みんなの介護アンケート
1万1円以上1万5,000円以下(1174件) | |
5,001円以上1万円以下(882件) | |
1万5,001円以上2万円以下(428件) | |
5,000円以下(404件) | |
2万円以上(76件) |
在宅介護にかかる費用は、主に2つ。ひとつ目は、訪問介護などの介護保険サービス利用料で、ふたつ目はおむつなどにかかる介護保険サービス費用以外のものです。
介護保険サービスが使えないとなると、その出費はやはり負担ですよね。なかでも消耗品のおむつ代がかさばる…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
月々にかかるおむつ代は?
月々どのくらいのおむつ代が必要になるのかを計算してみましょう。高齢者の排泄量は1回につき100~150cc、排泄する回数は8~10回となっています。それを踏まえて、おむつメーカーの商品も、高齢者が1回に排泄する尿量を150mlと見積もっており、2回分の300mlをカバーできるものが多いようです。
このことから、おむつは基本的に排尿2回で1回の取り替えが必要で、1日で行うおむつ交換は4~5回程度必要になってくるとわかりますね。また、複数のおむつメーカーを調べてみると、おむつ1枚当たりの値段は平均50~60円程のようです。すると一日あたり200~300円、1ヵ月だと6,000~9,000円程のおむつ代が必要になると考えられます。
なお、施設に入居していても同様の費用がかかります。
介護期間を考えると大きなお金に
介護の平均期間は54.5ヵ月になります。毎月のおむつ代が6,000円~9,000円の出費となると、54.5ヵ月では32万7,000~49万500円もかかることになります。1枚ずつでは大きな負担ではないように感じられますが、長期的に見てみると、おむつ代はかなりの支出になります。
介護保険の紙オムツ給付及びオムツ代助成制度
おむつ代の負担を軽減したい!そんな方に利用をおすすめしたいのは、「紙オムツ給付とオムツ代助成制度」です。各市区町村が行っており、在宅で介護をしている方へ紙おむつを現物支給します。
また、おむつを利用している本人が入院している間は現金給付で助成してくれるのです。市区町村で条件が異なる場合があるので、利用を検討している方は事前に問い合わせをしておきましょう。
現物支給の場合はカタログから選ぶ
基本的に、おむつの支給は現物支給です。役所に現物支給申請書を書いて提出します。おむつの給付が決まると、自宅に決定通知と一緒におむつ購入用のカタログが届きます。カタログには複数の商品が載っていて、電話などで希望の商品を注文できる地域がほとんどです。
現金支給の場合はレシートを添付
入院中などのおむつは、現金給付をしてもらうことができる場合があります。この場合は、ご自身またはご家族の方がおむつを購入します。後日、申請書に購入したときのレシートと一緒に役所へ申し込みが必要なケースが多くみられます。
もし、おむつを購入するときには必ずレシートをもらうようにしてください。
申請方法の流れを確認しよう
紙おむつ代の助成制度を申請するとき、多くの場合が市役所の保健福祉課または地域包括支援センターが窓口となっています。
申請する際には印鑑が必要です。給付の方法によって申請方法が異なる場合があるので注意してください。申請方法については、自分の担当するケアマネージャーに相談しても教えてくれるでしょう。
【実際の例を紹介】東京都北区の場合
こうした公的制度は、なかなか利用したときのイメージがつきにくいですよね。そこで実際に、東京都23区の中で最も高齢化率が高い北区の場合を例にみていきましょう。
おむつ支給の内容とは
「要介護高齢者等紙おむつ支給」として、カタログから紙おむつを選ぶことができます。商品ごとに点数が決まっており、毎月50点以内と上限が決められています。対象者は、大前提として北区に住んでいて、かつ常時おむつを必要としている方。詳細は以下の通りです。
対象 | 対象外 |
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現物支給は自宅に届く
現物支給の場合、紙おむつは自宅に配送されます。点数が限度を超えたときは、1点100円で計算され、全額自己負担となります。負担する金額は、配送時に払うシステムです。
現金助成は病院などでかかった費用のみ
現金助成の場合は、病院指定のおむつを使用している高齢者に、月額5,000円を限度として支給されます。ただし、区で支給される紙おむつの使用を認めない病院に入院した場合のみです。
確定申告で医療費控除も可能
紙おむつなどの購入費が、医療費控除の対象となる場合があります。それは、高齢者がけがや病気で6ヵ月以上寝たきり状態であると認められ、かつ医師から必要と認められたときに可能です。
医療費控除とは、医療費の合計が1年間で10万円、あるいは所得金額の5%を超えた場合に確定申告の時期に申告すると、支払った税金の一部が返還される仕組みです。
確定申告で申告するためには、紙おむつを購入したときのレシートが必要となります。購入した際には領収書をもらい、他のもの治療費と一緒に保管しておきましょう。
注意したいのが、紙おむつの領収書には、おむつ代であることと、おむつを使う方の名前が記入されていなければなりません。
さらに「おむつ使用証明書」を医師から発行してもらう必要があります。高齢者の方が介護保険の要介護認定を受けていて、2年目以降の申告の場合は、おむつ使用証明書の代わりに、医師の意見書の内容を「市町村が確認した書類」または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村に確認のうえ、申請をお願いします。