入居一時金0円でも入れる施設特集

「退院後すぐに入居できる施設を探している」「特別養護老人ホームに入居できるようになるまでのつなぎに」etc…。お急ぎの方や、一時的な入居を検討している方にピッタリなのが、入居一時金0円プランです。考え方によっては、特別養護老人ホーム(特養)への入居待ちをしている間の生活の場として、入居一時金0円の施設であれば、少ない負担で済むとも考えられます。入居時の費用面の負担が軽く、その安心感は絶大。設備やサービスも多種多様なので、多くの選択肢から理想の施設をお選びください。
“入居一時金0円”はどう活用する?
老人ホームの入居時はなにかと物入り。入居一時金のほかにも引っ越し費用や、家具やベッドの買い替えなどをするとさらに出費がかさみます。細かい日用品を購入しているとあっという間に費用が膨らむことも。住居が変わるときには、意外とお金が飛んでいくものです。そのため「できるだけ初期費用をおさえて老人ホームに入居したい」とお考えの方も多いと思います。
では一体どうすればいいのでしょか。その方法のひとつが「入居一時金0円」の老人ホームを選択することです。
老人ホームへの入居時には、数十万円~数百万円の入居一時金を支払う必要があり、これが利用者の負担になっています。ところが入居一時金0円の老人ホームなら、入居時の出費をかなりおさえることができます。それまで高い費用がネックとなり老人ホームへの入所をためらっていた高齢者にとって、入居一時金0円の老人ホームは入居のハードルが低くなるのでとても魅力的です。
特養に入居するまでのつなぎとして老人ホームへの入居を検討している高齢者にとって、初期費用をおさえて生活できるのは将来的な安心につながります。「退院後、すぐに入居できる老人ホームを探している」「できるだけ早く入居したい」など、すぐに入居先を決めたいと思っている方にも、入居一時金0円の老人ホームはおすすめです。
「自宅を改修し終わるまで、一時的にお世話になりたい」といった短期間の入居であれば、さらに入居一時金0円のメリットが生きてきます。短期間の入所に数百万円もの入居一時金を支払うのは、金銭的にかなり高いハードル。また、一度支払った入居一時金は初期償却などですぐに目減りしていきます。短期入所を希望するなら、迷わず入居一時金0円の老人ホームを選択しましょう。「無駄に償却される入居一時金」をカットできます。
入居一時金0円の老人ホーム、そのメリットとデメリットとは?
入居一時金0円の老人ホームですが、そのメリットとデメリットをご説明しましょう。まず注意していただきたいことは「入居一時金0円」を謳う老人ホームだからと言って、本当に入居一時金が無料ではないということです。
「利用権方式」で契約する場合は、施設の利用権を取得するために入居一時金が必要となります。この一時金を入居時にまとめて全額支払うのか、それとも毎月の家賃や管理費に上乗せして分割して支払うのかを選べるようになっており、後者を選ぶことで「入居時の経済的な負担が軽くなるメリット」を享受できるのです。
ただし同じ老人ホームに長期間入所する場合は、入居一時金を一括して支払う方が有利です。入居一時金0円で月額利用料が25万円、毎月受給できる年金が15万円であったと仮定します。このケースでは毎月10万円の赤字となり、5年間この生活を続けると600万円の貯金を使い果たすことになります。20年間入居期間が続くと2400万円もの赤字となり相当な貯蓄が必要となります。
ところが入居一時金を600万円支払い、月額利用料が15万円となった場合は事情が変わってきます。入居一時金を支払うため最初は大きな金額がかかりますが、月額利用料が年金でまかなえることになりますので5年後に必要な費用は600万円。20年経ってもそれ以上費用がかさむことはありません。入居一時金0円で得をするかどうかは「入居期間」次第です。
| プラン | 前払金 | 月額利用料 | 年金額 | 切り崩し額 | 入居年数 | 切り崩し額+前払金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 5年 | 600万円 |
| 0円 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 20年 | 2400万円 | |
| B | 600万円 | 15万円 | 15万円 | 0円 | 5年 | 0円 |
| 600万円 | 15万円 | 15万円 | 0円 | 20年 | 0円 |
もし同じ条件を設定し1年で退去した場合、120万円の貯蓄切り崩しが必要になります。ところが入居一時金600万円を支払うケースでは、初期償却や減価償却で約260万円の大金が「たった1年」で目減りしてしまいます。返却される入居一時金は340万円となり、利用者としてはとても納得できない気持ちになるでしょう。
「入居一時金0円プラン」や入居一時金全額一括納入」に対しどういう人が向いているのかは、入居期間の長さがその明暗をわけることになります。2~3年程度の短い入居であれば、入居金0円を選択する方がメリットが大きくなります。
老人ホームの契約方式をチェック!利用料の支払い方式にも違いがある
入居一時金を考える際には、老人ホームの契約方式も知っておく必要があります。これには「利用権方式」「建物賃貸借方式」「終身建物賃貸借方式」の3種類があり、この中でもっとも多い契約方法は「利用権方式」。施設にある居室(専用部分)や食堂や機能訓練室、トイレ、浴室(共有部分)などを利用する権利を購入します。
| 契約方式 | 概要 |
|---|---|
| 利用権方式 | 居室(専用部分)や食堂や機能訓練室、トイレ、浴室(共有部分)などを利用する権利を購入します。利用権購入のために「入居一時金」というまとまった費用を支払う必要があります。支払った入居一時金は、各老人ホームが決めた償却期間・償却率によりどんどん目減りしていき、最終的にはゼロになります。 ここで注意したいのは、取得できるのはあくまでも「利用権」であり「所有権」ではないということです。契約者本人が何らかの理由で退去した場合、利用権は消滅します。親族に遺産として相続させることはできません。また運営者が変わったときは施設を退去しなければならないこともあります。入居時に契約をしっかり確認しましょう。 |
| 建物賃貸借方式 | 一般的な賃貸住宅と同じ契約で、毎月家賃や管理費を支払う方法です。つまり、利用料を毎月支払います。利用権を購入する必要がないため入居一時金は必要ありません。賃貸住宅と同じ扱いなので、老人ホームによっては敷金を請求されることもあります。この敷金ですが老人ホームによって0円から数百万円までかなりの差が。後々のトラブルを防止する意味でも、事前に敷金の金額をハッキリ確認しておきましょう。借地借家法により借家権が設定されているため、事業者が変わったからと言って強制的に退去させられることはありません。 |
| 終身建物賃貸借方式 | 先ほどの建物賃貸借方式と基本的には同じです。ただ契約者が死亡することで契約が終了する点に差異があります。夫婦入居の場合、契約者が先に死亡しても配偶者が生きていれば住み続けることができます。 |
老人福祉法の改定で「入居一時金」の今後はどうなる?

老人ホームの入居時に支払った「入居一時金」はその後、一体どうなってしまうのでしょうか。多くの老人ホームでは入居時に初期償却として20~30%が償却され、その後、5~10年をかけて均等に償却される方式が採用されています。
償却完了後に入居者が退去すれば入居一時金は返還されませんし、償却期間内に退去すれば未償却部分が返却されます。分かりやすく具体的な金額をしめして説明しましょう。
もし入居一時金を100万円支払った場合、まず初期償却で20万円が償却され残りは80万円となります。その後10年かけて償却すると仮定すれば1年間に8万円の目減り。入居者が5年で退去すると約40万円の入居一時金が返還されます。償却期間や初期償却の割合は各老人ホームによって違いますので、事前によく確認しておきましょう。
短期間で老人ホームを退去しても、思ったほど一時金が戻ってこないことも多々あります。事業者と利用者との間でトラブルになることも。この入居一時金については国民生活センターなどに苦情や相談が多く寄せられたため、2011年6月に老人福祉法が改正されています。
老人ホームの事業者が受けとる前払金は「家賃や敷金、介護のために必要な費用」のみに限られ「権利金」名目での受領が禁止されました。以前は、老人ホームの入居一時金に「権利金」が設定されており、この費用がかなり高額だったのです。権利金がカットされることで、現在は入居一時金が安くなっています。利用者にとってはメリットのある法改正だったのです。
入居者の金銭的な負担が軽くなることは非常に喜ばしいことです。また法改正により、入居一時金の算出根拠を明示することも義務付けられています。「入居一時金が高い」と感じられるときは、その根拠を開示してもらい納得したうえで契約を結びましょう。
身元保証人なしでも入れる施設特集

核家族化が進む現代では、「一人暮らしで身寄りがいない」「家族はいるが頼むことができない」といった問題を抱えている高齢者の方も多数。一方で老人ホームでは、ほとんどの施設で身元保証人や身元引受人を必要とする場合が多く「身元保証人がいないと老人ホームへの入居はできない」と考えている方も少なくないのではないでしょうか?
確かに、基本的に老人ホームへの入居には身元保証人が必要ですが、ここでご紹介するのは、それが必要ない施設ばかり。入居後のサポートや身柄の引き受けなどさまざまなサービスがあるのでご安心くださいね。
身元保証に関してのサービスも充実!

「介護施設に入りたいけれど、身元保証人がいないから…」と悩んでいる人もいるでしょう。しかし、今は身元保証人の代わりとなるシステムが確立されていますので、地域包括支援センターや社会福祉協議会で相談してみると良いでしょう。
老人ホームによっては成年後見制度などに基づき、法定代理人を定めることを入居条件にしています。法定代理人とは、認知症などで判断能力が低下した人の代わりに、代理人が月額利用料の支払いや、通帳などの財産管理を行うシステムです。
判断能力がある人も「月額利用料の支払いなどが理解しづらくて辛い」といった場合、任意後見人を定められます。このような後見人は、身上監護(依頼人が幸せに暮らせているかどうか状況を把握する業務)や、福祉サービスの手続きサポートなども行うため、入居後も依頼人は安心して暮らせます。
依頼人の連絡窓口にもなるので、施設で何かあったときも後見人に連絡が行くシステムです。老人ホームが、「身元保証人がいない場合は後見人を付けること」を条件としているのはこのようなサポートがあるからです。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
成年後見制度を利用する方法
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てることになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会などが相談窓口となっており、申し立てのサポートをしてくれますので、まずはこれらの機関に相談をしてみると良いでしょう。
ちなみに身元保証人は一般市民や一般社団法人、NPO法人などさまざまですが、自分で選ぶのではなく、社会福祉協議会などが選定するので安心です。最近は身元保証会社も出てきており、身元保証人がいない人のために、保証代行を行っています。しかも身元保証にオプションとして、生活支援サービスや死後の事務支援サービスが付けられるので便利です。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
後見人を頼む際に老人ホームに入居後のことや、亡くなった後のことなども取り決めますので、危篤状態などの緊急時にも本人の意向が尊重されます。認知症などで判断能力が低下した際も安心です。
しかし、「後見人って高いんじゃないの?」と心配する人もいるでしょう。確かに、後見人に金銭管理などの代行サービスを頼むと料金が発生します。サービスにもよりますが毎月数千円といった程度で、そこまで高額ではありません。
後見人は身元の保証はできませんが、老人ホームの月額利用料の支払い代行などをしてもらえるので、老人ホーム側としても安心。金銭のことでトラブルを起こさずにすむため、老人ホームと信頼関係もしっかりと築けるでしょう。
後見人に必要な報酬はどのくらい?
身元保証会社にかかる費用
身元保証会社を利用する場合は、申し込むサービスの量によって金額が違います。生活支援や死後の手続きなど、代行サービスを沢山申し込んだ場合、生涯で支払う金額が数百万円になる場合も。
しかし、身元保証会社は少々費用がかかる場合もありますが、身元保証をしてもらえるので頼もしい存在です。「30年間生きた場合で、どれくらい支払うのか?」といった長期利用の計算をしておきましょう。
身元保証会社の選び方
身元保証会社に身元保証を頼んでおけば安心ですが、「どの会社が良いのかわからない」という人も多いと思います。こういった契約は内容が難しく、支払う料金も預託金や月額利用料などさまざまです。
一人での契約は少々厳しいかもしれませんので、家族などに同行を頼み、一緒に契約内容を理解してもらいましょう。こういったサービスの申し込みに関しても、地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談可能です。
ちなみに預託金は一般的に依頼した本人の葬儀代などに使いますが、予め「預託金などは何に使うのか?」といった詳細をしっかりと聞いておくと良いでしょう。
後見人と身元保証会社の違いは?
成年後見人と身元保証会社の違いは、成年後見人は依頼主の身元保証人にはなれませんが、身元保証会社は身元保証が行えることです。成年後見人は公的な立場なので、料金も法外になることはありません。一方、身元保証会社は一般会社なので、料金は会社によって違いますし、サービスによっては少々料金が高くなるでしょう。
しかし、こういった制度を利用すれば、身元保証人がいなくても老人ホームに入居できます。ちなみに老人ホームによって身元保証に関するルールが違います。見学時などに確認しておくと安心です。















































