終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。
個室ありの施設特集

介護施設の入居にあたって、他の入居者を気にせず生活できる個室環境かどうかを重視する方が増えてきています。入居する高齢者一人ひとりの自立にとって、他の人の目を気にすることなく一人になれる環境は大切なもの。
個室には広さだけでなく家具付き、トイレ付き、風呂付きなどさまざまな条件があるので、ご自身のライフスタイルに合った環境を選んで快適な施設ライフとなるよう、このページでは「個室あり」の介護施設をご紹介しています。自分の生活スタイルや身体の症状、介護度などに合わせて、個室のタイプを選ぶと良いでしょう。
居室タイプは主に4種類。それぞれの特徴

老人ホームの居室は主に4つのタイプに分けられ、それぞれに特徴やメリット・デメリットが異なります。ひとつずつみていきましょう。
1つ目は「多床室」。これは相部屋のことで、1部屋に複数人のベッドが並んでいます。メリットとしては、人がそばにいるという安心感を得られる、入居者同士のコミュニケーションがとりやすい、個室に比べて費用が少なくて済むなどがあります。デメリットとしては、別の人とのスペースがカーテンで仕切られているだけなのでプライバシーが守られにくいこと、人間関係でもめごとが起こりやすいことなどが挙げられます。
2つ目は「ユニット型個室」。食堂・キッチン・リビング・浴室などの共有施設を取り囲むようにして個室が配置されており、10人程度を1ユニットとしてそれぞれでケアが行われる体制を敷いています。トイレは個室に付いている場合と共有の場合とがあり、ユニット型個室では比較的新しいケアの形が取り入れられています。メリットは、プライバシーを守りながらも家庭的な雰囲気の中、比較的少人数のユニット内で暮らしていけるという点でしょう。ユニットケアを取り入れていない従来型個室の場合よりも、一人ひとりのペースに合わせたきめ細やかなケアができるという点もメリットです。デメリットとしては、多床室やユニット型準個室などに比べて費用が高くなってしまうということが挙げられます。
3つ目は「従来型個室」。これは上述の”10人程度を1グループとしたユニットケア”が取り入れられて”いない”個室のことです。ベッドはもちろん1部屋に1つだけです。トイレや洗面台は個室に付いている場合もあれば共同という場合もあります。多床室に比べてプライバシーは守られますが、ユニット型個室に比べてケアが行き届きにくいというデメリットがあります。費用は多床室より高く、ユニット型個室に比べて安い場合が多いようです。
4つ目は「ユニット型準個室」。ユニット型個室が完全に壁で仕切られている個室であることに比べ、ユニット型準個室は天井と壁の間にすきまを設けている場合があります。このすきまはもともと多床室だった部屋をユニット型個室に似せて後から壁で区切ったことによって生じるものです。大部屋を改修したものですから、完全にはプライバシーを守れない場合もある一方で、ユニット型個室よりも費用を抑えられるというメリットがあります。
個室がある施設を選ぶメリットとは

個室は相部屋よりも月額利用料などが高めですが、風邪が流行ったときには感染するリスクが低減。「周りの人を気にしなくて良い」「一人でゆっくり寝られる」「自分で好きなように動ける」など、メリットが沢山あるので人気です。
今時の個室は冷暖房完備で、介護ベッドなどが入っており、快適に暮らせる環境が整っています。さらに、老人ホームによってはトイレや洗面台付き、浴室やミニキッチン付きの個室も。入居前とほとんど変わらない生活環境で暮らせるでしょう。
プライバシーを保つことができる
老人ホームへの入居を希望する高齢者は「プライバシーを守り、自室でゆっくり過ごしたい」と考える人は多く、最近の老人ホームは個室完備の所が増えています。
「大部屋では寝られない」という声も少なくはないため、「個室がもらえること」を前提条件として老人ホームを探す人も多数。個室には感染症のリスクが減るといったメリットもあるので、神経質な人やお身体があまり強くない方にもオススメです。
また、それぞれの個室にトイレが付いている所も増えており、家具や電化製品などを好きに持ち込める場合も多いため、入居前と余り変わらない部屋で暮らせることも魅力でしょう。
家族が気兼ねなく訪問できる
家族が入居者のタオルなどを洗濯して持ってくることは良くあることであり、老人ホームを選ぶ際は「家族が遠慮なく訪問できる環境が整っているかどうか?」も重要でしょう。
個室であれば他の入居者に気兼ねしなくて済むので、長めに滞在し、入居者の話し相手になることも可能です。さらに、おむつ交換も臭いなどを気にせず行うことができ、相部屋と違い、交換されている姿を人に見られずにすみます。
トイレ付きの場合は夜も安心
トイレ付きの個室は夜中にトイレに行きやすいのもメリット。トイレが近い人やトイレが長い人は、共同トイレだと遠慮してしまうことがありますので、気兼ねなくトイレに行けることは重要なポイントとなるようです。
最近ではお風呂やシャワーが付いている所もありますが、要介護状態の人が一人で入浴するのは危険を伴うことも。そのため「入浴は家族が訪問しているとき」というようにルールを決めると良いですね。
個室にトイレなどが備わっているのは便利ですが、「認知症の度合いや介護度に合わせて部屋を選ぶ」と心に留めておくことも大切です。