介護保険について調べられている皆さん、こんにちは。介護コンサルタントの星 多絵子です。
今回は、「退職後の介護保険料がどう変わるか」について解説します。
1つ目に、介護保険料の納め方は年齢によって異なることについてお話しをします。
2つ目に、40歳以上65歳未満の方の場合は、退職後どのような医療保険に加入するかによっても自己負担割合や支払い方が変わってくるため、そちらについても詳しく見ていきますね。
年齢でも支払い方が違う「介護保険料」
介護保険サービスを受けるために徴収される介護保険料は、40歳になると納める義務があります。
支払い方は65歳以上の「1号被保険者」、そして40歳以上65歳未満の「2号被保険者」でも違うので、確認していきましょう。
1号被保険者方
65歳以上のを「1号被保険者」といい、基本的には市町村が個別に介護保険料を徴収をします。
具体的には、年額18万円(月額15,000円)以上の方は年金額より天引き、年額18万円未満の方は個別に徴収されます。
2号被保険者の方
40歳以上65歳未満の方を「2号被保険者」といいます。
介護保険料は、社会保険料として健康保険などの医療保険と一緒に徴収されます。
40歳以上65歳未満の人が退職した場合の「介護保険料」
社会保険のなかには医療保険や介護保険などの種類があり、これらは一緒に社会保険料として徴収されているのが一般的です。
そのため、加入する医療保険が「健康保険か国民健康保険か」などによっても、介護保険料の自己負担割合や支払い方が異なります。
会社を退職した場合、介護保険料の支払い方や自己負担割合については、主に3つのケースがあります。
1.家族が入っている健康保険の「被扶養者」となる場合
自分が退職した場合でも、ご家族が会社の健康保険に入っていれば、その扶養者として健康保険に加入できます。
被扶養者が健康保険に加入したあと、原則としては家族と別途で介護保険料を支払う必要はありません。
介護保険料は、会社に勤めている本人(=健康保険の被保険者)分のみの保険料で、扶養しているすべての家族の保険料とみなされるからです。
また、健康保険の保険料は、本人と会社で折半し、給与から差し引かれます。
例外については後述しますね。
2.前の会社の保険に「任意継続」で入る場合
健康保険の「任意継続」とは、会社を退職して次の会社で健康保険に加入するまでの「一時的な手段」として使われます。
退職したあとの転職期間中に、健康保険に加入できない方のための救済制度ですね。
「任意継続」にはいくつか条件があり、その資格がある場合には本人の希望によって健康保険を継続できます。
ただし、この場合は健康保険料に会社負担がありませんので、介護保険料も全額自己負担となります。
「任意継続」の場合、介護保険料は指定の口座に振込を依頼されることが多いです。
3.国民健康保険に入る場合
退職後、「健康保険」ではなく会社員や公務員以外が利用するケースが多い「国民健康保険」に加入した場合、本人が被保険者となります。
このため、介護保険料は全額自己負担であり、国民健康保険の保険料に、介護保険料を上乗せして請求されます。
以上をまとめると、退職後に「任意継続」をする場合、「国民健康保険」に加入する場合は、保険料が全額自己負担となるため経済的な負担が増えることになります。
一方で、ご家族の被扶養者になった場合は、原則として介護保険料の支払う必要が無くなります。
健康保険の「被扶養者」となる場合の例外
原則として、被扶養者が介護保険料を支払うべき年齢であっても、被保険者である本人が40歳未満であった場合は、介護保険料を支払う必要がありません。
ここからは、その例外についてお話しします。
組合健保
組合健保は、常時700人以上の従業員が働いている企業が、自前で健保組合を設立したものです。大企業やそのグループ会社が母体となります。
組合健保の場合、「介護保険の特定被保険者制度」を設けて、被扶養者の介護保険料を徴収しているところもあるため、注意が必要です。
協会けんぽ
また、協会けんぽは、全国健康保険協会という団体が運営しており、多くの場合は中小企業が加入しています。
協会けんぽでは、被保険者である本人が40歳未満の場合、被扶養者が40歳を超えて介護保険の加入対象となっても、健康保険料は変わりません。
最後に一言
介護保険料は退職後、①年齢②保険の区分③会社の規模によって、金額や徴収方法が異なります。
一見すると難しく見えますが、順を追って自分がどちらに当てはまるか考えれば、それほどでもありません。
もし、退職によって被扶養者(家族)になる場合は、保険者となる会社がどのような仕組みで保険料を徴収しているか、確認しておきましょう。
次回も、介護保険の具体的な内容について書きます。大切なことなので、わかりやすく説明いたします。次回もご覧ください。