終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。
即入居可・空室有りの施設特集
入居をお急ぎの方はこちらです!

世の中にはこれだけ数多くの介護施設があっても、理想の施設を見つけるのが難しいだけでなく、そもそも空き室があるかどうかという問題もあります。一方で、「退院が迫っている」「急に認知症が進行した」といった理由から、すぐにでも施設に入居したいと考えている方も多いでしょう。施設選びのポイントは、「即入居可・空き室あり」だからといって決して焦らないこと。そのアピールにすぐに飛びつくのではなく、あくまでじっくりと検討して、その上で理想の施設に空き室があれば、その時点で即入居…という流れがベストと言えるでしょう。
「みんなの介護」には最新の空室情報が載っています!
退院や急な家族の事情などで急いで施設入居を考えている場合、すぐに入居できる空室のある施設を見つけることが入居の近道です。
空室があれば契約もスムーズ、空きを待つ時間が短縮できるので、入居を急いでいる方にとっては空室の有無はとても大切なチェックポイントとなります。
最新の空室状況などが随時更新される「みんなの介護」では、すぐに入居したいという方が空室のある施設の中から希望する入居条件や入居費用を絞り込み、見つけることができます。
お部屋の様子など、写真を見ながら候補を絞り、問い合わせをすれば入居したい施設探しも簡単です。検索の際には新着・更新順に並び変えることで、最新の空室状況がわかりますので、確実といえるでしょう。
即入居をご希望の場合は、入居時の負担が小さいサービス付き高齢者向け住宅や住宅型・介護付き有料老人ホームがオススメ。こうした施設は、入居時費用が0円もしくは敷金のみの施設も多くありますので、金銭的負担も少なく安心です。
特養の待機中に一時的に入居というのもひとつの手
費用も比較的安く入居できる特別養護老人ホームは、高齢化に伴う需要の増加によってすぐには入れない「待機が必要な施設」となっています。
2015年度の介護保険制度改正により、特養への入居には要介護度3以上という入居条件が加えられたものの、依然として都市部を中心に入居までの期間、不安な時間を過ごしている入居希望者が多いのが現状です。厚生労働省が発表している報告では、2014年3月時点での特別養護老人ホーム待機者人数はおよそ52万人。政府が介護離職防止のために特別養護老人ホームの整備に向けて動きを進めているとはいえ、慢性的な人材不足によりベッドの空きはあっても、ケアをする人がいないという理由から入居者を受け入れられない施設も増えています。
特別養護老人ホームに入居するには、まず「診断情報提供書」や「健康診断書」などの書類とともに待機者として登録をすることが必要です。その後、施設や地域、申し込まれる方の状況によりけりですが数ヶ月から半年、場合によっては1年以上の待機期間があることもしばしば。
入居にあたっては申し込み順ではなく、入居希望者の介護度や認知症の症状、家族の介護負担、居住環境などを総合的に判断して、必要があると判断された人から入居します。2015年度の改正により「とりあえず特養に申し込みをする」という人が減っていることが期待はできますが、いつ入れるかはっきりとわからない特養入居までの待機期間は不安なもの。特養待機中の家族の介護負担や生活環境を改善するためにも、登録後一時的に民間の有料老人ホームなどに入居することも考えておくといいでしょう。
最近では、特養待機者のニーズに応える形で、負担が少なく短期入居ができる施設であれば入居までの期間安心して生活することができます。有料老人ホーム以外では、訪問介護を利用する形で介護ケアが受けられるサービス付き高齢者向け住宅も選択肢の一つ。賃貸借契約により一般のアパートのように入居することができますので、介護ケアが受けられるのであれば短期入居や期間限定の入居として考えてもいい選択肢です。
探し方のポイントとしては「入居時費用が安いこと」「年金受給と少しの負担で入居できる有料老人ホームを探すこと」。特養の待機期間中の過ごし方として、介護を必要とするご本人と、家族にとって一番いい方法を考える際には、ぜひ有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などへの入居も視野に入れてみましょう。
空室があっても入居までの期間は2週間くらいが一般的!?
急いで入居先を探している方にとって、気になるのが老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居までに最短でどのくらいかかるか、という問題です。
施設に空室があり、介護度や保証人など審査に問題がなくスムーズに入居まで進んだとしても、入居するまでの期間は一般的に2週間程度かかります。空室がない場合には、空きが出るまでの期間を待たなければいけませんから、更に時間がかかってしまうのは、想像がつくことですよね。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するまでの大まかな流れは次の通り。
- 1.問い合わせ
- 2.見学・相談
- 3.入居申し込み
- 4.必要書類提出
- 5.面談
- 6.審査
- 7.体験入居
- 8.正式に契約・入居
書類などを準備し、スムーズに入居までたどり着けたとしても、どうしても2週間はかかってしまいます。また、失敗しない施設選びをしたい場合には、体験入居や見学、直接担当者と顔を合わせての相談などは必須です。
例えば見学をする際には、見学時間によって把握できる施設の様子はさまざま。お昼どきなら食事風景を見られますし、昼過ぎならレクリエーションの様子をチェックすることができる可能性もあります。皆さんの中で重視したいポイントに合わせて見学時間を考え、気になる場合には何度か足を運ぶことで納得のいく施設選びができるのです。
また、入居申し込みをした後に提出する書類には、「健康診断書」や「診断情報提供書」が必要です。これらは、病院に予約して健康診断を受けたり、主治医に記入を依頼する必要がありますので、準備にはそれなりの時間がかかります。場合によっては施設側で急ぎの人の対応として、施設のかかりつけ医が担当してくれることもありますので、すぐに入居したい場合には、その旨を伝えるといいでしょう。
入居してから「イメージと違った…」「こんなはずではなかった…」と思うようなことにならないようにするためには、最後に契約数前にできれば体験入居をしたいところ。体験入居は、見学だけではわからない施設の様子を体験できますし、入居されるご本人とあっている施設かどうか、職員の対応はどうか、などをチェックすることができます。
こうした流れを経て無事に入居に至るわけですから、最短でも2週間程度必要なことがわかるのではないでしょうか。空室があったとしても入居までにかかる期間は一般的に2週間程度ということを頭に入れて、入居までのスケジュールを考えましょう。
入居手続きの流れの基本は7つのステップ
空室のある施設を見つけ、実際に入居手続きを始めるにあたって、必要な手順は次の7ステップとなります。
資料請求・問い合わせ | サイトから気になる施設を見つけたら、気軽に資料請求してみましょう。 みんなの介護からは、見学予約もできますので、お急ぎの方は見学も予約し、実際にご自身の目で確かめてみましょう。 |
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見学・相談 | こだわり条件や、立地などを加味してきになる施設を見つけたら、見学や実際に施設担当者へ相談をします。 見学予約は早めの予約がオススメです。施設見学はスケジュールを調整するのに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申し込むようにしましょう。 |
面談 | 見学、体験入居などを経て契約に進む場合には、施設担当者などとの面談が行われます。 面談は普段の生活の様子や介護度、ケアの方針などを決定する大切なステップです。直接施設に本人が行くことが難しい場合には、病院や自宅まで担当者が足を運んでくれることとなります。 |
必要書類提出 | 施設に入居する場合、「健康診断書」などの書類提出が必要です。健康診断書の取得には2週間以上時間がかかることもありますので、準備は早めに進めておきましょう。 |
審査 | 保証人や介護度などをもとに、面談の内容を受けた審査が行われます。身体状況や金銭面の確約などについてが主に検討されます。 身元保証人の精査についてはこの段階で行われることとなります。身元保証人がいない方は、民間の保証会社などを利用することも可能です。 |
体験入居 | 見学の結果、入居を前向きに検討する場合には、できる限り体験入居をすることがオススメです。 見学ではわからなかったスタッフのサービす対応や施設の様子、ご入居される方に雰囲気があっているかなどを実際に確かめられます。 また、空室がないと体験入居が難しい場合もありますので、空室の有無などもチェックしておくといいでしょう。 |
契約・ご入居 | 体験入居や書類提出、審査などを経て、無事に入居先の施設が決まったら、正式に契約を結びます。 契約にあたっては、しっかりと重要事項説明書に目を通し、サービス内容や支払い内容の内訳などをチェックしましょう。 |
書類などを準備する時間、体験入居や見学日の調整などを考えると最短でも2~3週間はかかる資料請求から入居までの期間。スムーズに入居をするためにも、大まかに入居までの流れを頭に入れておきましょう。
ここまで見てきたように、入居先候補を見つけてから実際に入居するまでには意外とたくさんのことをしなければいけません。
最短でも2週間から3週間、一般的に1ヶ月~2ヶ月はかかります。空室がない場合には、さらに時間がかかることが考えられますので、早めに準備を進めることがスムーズな入居のポイントでう。