みんなの介護アンケート
個別対応で柔軟性がある(315件) | |
生活環境を変えなくて良い(267件) | |
通所介護よりも費用が安い(234件) | |
寝たきりなど移動が難しくても利用しやすい(85件) | |
生活にメリハリがつく(54件) | |
施設の規則などに縛られない(46件) | |
その他(122件) |
訪問介護のメリットとは?
訪問介護サービスとは、介護保険制度における在宅サービスの一つに該当します。介護士やヘルパーといった介護のプロが自宅を訪問し、要介護者に対して介護サービスを提供しています。
そのため、在宅での介護を選んだご家族にとっての強い味方と言えるでしょう。
今回、みなさんに「訪問介護を受けるにあたっての一番のメリットは何だと考えますか?」という質問をしてみました。このアンケート結果を参考にしながら、訪問介護のメリット・デメリットを見ていきましょう。
個別対応で柔軟性がある
訪問介護のメリットとして、介護を受ける方の多くが「個別対応で柔軟性がある」と答えています。
ホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員が高齢者のお家を直接訪問し、身体介護と生活援助の両方を行います。
身体介護とは、入浴のお手伝いや排泄、食事を食べさせる介助などです。また、生活援助と呼ばれる、掃除や洗濯、料理などの家事も行います。要介護認定を受けても高齢者が自立した家での生活を続けるためにサポートします。
もし、ご家族が一緒に住んでいる場合は、生活援助の部分ではなく、身体介護の面でホームヘルパーに頼むこともできます。
また、一人暮らしの利用者さんの場合には、生活援助に重きをおいて手伝ってもらうなど、それぞれの家庭に応じて、ケアプランを細かく設定できるところもメリットです。
一番の利点は、住み慣れた自宅で生活できるため、安心して介護を受けることができるという点です。
ケアマネージャーは家の環境やご家族の状況などについて細かくヒアリングすることで、一人ひとりに合った最適なケアプランを作成しています。
生活環境を変えなくて良い
慣れしたしんだ自宅で介護サービスを受けられることはとても重要です。
というのも、老人ホームに入居すると、ほかの高齢者との共同生活が始まり、環境が大きく変化することでストレスを感じる方もいるからです。
また、ご家族の方と別で一人暮らしをしている高齢者にとって、決まった日時に訪問してくれるホームヘルパーは、良き話し相手にもなってくれます。
通所介護などよりも費用が安い
老人ホームに入所する場合、入居一時金が必要になったり、月々の費用も安くはありません。
それに比べて、訪問介護は介護サービスのひとつなので、費用の財源は介護保険料と国・自治体からの財源となっています。
さらに自己負担額が全体の1割となっているので、通所介護などよりも安く利用することができます。
- 要支援1・2の場合
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訪問介護サービスの費用 要介護度 利用回数/週 月額費用 要支援1・2 1回 1,032円 2回 2,066円 要支援2 2回以上 3,277円 出典:「介護報酬の算定構造」(厚生労働省)
- 要介護1~5の場合
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訪問介護サービスの費用 サービス内容 時間 費用/回 身体介護 20分未満 163円 20分以上
30分未満244円 30分以上
1時間未満387円 1時間以上 567円
※30分を増すごとに+84円生活援助 20分以上
45分未満179円 45分以上 220円 通院時の乗車
・降車等介助- 97円 出典:「令和6年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案」(厚生労働省)
寝たきりなど移動が難しくても利用しやすい
寝たきりなどの状態で移動が難しい場合、自宅に訪問してくれるサービスはとても助かります。
サービスに含まれる身体介助の中に体位を変える「体位変換」があり、床ずれの予防になります。訪問介護サービスを利用できるのは、要支援・要介護の高齢者です。
ただし、要支援の高齢者について、「介護予防訪問介護」となり2018年3月まで介護保険サービスの対象でしたが、現在は市区町村が主体の「介護予防・日常生活支援総合事業」へと順次移行しています。
訪問介護のデメリットは?
では、利用される方が訪問介護のデメリットだと考える点はどこなのでしょうか。
利用できる回数が足りない
アンケートでデメリットについて聞いたところ、「利用できる回数が足りない」「サービス時間が短い」という意見がありました。
これは「2時間ルール」という規定があるためです。訪問介護サービスは1日1回が一般的ですが、1日に2回以上の訪問介護サービスを利用したいときは、原則で時間の間隔を2時間以上空けてから次のサービスを行う必要があります。
また、夜間や土日祝のサービスの有無、利用可能な時間帯については事業所によって変わってきますので注意が必要です。
ただ、近年は介護保険制度の見直しや最適化も進んでいます。例えば「24時間対応の定期巡回・随時対応」といったサービスを活用することで、こうしたデメリットを補うことも可能です。
- 24時間対応の定期巡回・随時対応とは
- 1日複数回訪問を行う「定期巡回訪問」と、連絡のあった家庭への訪問を行う「随時対応・随時訪問」とを組み合わせたサービスのこと。
定額の利用料金のなかで複数回サービスを受けられる
訪問介護の時間は限られているため、ご家族の負担が100%軽減されるわけではないという点も留意しておきたいポイントです。
他人が自宅に入ることをストレスに感じる人も
訪問介護を受けるときは、自宅にホームヘルパーが訪問してサービスを行います。家に他人がいることにストレスを感じる高齢者の方もいらっしゃいます。
時にはホームヘルパーと高齢者の方の意見が合わず、高齢者の方には精神的に負担が大きいときもあるようです。
在宅介護で活用できる訪問介護サービス
訪問介護サービス以外にも、高齢者の自宅で提供している訪問サービスがいくつかあります。それぞれの種類と特徴を見てみましょう。
なお、利用対象者は65歳以上で要介護認定を受けている方や、40~64歳で指定されている16種類の特定疾病のいずれかがあると診断されている方です。
訪問看護
訪問看護とは、看護師が高齢者のお家を訪ね、診療補助などを行います。高齢者の身体がしっかり働いているかをチェックして、機能の向上を図ります。
高齢者の症状によって内容は異なります。主治医の指示に従って、体温・脈拍・血圧の測定を行います。
それ以外に療養上に必要な診療として入浴の介助や、床ずれを防ぐための処置、カテーテルの管理などを行います。
訪問リハビリテーション
「訪問リハビリテーション」(訪問リハビリ)は、主治医が必要と判断した場合、要介護者のお家に、リハビリの専門家である理学療法士や作業療法士などが訪れリハビリテーションを提供します。
高齢者の心身機能を維持して、日常生活の向上を図るのが目的。具体的には、食事や着替え、排泄の仕方や、歩行、家事動作など、介護者への介助方法の指導なども行います。
要支援1~2の方は、「訪問リハビリテーション」とは別に「介護予防訪問リハビリテーション」を使うことができます。
介護保険タクシー
介護保険タクシーは「通院等乗降介助」のことをいいます。このタクシーは介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の資格を持つ運転手が送迎を行ってくれます。これには車の乗り降りや移動介助なども含まれます。
利用できる人の対象は、要介護1以上の高齢者が対象で、介護保険の適用範囲内になります。
介護保険タクシーは、普通のタクシーのように移動する際に使えるわけではありません。利用したい場合ケアマネージャーに相談して、ケアプランに組み込んでもらいましょう。
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、高齢者の身体を清潔に保つことを目的としています。このサービスを利用できるのは医師から入浴許可が出ている利用者のみです。
入浴は自宅の浴槽を使うのではなく、専門スタッフが、専用の浴槽を持参して高齢者のお宅で入浴の手伝いをします。
訪問介護事業者の賢い選び方
訪問介護サービスを利用しようと決めても、どの事業者がいいのか迷ってしまうこともあると思います。
事業者の選定は、介護を受ける本人だけでなく、ご家族にも影響があります。事業者は、妥協しないでご家族の要望に応えてくれるところを探しましょう。
探すときは、複数の事業者を比較して、担当者と会って説明を直接してもらうことがポイントです。
比較するうえで、ご家族がお住まいの地域にある訪問介護サービスを提供している事業者のパンフレットなどを集めましょう。費用面やサービスの質を確認します。
特に重要なのが、ご家族やご本人が望むサービスが含まれているかどうかです。複数の事業者をチェックすることが大切になります。
「重要事項説明書」をもらったら、内容を担当者と確認しながら説明を聞くようにしましょう。
以下のチェック項目を参考に、実際に担当者に確認してみましょう。
訪問介護を利用するまでの手順
訪問介護サービスを受けられる人は要介護1~5の認定を受けた方です。要支援1~2の認定を受けた方は、利用制限がありますが「介護予防訪問介護」としてサービスを利用できます。
この介護予防は要介護に進行しないための予防なので生活援助が中心となります。
- 1.要介護認定の申請
- 要介護認定申請書に必要事項を記入して、市区町村の担当窓口に提出します。
- 原則は本人ですが、ご家族の方や介護保険施設などの申請代行も可能です。
- 2.介護認定の通知
- 申請日から30日以内に市区町村から申請した高齢者へ郵送で通知されます。
- そのとき、該当する要介護状態区分が被保険者証に記載されます。申請日から有効です。
- 3.介護支援専門員(ケアマネージャー)の決定
- 要介護1以上の認定をもらったら、居宅介護支援事業所にケアマネージャーの選任をお願いします。
- 一度決定したケアマネージャーは、ご本人やご家族の意思で変更可能です
- 4.訪問調査
- ケアマネージャーがご本人のお家を訪ね、面談を行います。面談した内容を基にどのようなサービスが必要なのかを「介護サービス計画書(ケアプラン)」に盛り込み、作成します。
- 5.事業者の選定と契約
- ケアプランをベースに、サービスを実際に受ける訪問介護事業所を見つけ。直接契約を結びます。
- 6.訪問介護サービス利用開始
- 訪問介護サービスの利用が開始されます。