新設・ニューオープンの施設特集
清潔感のある施設で新しい生活を

開設して間もない施設には、真新しくて清潔感があるということ以外にも、たくさんのメリットがあります。最新の介護設備が整っていたり、空き室が多くすぐにでも入居できたり、また他の入居者の方も新規の入居となるため新しい人間関係を築けたり。入居者同士は初めて会う人ということになり、そこから新しい人間関係を作り上げていくのは、生活の中での刺激や生きる楽しさ、喜びにもつながるかもしれません。一から介護生活をスタートさせるには、新設・オープンの施設は最適な環境と言えるかもしれませんね。
老人ホームでの新しい人間関係が生きがいにつながる!?
新しい老人ホームを探すにあたって、老人ホームでの人間関係をどのように築くことができるかを考えることも大切です。
入居者の方同士が同じような境遇から意気投合し、自宅での生活以上に楽しい日々を過ごせることもしばしば。
特に、新設の施設の場合、同じ時期に入居する人が多いため、仲良くなりやすい傾向にあります。また、レクリエーションが多かったり、デイサービスを併設している施設、少人数定員の施設などは比較的和気藹々とした雰囲気で、入居者の方同士が仲良くなりやすいですから、こうしたサービス内容や施設規模大切なチェックポイントです。
老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでの新しい人間関係は、暮らしを活性化する大切な要素。生きがいある毎日を過ごし、部屋に閉じこもりにならないように配慮してもらえるかなどを確認するとともに、同じような介護度の方が入居しているかをチェックしてみるといいでしょう。
もちろん、既存の入居者に気を遣いたくないという希望を持つ方もいらっしゃいますから、同じ施設でも気に入るかどうかは人それぞれです。きちんとオンとオフが切り替えられるように共用スペースとプライベートスペースが確保されていれば、その点では安心。
入居者様本人にとって合った施設かどうかを見極めるには、見学や体験入居を通じて雰囲気、スタッフの方の対応などをチェックすることが何よりも重要となってきます。
新規オープンの老人ホームにはメリットがたくさん
高齢化を受け、入所型介護施設や、サービス付き高齢者向け住宅などが近年多く開設されています。
有料老人ホームの数の推移に関する統計を見てみると、2011年には約4,600件、2012年7月には7,484件と急激に増加しています。また、サービス付き高齢者向け住宅も2016年9月時点で約6300件。前年同月比で比較すると約5,700件から600件近い増加を見せています。
開設1年以内や開設予定となっている施設は、新築のため清潔感があるほか、入居金0円キャンペーンなど入居者にとってメリットの大きいキャンペーンが実施されていることも。
また、同じ時期に入居者が集まることから、入居者同士のグループができておらず、自然な形で人間関係を築けるなど良い点が沢山あります。
新規老人ホームのメリットを、以下にまとめてみました。
(1)設備が新しい
何と言っても新規開設された新しい老人ホームなどの施設を選ぶメリットは、設備の新しさです。最新鋭のセンサー技術を使った見守りサポートや、日々進化しているバリアフリー対応設備の導入など、高齢の方が暮らしやすい環境がしっかりと整えられています。
また、最初の入居者となりますので、清潔感があるのも特長のひとつ。特に、設備面で新規開設の施設でメリットが大きいのが浴室設備です。介護度が高い方にとって入浴の際に必須となる介護浴設備は、日々進化していて、重介護の方でも浴槽内で座っているような姿勢で入浴が楽しめる設備などが開発・導入されています。
こうした設備の充実は、より安心・安全の生活を送るためにも大切な要素ですから、新規開設ホームの大きなメリットと言えるでしょう。また、最近開設されている老人ホームはおしゃれな雰囲気のところも多いですから、入居が楽しみになる、という方も少なくありません。
(2)サービス内容が多様化している
民間の企業も多く参入している介護業界。近年新設で開設される老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅も、既存の事業を生かす形で介護・高齢者住宅分野に参入した企業によるものが少なくありません。
こうした異業種から参入した企業では、新しい発想でサービスを提供しているところも多く、食事内容が充実していたり、レクリエーションが豊富だったりと多様なサービスが受けられるところも沢山。
最近増えている保育園を併設するなど幼老一体型のホームは、お子様好きの方にも嬉しい施設ではないでしょうか。
(3)人間関係を築きやすい
同じタイミングで入居することが多い、新規開設の施設は、同じような境遇から仲良くなりやすい傾向にあるといえます。
もちろん、入居される方の性格や介護度などの身体状況、施設の規模や雰囲気にもよりますが、既存のグループや雰囲気ができているところに入るよりは、同じ立場から人間関係を築いた方が気軽に色々な人と仲良くなれることもあるでしょう。
(4)キャンペーンなどでお得に入居できることも
開設1年以内や開設予定の老人ホームなど入所型施設では、入居キャンペーンとして家賃割引や入居金0円キャンペーンなど料金面でお得なプランが設けられているところもあります。
入居者を早期に獲得したいという施設側の意向から実施されるこうしたキャンペーンは、活用するメリット大。同じサービス、施設であればお金を節約できる方がいいに越したことはありません。
さまざまなメリットがある新規オープンの老人ホーム。毎年さまざまな施設がオープンしていますから、動向をチェックしたり、サイトで新規オープンの施設を探してみるといいですね。
新規オープンならではの注意点!?入居前に確認しておきたい4つのポイント
新しい老人ホームは、清潔感があり設備が新しいなどたくさんのメリットがありますが、同時に新しいからこその落とし穴があることも事実です。
どうして新しい施設には落とし穴があるのかを知り、デメリットを理解した上で、しっかりと注意すべきポイントを確認しておくことも大切です。
以下に新規開設ホームへの入居を検討する際のチェックポイントをまとめてみましょう。
(1) スタッフやサービス内容
新しい施設では、新規開設ということもありスタッフが新しい職場・新メンバーでサービスを提供するため、サービス内容や質が定まっているかどうかは、まず注意したいポイントです。
レクリエーションの内容などは、入居者の方の興味関心に合わせて企画していくこととなるので、入居時に予定していたレクリエーションの内容が1年後には少し変わっているという可能性もあります。
新規開設ホームを運営している会社が、他にも同様の施設を開設している場合、サービス内容や介護のオペーレーション、方針などはある程度定まっているので安心です。
また、スタッフも他の施設から開設時に経験メンバーが入っていることが多いですので、サービスの質の面でも安心感があると言えるでしょう。
(2)運営法人はどこか
異業種からも老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を開設する企業が増え、以前とは様相が変わりつつある介護業界。新しい施設の中には、これまで介護事業に取り組んでこなかった企業が運営している施設もたくさんあります。
もちろん、異業種ならではの多様なサービスが期待できることもありますし、介護に関してはしっかりと連携・研修体制をとることで、老舗の介護施設よりも充実したサポートが受けられる可能性も大です。
一方で、異業種からの介護参入が多い今、開設後1、2年で介護業界から撤退する企業があるのも事実。合併や買収、撤退などにより運営会社が変われば、サービスや料金などが変わってしまう可能性がありますので、こうした意味では経営が不安定かもしれないという点は要注意ポイントです。
大企業や長年介護事業に取り組んできた企業であれば比較的安心ですから、運営法人はどこなのか、経営状況はどうかをチェックしてみましょう。
(3)既存施設の入居率はどうか?
新規開設であっても、同じ会社が同様の施設を開設している例は数多くあります。同じタイプの施設があれば、施設の人気度やサービス内容などをある程度予想することができるので、既存施設の入居率やサービス内容をチェックしてみるといいでしょう。
既存施設も入居率が低い場合、サービス内容やプラン、質などに問題がある可能性があります。また、経営が危うい可能性もあり、将来的に運営母体が変わるかもしれません。
既存施設があれば、その施設がうまくいっているかどうかを確認してみることが大切です。
(4)予約・申込状況を確認
新規開設される新しいホームの場合、入居者が順調に増えているのかどうかは入居後の安心感に大きく関わるからこそ、入居申込状況をさりげなく確認してみたいところです。
予約や申込状況を直接聞くことが難しい場合もあるでしょうから、そうした場合はスタッフの数から入居状況を類推することも可能です。
例えば介護付き有料老人ホームなどでは、入居者1人に対して介護スタッフが最低3名配置することが義務付けられています。介護スタッフが何人いるかによって、どのくらいの入居者を見込んでいるかを計算してみるといいでしょう。
終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。