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第7回

今のケアプランに納得していますか?要介護者が受けられるサービスを各項目ごとに細かく解説!~ケアマネ任せの方は要注意~

最終更新日時 2018/06/12
#親の介護 #介護保険サービス #介護にかかるお金
月に1回は自宅に訪問して評価を行い、継続や変更の必要性、本人や家族の意向や満足度を確認していきます。本人の心身状態の変化だけでなく、家族の状況の変化にも留意した支援を行っていますので、ケアマネジャー訪問時には遠慮なく相談してください。

こんにちは。介護の教科書「介護✕ケアマネ」を担当している「介護屋みらい」の代表で介護支援専門員(ケアマネジャー)の宮崎直樹です。

ご両親や親族に要介護者がいる方は、“ケアプラン”という言葉を何度も聞いていると思いますし、人によってはケアマネジャーと直接的に関わったことがある方もいると思います。

介護保険制度を利用する為には、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう必要があります。介護度によって限度額や利用できるサービスに制限がありますので、そこを中心に詳しく解説していきたいと思います。

要介護の認定を受けた方について

利用できるサービスの制限

要介護1~5と認定された人が在宅での生活を継続していく上で、介護保険での支援が必要になった場合は、居宅介護支援事業所と契約を行い、担当ケアマネジャーを選定する必要があります。

心身の状況に応じて担当ケアマネジャーと話し合い、利用者や家族のニーズを把握し、住み慣れた地域で自立した本人らしい生活が送れるように、各種サービスを組み合わせたケアプランを作成します。

ケアプランを作成した場合は、1割から3割(2018年8月から3割負担導入)の利用料を負担すれば、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用する事ができます。今現在の介護保険法では、担当ケアマネジャーにケアプランを作成してもらっても利用者負担はありません。

施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設のケアマネジャーがケアプランを作成することになります。施設入所を希望する人は、直接、施設に申し込みます。また、居宅介護支援事業所と契約されている方は、担当のケアマネジャーに相談して、心身の状態や金銭面など利用者や家族のニーズに合った施設を探す支援を受けることができます。

介護度別状態像
介護度 状態像
要介護1 要支援状態から、電話の使い方、買い物、家事、移動、外出、服薬の管理、金銭の管理などを行う能力が更に低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、食事、更衣、移動、排泄、整容、入浴などについても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、動作行為が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態より、さらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
月額利用可能額
区分 利用者1割負担 利用者2割負担
要支援1 5,003円 10,060円
要支援2 10,473円 20,946円
要介護1 16,692円 33,384円
要介護2 19,616円 39,232円
要介護3 26,931円 53,862円
要介護4 30,806円 61,612円
要介護5 36,065円 72,130円

上の表は利用できる限度額を1単位10円として金額に換算したものです。支給限度額以上の支援を受けると、保険適用外となり、全額自己負担になりますので注意が必要です。

要介護の方が利用できるサービスは?

利用できるサービスの制限

訪問介護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、洗濯、買い物などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用可能です。

  • ※注意点…生活援助は、同居家族がいる場合は、家族が障害・疾病などの理由で、調理・掃除・洗濯買い物などの、家事支援を行うことが困難な場合に利用できます。単に同居家族がいるという理由で利用できないわけではないので、担当のケアマネジャーに相談してください。

訪問入浴介護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、介護職員と看護職員が自宅に訪問し、浴槽を提供して入浴支援を行います。

訪問看護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主に、疾患などを抱えている利用者に対し、看護師などが自宅に訪問して、療養上のお世話や診療の補助、健康管理などを行います。

  • 注意点…訪問看護は医療系のサービスになるので主治医の指示が必要になります。担当のケアマネジャーに相談してください。

訪問リハビリテーション

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、自宅での生活動作が向上できるように、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

  • ※注意点…訪問リハビリテーションは医療系のサービスになるので主治医の指示が必要になります。担当のケアマネジャーに相談してください。

通所介護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、通所施設で食事や排泄、入浴などの支援や生活機能向上の為の支援を行います。また運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などを選択して提供することもできます。

認知症対応型通所介護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、認知症の診断を受けている利用者が、通所施設に通い日常生活上のお世話や機能訓練などの支援を受けることができます。

通所リハビリテーション

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、介護老人保健施設などで、食事、排泄、入浴などの日常生活上の支援や生活機能向上の為のリハビリテーションを日帰りで行います。

  • ※注意点…通所リハビリテーションは医療系のサービスになるので主治医の指示が必要になります。担当のケアマネジャーに相談してください。

短期入所生活介護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、排泄、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けることができます。

  • ※注意点…食費、滞在費、日常生活費は自己負担となります。連続した利用は30日までとなります。連続して30日を超えない利用であっても、利用日数は要介護認定などの有効期間のおおむね半数を超えないことが目安となります。

短期入所療養介護

利用者が自力でできない行為について、家族の支援や地域の支援などが受けられない場合を主として、主治医の指示をいただき、介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、排泄、入浴などの日常生活上の支援や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などから専門的なリハビリを受けることができます。

  • ※注意点…短期入所療養介護は医療系のサービスになるので主治医の指示が必要になります。担当のケアマネジャーに相談してください。食費、滞在費、日常生活費は自己負担となります。連続した利用は30日までとなります。連続して30日を超えない利用であっても、利用日数は要介護認定などの有効期間のおおむね半数を超えないことが目安となります。

小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じて、通いを中心に、訪問サービスやお泊りのサービスを組み合わせ、多機能な支援を受けることができます。

福祉用具貸与

利用者が自力でできない行為について、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、車いすや歩行器など、自立を助けるための福祉用具の貸与を受けることができます。

  • ※注意点…車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについて要支援と要介護1は原則として保険給付の対象となりません。自動排泄処理装置について、要支援と要介護1~3の人は原則として保険給付の対象となりません。担当のケアマネジャーや役所に相談してください。

福祉用具販売

利用者が自力でできない行為について、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する場合、年間10万円を限度に負担限度額認定証を確認して、9割か8割が介護保険から支給されます。

住宅改修費支給

利用者が自力でできない行為について、ケアマネジャーによるアセスメントの状況により、段差の解消や手すりの取り付けなどの住宅改修を行う場合に、20万円を限度に負担限度額認定証を確認して、9割か8割が介護保険から支給されます。

  • ※注意点…市区町村により申請方法が異なります。入院中や入所中は保険対象外となります。担当のケアマネジャーや役所に相談してください。

本人と家族の状況変化に合わせて支援をする

利用できるサービスの制限

その他、介護保険を利用して入所できる施設もあります。特別養護老人ホームは常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。要介護3以上の方が入所対象となりますが、要介護1・2の人も特例的に入所申込できる場合があります。

介護老人保健施設は、病状が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

グループホームは、認知症と診断された高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の支援や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

住み慣れた地域で、自立した本人らしい生活が送れるようにすることや、支援している家族が無理なく介護できるようにしていく為に、アセスメントの結果に基づき、上記に記載してある介護保険での支援や地域の社会資源を組み合わせたケアプランを作成します。

支援が開始された後も、月に1回は自宅に訪問して評価を行い、継続や変更の必要性、本人や家族の意向や満足度を確認していきます。本人の心身状態の変化だけでなく、家族の状況の変化にも留意した支援を行っていますので、ケアマネジャー訪問時には遠慮なく相談してください。また、在宅での生活が困難になった場合は施設入所に関しても、必要な支援は行いますので相談してください。

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