病院・クリニック併設の施設特集
持病がある方や健康に不安がある方こそ、病院・クリニック併設の施設は大きなメリット

高齢になればなるほど、持病があったり、健康状態に不安を抱えたりする方が増えるのは当然のこと。介護施設への入居にあたって、健康に関するサポート体制の充実した施設選びをしたいなら、病院やクリニックを併設した施設がオススメです。日常的にドクターによる治療や看護師によるケアを受けることができ、いざ容態が急変した場合も迅速に処置してもらえるというメリットがあります。緊急時の対応だけでなく、日々の健康管理や診療、治療などにも便利な病院・クリニック併設タイプの施設なら、医療面でのサポートも充実しているので安心して毎日を過ごせます。
定期的な検診だけでなく、万が一のときにもすぐに受診できる
高齢になるとなにかしらの持病を抱えているケースが多く、普段から病院やクリニックに定期的に通院していることも決してめずらしくはありません。持病が糖尿病だけの場合もあれば、糖尿病に高血圧、腎臓病(人工透析)など複数の病気をもっていることも。持病が増えれば増えるだけ健康管理にはかなりの注意が必要です。
高齢者の健康上の問題点は持病だけではありません。一度脳梗塞を起こした方のなかには、再び同じ場所で脳梗塞が発生することもあります。高血圧であれば血管系の病気を起こす可能性も高まります。健康面に不安をもつ高齢者にとって、老人ホームに病院やクリニックが併設されていることは大きな安心につながります。
認知症を発症し、自身で健康管理がきちんとできない高齢者も、病院・クリニック併設の老人ホームに入居すれば問題点も解消できます。定期的に健康診断を受けることで医師や看護師が小さな変化に気付き、早めに対応可能です。認知機能の低下で本人の病気の自覚がなくても、血液検査やMRI検査で病気の早期発見も期待でき、早めに治療をはじめることもできます。急変時にはそのつど医師が診察をおこない、適切に対応してくれる安心感はやはり格別です。
病院・クリニック併設の老人ホームは、老人ホームと同じ建物内に病院が開設されているケース、また病院と老人ホームが渡り廊下でつながっているケース、老人ホームと同じ敷地内に病院が開設されている場合など、入居者がすぐに診察や定期健康診断を受診できるように配慮されています。渡り廊下でつながっている場合は、夜中でも雨や雪の日でも、さらに車椅子やストレッチャーを利用した場合であってもスムーズに病院に搬送できるメリットがあります。クリニックは日曜日や祝日がおやすみのところがほとんどですが、病床数の多い大規模総合病院と老人ホームが提携していれば24時間365日、いつでも診察が受けられる安心感があります。
病院・クリニック併設の老人ホームは医療法人が運営していることが多く、医療面はかなり充実しています。そのかわり、ほかの老人ホームにくらべて、月額利用料や入居一時金が割高になっていることが多い傾向です。安心して暮らすための対価として考えるべきでしょう。
老人ホームに併設された病院に入院していた患者が、退院後にすぐに併設の老人ホームに入居できるのも、医療体制が強化された老人ホームの魅力であり強みです。病院を退院したあと、入居できそうな老人ホームを見つけることができずに病院を転々とする例もありますが、病院と老人ホームが相互に提携していれば「退院後の行き先がない」と心配することも少なくなります。これは精神的な安定につながります。
総合病院と提携している老人ホームなら、人工呼吸器や人工透析、中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者など、一般的な老人ホームでは受け入れがむずかしい高齢者も、安心して入居できます。
病院・クリニック併設の介護施設は少ないのが現状!?
医療面での安心感がとても大きな病院・クリニック併設の介護施設。やはり大きなメリットは、入居者の急な体調変化に対して迅速に対応できることでしょう。高齢者の場合、昨日は体調が良くほかの入所者と元気にレクリエーションを楽しんでいたとしても、明日は急に体調を崩し、ベッドで一日中横になることもあります。そんなとき、病院やクリニックが併設されていれば、医師が本人の居室を訪問して診察してくれることも可能です。さらに容体が悪いようなら、施設の整った大きな病院に検査や入院ができるようにすぐに手配してくれます。健康面に不安を抱えている高齢者にとって、医療面が充実した老人ホームはとてもありがたいものです。
老人ホームは3大介護(食事・入浴・排泄)と生活支援を行っていればいい、という時代もありましたが、今は利用者も増えてニーズも広がり、さまざまなケースに柔軟に対応できなければ生き残れなくなりました。身体介護と生活支援だけではなく、手厚い医療面のケア、心のケア、生きがいづくり、ほかの入所者との触れあいなど、プラスアルファのサービスを加え、老人ホームの特徴や魅力を発信していかなければほかの事業所との競合に勝てません。老人ホームの運営側にとっては厳しい時代となっています。「費用は少々高くなってもいいから、医療面を充実させてほしい」というニーズも当然ありますので、その声ににこたえるべく誕生したのが病院・クリニック併設の老人ホームなのです。
では医療体制の充実した老人ホームは、一体どれくらいあるのでしょうか?
全国に9,000か所以上ある老人ホームのうち、病院・クリニック併設の介護施設は約563か所。全体の6%程度にとどまります。そのなかでもとくに病院・クリニック併設の老人ホームが多いのが大阪府の60か所。つぎが東京都の49か所、神奈川県の47か所、福岡県の42か所、愛知県の30か所、千葉県の27か所、埼玉県の25か所、北海道の22か所とつづきます。政令指定都市のある地域(人口の多い場所)には病院・クリニック併設の老人ホームが多く開設している傾向です。都市部に住んでいる方には喜ばしい状況ですが、裏がえして考えれば、地方には医療体制のととのった老人ホームが少ないということにもなります。
病院やクリニックが併設された老人ホームだけではなく、距離は少し遠くても提携する病院があり、入所者が急変した場合にすぐにオンコールで医師や看護師が駆けつけてくれる老人ホームも安心して入居できます。特定の持病をもつ高齢者は、老人ホームの入居前にどこまで医療面の対応が可能かを、じっくり打ち合わせると安心です。
人工呼吸器、簡易人工呼吸器の患者は受け入れ不可でも、在宅酸素療法の患者は受け入れ可能な施設もあります。一般には受け入れがむずかしい人工透析患者や中心静脈栄養(IVH)患者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者も、提携しているクリニックや病院で治療が受けられる場合は入居できる場合ももちろんあります。「人工呼吸器の患者だから……、人工透析だから……」と老人ホームへの入居をあきらめる必要はありません。
日常的な医療行為が必要な高齢者こそ病院併設の老人ホーム選びを
高齢になると糖尿病や高血圧症、腎臓病、床ずれ、結核、肝炎、認知症、パーキンソン病、うつ病、統合失調症、リウマチ・関節症、骨粗しょう症、心臓病、狭心症、動脈硬化など、さまざまな持病をもつ可能性が高くなります。このなかでも日常的な医療行為が必要な高齢者には、きめ細かい医療ケアサービスが受けられる「病院・クリニック併設型の老人ホーム」がおすすめです。
糖尿病でも服薬と通院で血糖値をコントロールできる患者と、インスリン注射を1日に3回注射しなければならないうえに、認知症を発症しており自分で注射が打てない患者とでは、その深刻さにも違いがあります。後者の方がより医療・看護体制のととのった老人ホームを選択しなければなりません。
糖尿病以外にもさまざまな病気があり、とくに人工透析患者やストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設しているオストメイト、筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者、中心静脈栄養(IVH)患者、人工呼吸器を使用している患者、結核、疥癬、鼻腔・経管栄養の患者は受け入れ可能な老人ホームが少ない傾向にあります。高い医療技術や管理が必要なのです。
病院やクリニックが併設された老人ホームなら、一般的に受け入れがむずかしい病気を患っていても、施設で対応できる可能性が高くなります。医療機関が同じ建物にある、渡り廊下で通える、歩いて数分の場所にあれば介護職員や看護師、家族が病院へ付き添いをする負担もかなり軽減されます。
介護施設の利用者が通院する場合、ひとりで外出できなければ介護職員や看護師に付き添ってもらうケースもあり、これを外出解除と呼んでいます。この外出介助も無料ではなく、介護保険でお願いしなければなりません。場合によっては介護保険の適用外になります。もし片道1時間以上かかる病院への通院を希望すると、看護にかかる時間を超えてしまい契約時間を完全にオーバーしてしまいます。外出介助にかかる時間を短縮するために、より老人ホームに近い病院へ変更してもらうこともあり得ます。
病院やクリニック併設の老人ホーム、提携病院が近くにある老人ホームなら、外出介助にかかる時間がゼロ、またはかなり短くなります。外出介助にかかる費用を心配し、病院を変更する必要はありません。この点でも病院・クリニック併設の老人ホームは有利と言えます。
終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。