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認知症(介護保険法第8条第19項に規定する認知症をいう。)の要介護者及び要支援者の必要性を踏まえて、利用者がその有する能力に応じ家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営む事に配慮して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供し、且つ、一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持てるサービスを提供する。 又、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保険・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携に努める。
認知症の要介護者の必要を踏まえて、利用者がその有する能力に応じ家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営む事に配慮して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供し、且つ一人ひとりの人格を尊重して、利用者がそれぞれの役割を持てるサービスを提供する。又、事業の実施にあったては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携に努めます。
認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。)の要介護者及び要支援者の必要性を踏まえて、利用者がその有する能力に応じ家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営む事に配慮して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供し、且つ、一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持てるサービスを提供する。又、事業に実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携に努める。
認知症の要介護者及び要支援者の必要を踏まえて、利用者様がその有する能力に応じ家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営む事に配慮して、常に利用者の立場に立ったサービスを提供し、且つ一人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもてるサービスを提供する。又、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携に努める。
サービス付き高齢者向け住宅
2月26日更新