型医療施設はどんな人?

介護療養型医療施設の入居条件は要介護1以上、原則65歳以上の方です。

相部屋が主流となるので、長期入院をしない方や伝染病のない方を条件とする施設もあります。

医療ケアを中心に行う施設なため、比較的、介護度の重い方でも入所が可能です。

介護療養型医療施設は何年に廃止される?

介護療養型医療施設は2023年度末に廃止が決定しています。

転換先として、2018年に介護医療院を新設しました。2024年3月までを介護療養型施設から介護医療院への移行期間としています。

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よくある質問

介護療養型医療施設の入所条件は?

【回答】
要介護1以上です。

【解説】
介護療養型医療施設に入居できるのは、原則65歳以上です。さらに、要介護1以上の方が対象なので、要支援1・2の介護予防段階の方は入所できません。

基本的には相部屋での共同生活となるため、伝染病などの疾患がないことや長期入院を必要としないことなどを条件に設定している施設もあります。

また、老人ホームではなく、療養病床を持っている医療施設であることから、入居申請の際には、面談に加えて、主治医意見書や診断書が必要となることが多いです。これらから本人の健康状態を審査して、入居判断がされます。

【詳細を知る】
介護療養型医療施設の詳細は、「【自己負担額がわかる】介護療養型医療施設(療養型病院)の費用[個室・多床室・ユニット型]」のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

介護医療院の費用負担はいくら?

【回答】
介護保険適用の対象となるものは原則1割です。

【解説】
一定の所得がある場合は2割、さらに所得が高い場合で3割の自己負担となる場合もあります。
なお、40〜64歳の方の費用負担は1割となります。

【詳細を知る】
介護医療院の詳細は、「【わかりやすく解説】介護医療院とは?利用のメリットやデメリット・費用を解説」のページで解説していますので、ぜひご覧ください。

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