終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。
アルツハイマー型認知症でも対応が可能な施設特集
アルツハイマー型認知症患者の方は認知症ケアが充実した施設選びを

認知症が進行し、日常生活での見守りや徘徊、夜間眠れないなどの症状が出てくると、ご家族が在宅で介護を続けるのにも大きな負担が出てきます。介護施設の中には、認知症ケアのノウハウが充実した専門的ケアを提供する施設も多くあり、こうした施設で適切なケアのもと生活することは症状の緩和につながるケースも。ご本人が老人ホームへの入所を嫌がる場合もありますので、じっくりと本人が安心できる環境を整えた施設探しをしていきましょう。
アルツハイマー型認知症患者が老人ホームで介護を受けたほうが良い3つの理由
アルツハイマー型認知症は、脳神経細胞が減少し脳が委縮する病気です。脳が縮んで小さくなることにより、さまざまな症状があらわれます。
記憶障害(即時・短期・長期)・判断力低下・見当識障害・実行機能の低下・失語・失行・失認などの症状は、認知症患者全般にみられることから「中核症状」とよばれています。これに対して徘徊や暴言、異食、過食、暴力、介護抵抗は周辺症状のなかでも行動障害とよばれ、さらに妄想や幻覚、憔悴、不安、抗うつ、睡眠障害は周辺症状でも精神症状と、2種類に分類されています。これら周辺症状は、必ず表面化する症状ではありません。どのような周辺症状が出てくるかは、患者本人がもつ気質、歩んできた人生などによってひとりひとり変わってきます。
在宅で認知症高齢者を介護する場合、もの忘れや判断力低下などの中核症状よりも、妄想や徘徊、暴言、暴力、異食といった周辺症状に悩まれる方ケースが非常に多いようです。自宅で介護を続けていても暴力や徘徊、妄想などの症状がひどくなり、老人ホームへの入所を決断される方も少なくありません。尿失禁や便失禁などの症状がでることで、在宅介護を断念するケースもみられます。
アルツハイマー型認知症は脳が委縮する病気で、今の医療レベルでは完治できない病気です。病気の根本治療がないため、現状、認知症の進行を遅らせる、ゆるやかにさせることしかできません。認知症の進行を遅らせるためには「脳に刺激を与えること」が有効であると言われています。つまり認知症患者は家のなかに閉じこもるのではなく、できるだけ外に出て外部からの刺激を受ける方が良いのです。
老人ホームは集団生活であるため、周囲にいる入所者と協調していく必要があります。掃除や洗濯、料理などの家事を分担しておこなうことが生活リハビリになりますし、体を適度に動かすことが脳への良い刺激になります。外出もひとりではなく、介護スタッフや他の入所者とある程度の集団でおこなうことで交通事故などのリスクがさがります。
老人ホーム内は集団生活なので、本人の体調や様子を必ず誰かが観察することになります。異常があればすぐに介護スタッフが対応できますし、認知症の症状変化や薬の効き方なども観察できます。認知症高齢者を自宅でひとり生活させるより、安全であることは間違いありません。
認知症高齢者が老人ホームで介護を受けた方がよい理由は3つ。
- レクリエーション等で脳への適度な刺激が期待できる
- 老人ホームで集団生活をすることで、生活リハビリができる
- 介護士がつねに本人の体調を把握できる
認知症高齢者が入所できる老人ホームには、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)などがあります。とくにグループホームは認知症高齢者のための共同生活施設という位置づけになっており、勤務する介護・医療スタッフは認知症患者の症状や対処法について勉強されています。老人ホームへの入所を考えるなら、施設が「認知症高齢者受け入れ可能」であるかどうか、そして受け入れ実績の有無、介護スタッフに認知症の知識があるかどうかを確認するとよいでしょう。
アルツハイマー型認知症とは?その原因、症状について
「認知症」とは、ある特定の病名をさす言葉ではなく、脳神経細胞がなんらかの原因によって破壊され、その機能がうしなわれ、もの忘れや生活動作困難、判断力の低下などの症状がでる病気をいいます。認知症のなかでももっとも患者数が多いのがアルツハイマー型認知症で全体の約55%、つぎが脳血管性認知症の19%、そしてレビー小体型認知症の18%、その他の原因で発症するタイプが8%となっています。
アルツハイマー認知症(55%) | |
レビー小体型認知症(18%) | |
脳血管性認知症(19%) | |
その他の認知症(8%) |
アルツハイマー型認知症の発症原因はいまだによくわかっていませんが、高齢になるほど発症しやすいことから、「加齢」がリスクファクターのひとつであると言われています。遺伝や特定の病気が原因であると指摘されていますが、詳しいことはまだよくわかっていません。
アルツハイマー型認知症は脳にβアミロイドとよばれる特殊なたんぱく質が蓄積することがわかっています。βアミロイドが集まったものはβアミロイドプラーク(老人斑)とよばれ、アルツハイマー型認知症患者の脳内に大量に出現。脳神経細胞をつなぐシナプスネットワークを切断し、脳に大きなダメージを与えます。
さらにタウと呼ばれるたんぱく質が過剰にリン酸化され、からみあう「神経原線維変化(もつれ)」もアルツハイマー型認知症を悪化させます。これらの異変を察知した脳内にある掃除役・ミクログリア細胞が掃除体勢から攻撃モードへと変化し炎症を起こすことで、正常な脳神経細胞まで破壊されていきます。認知症は急性の病気ではなく、20年ほどかけてゆっくり進行しています。病気を自覚するかなり前から、脳内にはβアミロイドの沈着や神経原線維変化がはじまっているのです。40代・50代からの認知症予防が重要ですね。
アルツハイマー型認知症を発症すると、どのような症状があらわれるのでしょうか。前項でも少しご説明しましたが、中核症状と周辺症状とよばれる2種類の症状が出現します。中核症状は認知症患者全般にみられるものですが、周辺症状は患者の性格や気質、それまで歩いてきた人生経験などによって変化します。
おもな中核症状はもの忘れです。高齢になると記憶力の衰えがみられますが、それでも家族の存在を忘れるようなことはありません。ところが認知症患者の場合、脳の記憶にかかわる脳神経細胞が侵されることにより、家族のことはもちろん自分自身のことまで忘れてしまう場合があります。もの忘れと言っても通常のものと認知症によるものとでは、その深刻さが違うのです。
ほかにも「自分が今、どこにいるのかわからない」「今の季節がわからない」「仕事(家事)の手順がわからない」「注意力が低下し、鍋をこがす」「洗濯したことを忘れて、なんども洗濯機をまわす」などの症状が出てきます。これらの症状はアルツハイマー型認知症患者全般的にみられるものです。
さらに徘徊や、異食(洗剤などを食べる)、暴力、暴言、妄想、不安、抗うつなどの周辺症状がみられることも。これらの症状が介護する側に大きな負担となり、要介護者の老人ホーム入所を決断させる要因となっています。
認知症の種類は主に3つ
認知症の種類は主に3つあげられます。
まずはもっとも患者数が多い「アルツハイマー型認知症」そして脳卒中を発症することで、脳神経細胞に酸素や栄養が送られずに認知症を発症する「脳血管性認知症」、脳全体にレビー小体という特殊なたんぱく質が蓄積して起きる「レビー小体型認知症」です。これ以外にも前頭側頭型認知症・ピック病もあります。主な認知症の種類は、先ほどあげた3種類になります。
認知症の種類 | 症状の特徴 |
---|---|
アルツハイマー型認知症 | 脳の神経細胞が死滅することによって脳の機能障害をきたし、認知症状を起こす。高齢者の認知症では最も頻度が高い疾患で、全体の50~60%を占める |
血管性認知症 | 高血圧、脂質異常症、糖尿病などによって血管障害をきたして脳卒中を起こした結果発症する。通称「まだら認知症」とも呼ばれる |
レビー小体型認知症 | 脳全体に「レビー小体」という物質がこびりつく事で、脳の機能障害をきたし認知症状を起こす。アルツハイマー型の次に頻度が高い |
ピック病 | 脳の前頭葉と側頭葉の萎縮によって起こる |
アルツハイマー型認知症は長い年月をかけてβアミロイドが蓄積、タウタンパクの神経原線維変化、炎症などで認知症を発症し、進行していきます。その進行はなだらかです。
ところが脳血管性認知症の場合は、脳梗塞や脳出血が起きると急に症状がすすむという特徴があります。逆に病気の進行が止まっているようにみえることも。アルツハイマー型認知症とは違い病識があり、最後まで人格が保たれていることが多い傾向です。
レビー小体型認知症は脳内にレビー小体とよばれるたんぱく質の小さな丸い塊が蓄積し、発症する病気です。日本人医師・小坂憲司氏が世界に発表し明らかになった病気です。この病気の特徴は枕元に亡くなったはずの両親が立っているといった幻視、壁に人の顔が見えるといった錯視などの症状、また筋肉のこわばりにより体がうまく動かせないパーキンソン症状などがみられるのが特徴です。うつ症状や被害妄想の症状がでるケースも。症状がすすむと自律神経の障害により尿失禁や便失禁、便秘、そしてもの忘れや理解力、認識力の低下など認知機能低下の症状もみられます。
それぞれの病気の種類により、病気の進行状況や多くみられる症状、注意点等がやや違ってきます。病気の特徴をある程度つかみ、介護ケアに活かしましょう。
アルツハイマー型認知症患者向けの施設選びのポイント
アルツハイマー型認知症は進行していく病気です。今、とくに大きな問題はなくても、時間の経過とともに症状がすすみ、徘徊や妄想、暴力、暴言などの症状が出現するかもしれません。認知症の周辺症状により、介護者が夜眠れなくなる、心身共に疲労する、介護によって仕事や日常生活に大きな支障がでるようなら、老人ホームへの入所を検討するべきでしょう。このとき、認知症高齢者の受け入れが可能な施設を選ぶことが重要です。
認知症患者の受け入れ可能な施設は介護スタッフに認知症の知識があり、施設自体も介護実績がありますので安心です。ただすべての認知症高齢者を受け入れできるわけではなく、以下のような症状が出ている方は入所が断わられる可能性があります。
- 他人に危害を加える
- 徘徊癖があり、勝手に施設を出ていく
とくに問題となるのは1です。他の入所者を殴る、蹴るなどの暴力を加えるような方を施設に入れると、老人ホーム自体の信頼にかかわるため入所を断られるケースも。とくに体の大きな男性が暴れると、女性職員だけでは抑えることができないため危険です。徘徊癖は見守り、確認の間隔を短くすることである程度はカバーできますが、あまりにも頻繁に外にでてしまう方は入所を断れるケースも。とくにグループホームは昼間、玄関に施錠をしない施設も多いため、本人の安全を考えて入所を断わられることもあります。
問題行動が多い場合はできるだけ服薬治療をおこない、症状を緩和したうえで(トラブルが解消したうえで)の入所となります。