手厚い介護・職員体制(2.5:1以上)の施設特集
職員体制「2.5:1」以上の手厚い介護サービスとは

入居者に手厚い介護サービスを提供できる職員体制を持つ施設は、高齢者にとって魅力的であると同時に、安心できる施設かどうかの一つの判断材料です。介護付き有料老人ホームなどの特定施設は、介護保険法に基づき要介護・要支援2の入居者3名に対して職員を1名配置(3:1)することが義務づけられており、それ以上の人員体制である「2.5:1」や「2:1」の施設は手厚い介護体制となります。入居の際に提示される施設情報や重要事項説明書にある職種別の配置人員や夜間スタッフの数などを入居における参考資料としてしっかりチェックしておきましょう。
老人ホームにおける「手厚い介護サービス」とは
特養や介護付有料老人ホームの人員配置は介護保険法により決められており3:1が最低基準となっていることは先ほどご説明しました。この3:1は最低基準のため、より手厚い介護サービスを提供するためにはさらに多くの人員を配置する必要があります。職員体制を3:1、2.5:1、2:1と引きあげることにより、よりきめ細かい介護サービスの提供が可能になります。
ここでひとつ注意しておきたいのは、3:1の人員配置が「入居者3名に対し24時間つねに介護職員1名がつき、介護サービスを提供しているわけではない」ということです。介護職員は常勤職員もいればパート勤務の方もいます。職員の出勤体制も早出や日勤、遅出、夜勤とさまざま。食事やトイレ、入浴介助、レクリエーションを行う忙しい日中は職員の数を多めに配置し、逆にイベントや食事・入浴介助の必要がない夜間は職員数を少なくして対応しています。
老人ホームの人員配置が2.5:1や2:1へ引き上げられている施設の場合、昼間はもちろん夜間の介護職員にゆとりがうまれます。入居者が夜間異常を訴えても、職員の数が多ければより安心して生活できますし、「入浴は週に2回ではなく3回にしてほしい」という入居者の希望も、職員の数にゆとりのある老人ホームなら実現可能です。
介護職員の数にゆとりがあると、昼間にゆったりと散歩や買い物を楽しんだり、排泄ケアの回数も増やすことができます。なかには入居者1名に対して担当の介護職員が決まっている老人ホームもあり、きめ細かい介護サービスを提供しています。

もしも入居を希望する老人ホームの人員配置を正確に知りたいときは、重要事項説明書を提示してもらいましょう。この重要事項説明書は入居前に十分な説明が義務づけられているものです。
重要事項説明書のなかにサービスの内容を説明する項目があり「人員配置が手厚い介護サービス実施の有無」にもし「あり」とあれば最低基準よりも手厚い介護サービスが受けられることになります。契約の前に重要事項説明書の中身をしっかりチェックしましょう。
優良な職員体制の見分け方
入居者と介護職員の人員配置3:1は最低基準であり、充実した介護ケアサービスを受けるためにはさらに多くの介護スタッフが配置された老人ホームを選ぶ必要があります。手厚い介護ケアサービスを受けるためには「要介護者:介護者・看護職員」=2:1、夜間「要介護者:介護者・看護職員」=20:1であることが望ましいのです。この条件をクリアした老人ホームは「優良老人ホームである」と言えるでしょう。
夜間は日中にくらべて食事や入浴に手間がかからないことから、職員配置が少なくなる傾向です。ところが夜間でもトイレ介助などは必要ですし、入居者の急変時や火災・地震などの非常時に最低限の職員数では非常に心もとないもの。夜間の介護スタッフ数が増えれば増えるほど、安心感も増します。

優良な職員体制の見分け方としては人員配置基準だけではなく、介護スタッフの資格保持者がどれだけいるかも重要です。ケアマネージャーはもちろん、看護師や介護福祉士、機能訓練員、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)・実務者研修(ホームヘルパー1級)など、資格保持者が多ければ多いほど介護ケアサービスの質が高く安心して暮らせます。
介護職員とは別に宿直として看護師や介護福祉士が配置されているなら、夜間のトラブルに対応するだけの知識と経験をもったスペシャリストがいるということ。良心的で優良な老人ホームであることの証しです。
優良な老人ホームであるかどうかのチェックポイントをまとめてみると、昼間と夜間の介護職員の配置基準と資格を保有するスタッフの数、そして宿直スタッフの数と資格の有無などです。これらの項目をふまえて、納得できる老人ホームを探しましょう。
特定施設の「3:1」、その計算方法とは?
介護付有料老人ホームでの最低限の人員配置は3:1であることをご説明しましたが、実際にその計算方法はどのように行えばいいのでしょうか。ここでは具体的な数字をあげて説明します。
すべての入居者が要介護の有料老人ホームがあると仮定します。その老人ホームの入居者は90名。そして老人ホームの常勤職員が25名、非常勤(パート)職員が10名(週30時間勤務)であると仮定して計算をします。
常勤職員25名はそのまま常勤換算して25名です。ところがパート職員の場合は計算がやや複雑になります。それぞれの勤務時間を、常勤換算しなければなりません。1日の勤務時間は8時間、1週間の勤務日数が5日間なので、一週間あたりの労働時間40時間が常勤換算での1となります。
ここでは、週に30時間勤務なので0.75。パート職員を常勤換算すると1人あたり0.75人という計算になります。非常勤職員が10名いるため、非常勤職員全体を常勤換算すると0.75人×10名で7.5人です。
常勤職員とパート職員の数を合算した32.5人がこの事業所全体の常勤職員数となります。入居者90名に対して常勤職員32.5人なので、この職員数であれば3:1の最低基準を満たしていることになります。手厚い介護ケアサービスを提供するためには、さらに職員数を増やす必要があるでしょう。
老人ホームの入居者数に対して常勤職員数が足りているかは、介護ケアサービスの質にもっとも深く関わる部分です。毎月管轄の行政担当に「老人ホームの人員配置が、最低基準を満たしているかどうか」を報告することが義務づけられています。
手厚い介護が実現するかどうかは、職員の数と比例するようです。老人ホームを選ぶときには、外観や内装、立地だけではなく人員配置についてもしっかりとチェックしてください。
特定施設の職員の配置 | |
---|---|
施設長 | 常勤の管理者を置くこと。 |
事務員 | ─ |
生活相談員 | 利用者100人に対し1人以上配置すること(常勤換算)。 |
介護職員 | 常に1以上配置する。 |
看護職員(看護師または准看護師) | 利用者が30名未満の場合は1人以上、利用者が30名以上の場合は、30名を超えて50名またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上とする。 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員等の資格を有するもので1人以上配置する。 |
栄養士 | ─ |
調理員 | ─ |
計画作成担当者(介護支援専門員) | 専従で1人以上配置する。 |
入居年齢相談可の施設特集

多くの介護施設において、入居に関しては65歳以上という年齢制限が一般的。介護保険の適用が65歳以上ということで(第1号被保険者)、当然と言えば当然かもしれません。
しかし、中にはそれよりも低い年齢から入居できる施設も。40歳以上65歳未満の人が対象となる第2号被保険者は、施設によって受け入れを行なっているところもあるので、気になる方はぜひお問い合わせください。
入居後、他のご入居者様との触れ合いなどを考えると、年齢が近い方が良いという方も多いでしょう。そんな方のためにご用意した、入居年齢相談可の施設特集です。
老人ホーム探しを始める年齢

老人ホームは体力や判断力があるうちに探しておくと安心です。実際に老人ホームへ見学に行くのが一番ですが、見学には時間も体力も必要。契約に関する説明なども、理解力や判断力がないとうまく理解できないことがあります。
要支援・要介護状態になりやすいのは、一般的には75歳以上とされているため、その前に探しておけるとベスト。60~65歳以上から受け入れる老人ホームも多いので、できるだけ早いタイミングで老人ホームを探しておくと、希望通りの施設に入居できる可能性が高まるでしょう。
若年齢者向け老人ホームは多くない
基本的には入居条件を「65歳以上の人」としている老人ホームが多く、64歳以下の人が入居できる老人ホームは全国的にも多くはないのが現状。老人ホームに入居する64歳以下の人は多数派ではないことがその大きな理由となっています。
また、老人ホームに入居する人の平均年齢は85歳前後と言われており、64歳以下の人が入居すると、「周りの人との年齢差が大きいため、コミュニケーションが取りにくい」といった問題もあるようです。
若年齢者の料金は比較的高い
現在のところ、64歳以下の人(第2号被保険者)が老人ホームに入居する場合、長期入居が想定されることもあり、入居金が高めになる場合が少なくありません。老人ホームの入居金は基本的に「前払い家賃」であり、想定入居期間に合わせて入居金を設定することが高い入居金の理由です。
例えば、入居時の年齢が65歳の場合は、5年分の前払い家賃相当である入居金800万円を支払います。償却期間は5年です。一方、入居時の年齢が55歳の場合は、10年分の前払い家賃相当である入居金1,600万円を支払います。償却期間は10年となります。老人ホームによって想定入居期間は違いますが、入居時の年齢が若いほど高くなるシステムです。
第2号被保険者の施設探しで気をつけるべき点

64歳以下の第2号被保険者が老人ホームを探す場合、64歳以下の人を受け入れている老人ホームが少なく、ご自身で見つけるのは難しいかも知れません。みんなの介護では、年齢だけでなく、それ以外のご要望を踏まえて一人ひとりに最適な施設を紹介していますので、お気軽にご相談くださいね。
前もって準備すること
老人ホームの入居にあたっては、予算の計画をしっかり立てておくことが何よりも重要です。64歳以下で入居すると入居期間が長くなる可能性が高く、病状が悪化するなどの状況変化が起きても医療費や月額利用料を支払えるよう、しっかりと計算をしておきましょう。特別養護老人ホームは利用料が比較的安いので、要介護3以上の人はぜひ検討してみてください。
また、特殊な病気の場合、大学病院でなければ治療が難しい場合もあります。「自分が通院している病院との連携があるかどうか?」あるいは「老人ホームと連携している病院に転院できるか?」「送迎などの通院介助サービスはあるか?」などを、入居前に確認しておくと安心です。
施設探しのポイント
老人ホームを探す際にチェックすべきポイントはいくつかありますが、とりわけ重要なのが「自分の病気を受け入れる体制があるかどうか」です。また、医療体制が充実しているかどうかも肝心です。「病状が悪化しても対応してもらえるか?」は事前に必ず確認しましょう。
可能であれば早いうちに一度見学し、施設の環境を確かめておくことは無駄ではなさそうです。