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第215回

利用者などが特養に支払う施設介護サービス費とは?

最終更新日時 2022/01/24
#介護にかかるお金
株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。今回は、入居者が特別養護老人ホーム(特養)に支払う「利用料等の受領」について、介護保険法に基づく運営基準(省令)や解釈通知などから解説いたします。国によって厳密に定められている「施設介護サービス費」の範囲などを確認してみましょう。

株式会社Qship(キューシップ)代表・介護福祉士の梅本聡です。

特別養護老人ホーム(以下「特養」)は認知症の方が入所される有力な施設です。そこで、第206回209回212回に引き続き、介護保険法に基づく運営基準(省令)や解釈通知などから、特養の特徴や基本事項を確認していきましょう。

今回は、入居者から支払ってもらうことができる「利用料等の受領」について解説します。

介護施設が利用者に求めることができる費用とは?

「利用料等の受領」は、従来型特養が運営基準の第9条、ユニット型特養が第41条にそれぞれ定められています。このように、特養が入居者などから支払いを受けることができる費用は、省令で規定されています(他の介護保険サービスも同様)。以下に、その内容をまとめました。

1.施設介護サービス費

2.運営基準(省令)に規定されている「利用料のほかに入居者などから支払いを受けることができる費用」

  1. 食事の提供に要する費用(食費)
  2. 居住に要する費用(居住費)
  3. 入居者が選定する特別な居室の提供に必要となる費用
  4. 入居者が選定する特別な食事の提供に必要となる費用
  5. 理美容代
  6. その他の日常生活費

3.施設サービス提供とは関係のない費用(その他の日常生活費とは区分される費用のこと)

省令で定められている利用料

各費用は詳細に定められている

「入居者などから支払を受けることができる費用」に規定されている各費用を詳しく確認していきましょう。

施設介護サービス費

要介護者が施設サービスを受けたとき(特養に入居して介護サービスを利用すること)、その対価として施設サービスを提供した特養に支払われる介護報酬のことです。

その介護報酬(施設介護サービス費)は、国が価格を決める公定価格となっているため、施設(特養)側が自由に価格を設定することはできません。

支払いは、原則として介護報酬基準額(国が定めた施設介護サービス費の価格)の9割を保険者(市町村)が支払い、1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を入居者などが施設に支払います。

では「施設介護サービス」では、どのような介護サービスが受けられるのでしょうか。

まず、「保険給付(=施設介護サービス費)の対象となる施設介護サービス」は、施設ケアマネージャーが立案する「施設サービス計画に基づき、提供される介護サービスであること」が、前提となります。

その「保険給付の対象となる施設介護サービス」は以下の通りです。

  • 食事、排せつ、入浴などの介護
  • 日常生活上の世話および機能訓練
  • 健康チェックおよび服薬管理
  • 生活上の相談および援助
  • 非日常的活動(趣味・教養娯楽・レクリエーションなど)
  • 必要な諸手続きの代行

この「保険給付の対象となる施設介護サービス」を「現物」で入居者に提供するのが、特養に配置することが定められている介護職員、看護職員、生活相談員、機能訓練指導員などです。

そしてその提供には、材料費等を含めた様々な経費がかかりますが、以下の内容は保険給付の対象となりますので、別途、入居者などに費用の支払いを求めることはできません。

支払いを求めることができない費用

(1)入居者等の介護(入浴、清拭、排泄、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話)に係る経費

おむつ代、おむつカバー及びこれらに係る洗濯代、廃棄代等おむつ(リハビリパンツ、失禁パンツ等を含む)に係る一切の費用

◇保険給付の対象に含まれるものの具体例(徴収不可)

  • 車椅子・歩行器・杖・ポータブルトイレ・しびん等
  • 寝具類(布団、シーツ類)、失禁シーツ、エアマット、体位変換用クッション等
  • 清拭タオル
  • 「食事」:介助用エプロン、おしぼり、ティッシュ、栄養補助食品、(とろみ剤:保険者による)
  • 私物以外の洗濯代(おむつ、寝具類に係る物等)
  • おやつ代(入居者全員を対象に提供するもの)

(2)入居者等又は家族に対する相談、援助、連絡、交流の機会の確保等に係る経費(通信費等)

(3)入居者等のためのレクリエーション、行事に係る経費

  • 一律に提供される教養娯楽に係る経費(共用のテレビ、新聞、雑誌等)
  • サービス提供の一環として実施する行事(誕生会・節句等。ユニットごとの行事、フロアごとの行事を含む)に係る経費(ボランティアに係る諸経費、講師謝礼等を含む)

(4)機能訓練に係る経費

(5)健康管理に係る経費

  • 健康診断に係る費用
  • 衛生材料費
  • 通院に係る費用(職員の人件費、交通費等を含む)

※インフルエンザ予防接種に係る費用等は、「その他の日常生活費」として徴収可

(6)施設サービス計画の作成に係る経費

(7)施設及び設備の維持管理に係る経費

  • 談話室、食堂、浴室、便所、洗面所、娯楽室、霊安室等の利用及び維持管理に係る経費
  • 施設環境の維持に係る経費

(8)施設の人員及び運営に係る経費

(9)入居に際しての入居者等の心身の状況、病歴等の把握に係る経費

(10)要介護認定の更新に係る援助に要する経費

(11)入居者等に対して施設として必要な措置を行うことに係る経費

(12)入居者等が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する代行手続に係る経費

一般的には、介護サービスというと食事、入浴、排泄、着替えなどを利用者の身体に直接触れて行う「身体介護」がイメージされやすいようです。

そのため、特養で受ける介護サービスの利用料は、施設介護職員が身体介護したことだけに対する利用料と勘違いされる方がいます。

その結果、身体介護以外の事柄で費用を求められても、疑問を持つことなく応じてしまうケースがあります。以下は、著者が知る実際にあったケースです。

  • 入居者全員を対象に提供されるおやつの代金(保険給付の対象)を、食費とは別に請求される
  • 車椅子は、家庭で利用していたものを持ち込む以外、施設で用意するもの(保険給付の対象)の原則だが、個別での用意を求められる(ただし、既製品で対応できず特注品になる場合は徴収されることもある)
  • 入居者の通院に係る費用は保険給付の対象のため、本来は徴収することができないが請求されてしまうことがある

徴収する費用が「適正」であることは、入居者側に誤った利用料負担をさせないことでもあり、施設側が誤った運営をしないためにも不可欠なことです。

介護保険制度がスタートして20年以上が経過し、利用する方たちのニーズも多様化してきています。そのため、徴収する費用のことで疑問が生じることも十分ありえるので、利用料等に規定される省令や通知などを確認することはとても大事なことです。

支払いを求めることができない費用もある

今回は介護保険法に基づく運営基準や解釈通知などから、特養の特徴や基本事項を紹介いたしました。

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