終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
| 利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
| 契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
| 特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
| 根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。
胃ろうへの対応が可能な施設特集
手厚い看護サービスが待っています

胃ろうとは、物を食べたり飲んだりすることができない、または難しいといった「摂食嚥下障がい」を持つ人が、栄養を補給するために胃に開ける穴のこと。数カ月おきにカテーテルを交換する必要がある胃ろうでは、医師や看護師による定期的なケアが必要不可欠です。また、例えば認知症患者では、自分で胃ろうを引き抜いてしまったり…といったトラブルもあるため、24時間看護サービスを導入している施設がほとんど。ここでご紹介するのは、そうした手厚いサービスが受けられる施設ばかりなので、胃ろうをしている方でも安心して入居をご検討ください。
胃ろう対応可の施設では手厚い介護・看護が
胃ろう(PEG:Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)とは、病気や障害などで口から食事が摂れない方、または食事を気管につまらせやすく、誤嚥性肺炎を起こす可能性の高い方に対して行う「長期栄養管理法」です。
内視鏡を使い胃に小さな穴をあけて、そこに栄養を送るための胃ろうカテーテルを取りつけます。胃ろうカテーテルはお腹の皮膚と胃壁をつないでいるので、外部からカテーテルをとおして、直接胃のなかに栄養を送ることが可能となっています。この方法なら食事を飲みこむことができない、また誤嚥性肺炎を起こしやすい方でも安心して生活することが可能です。肺炎は高齢者の死因第3位。じつは高齢者にとって怖い病気です。できるだけリスクを避けてほしいという観点から、医師や介護スタッフが胃ろう造設をすすめる場合もあります。
従来は鼻からチューブをとおして胃に直接栄養を送っていましたが、患者が苦痛を感じることや介護者の負担が重いことが課題でした。今は、胃やお腹の皮膚に穴をあけ外から栄養を送ることで喉にチューブを入れる必要がなくなり、嚥下訓練や発声練習がしやすくなっています。胃ろうを造設しても食事は口から摂取可能です。胃ろうの必要がなくなった場合は、取り外すこともできます。胃は再生力の高い臓器なので「ろう孔」はすぐに回復するのです。
胃ろうの手術は大がかりなものを想像してしまいますが、大きな出血もなく5~10分程度で終わります。傷もほとんど目立ちませんしお風呂に入ることも問題ありません。できるだけ清潔にすることが望ましいため、PEG周辺部は石けんでよく洗い、きれいにしておくことが推奨されています。
こちらの表は「胃ろう造設者数」をまとめたものです。一般病院(一般病院・療養病棟・精神・結核・感染症病床)には16万9,543人の方が入院しています。さらに特別養護老人ホームや介護老人保健施設、訪問看護では25万6,555人もの方が胃ろう造設をされています。かなりの数の方が胃に直接栄養を流しこむ栄養摂取法で生活されています。つまり胃ろうはそれだけ安全な方法なのです。今後もさらなる高齢化により、胃ろう患者が増えることが予想されます。
<全国の胃ろう造設者数の推計結果>
| 胃ろう増設者数の推計 | 一般病院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 急性期 病院 |
慢性期 病院 |
ケアミックス 病院 |
||
| 一般病床 | 75445人 | 25866人 | - | 49579人 | |
| 療養病床 | 医療保険 | 60137人 | - | 28406人 | 31731人 |
| 介護保険 | 30954人 | - | 14643人 | 16311人 | |
| 精神・結核・感染症 | 3008人 | - | - | 3008人 | |
| 一般病院での合計 | 169543人 | 25866人 | 43049人 | 100629人 | |
| 特別養護老人ホーム | 36667人 | ||||
| 介護老人保健施設 | 21475人 | ||||
| 訪問看護 | 医療保険 | 9168人 | |||
| 介護保険 | 19702人 | ||||
| 合計 | 256555人 | ||||
胃ろう造設した高齢者が老人ホームに入居する場合「胃ろうである」ことを理由に拒否されることは、以前にくらべて少なくなりました。胃ろうに対応できる老人ホームのスタッフが看護師だけだったため、胃ろう対応可能な老人ホームが少なかったのことが問題視されていました。今は研修を行えば介護職員でも対応可能となっています。
もし不安な場合は、老人ホームのパンフレットに医療・看護体制が明記されていますのでそちらを参考にしてください。もしわからないなら直接老人ホームに「胃ろうに対応できるかどうか」と確認すると安心です。老人ホームによっては、介護職員が研修を受けていない、看護師が常駐していないなどの理由で入居を断られる可能性があるため注意が必要です。
胃ろうに対応できる老人ホームを調査してみましたが、医療・看護体制がある程度ととのっているという共通点があります。看護師が日中、または24時間体制で勤務している、介護士が24時間体制で施設に常駐しているのがその特徴です。胃ろう対応可の介護施設なら、手厚い介護・看護サービスが期待できます。
老人ホームにおける胃ろう患者の受け入れ条件は?
2012年から、所定の研修を受けた介護職員が胃ろう患者に対応できるようになったため、以前よりも胃ろう患者受け入れ可能な老人ホームが増えました。しかし、受け入れ条件によっては入居ができない事例もあります。わかりやすくまとめていますので、ご参考にしてください。
1.認知症を発症した胃ろう患者は、受け入れがむずかしい……胃に直接栄養を送っている間は、できるだけベッドに横になり安静にしなければなりません。ところ認知症を発症するとソワソワと落ち着かなくなり、居室や共用部、また居室へと移動してまわる多動の症状がでるケースも。その場合、胃に確実に栄養が落としこまれているかどうかが確認できませんし、患者が認知症でアチコチ動きまわると栄養剤が逆流する可能性もあります。お腹につくられた胃ろうカテーテルは痛みやかゆみを感じることもあり、興味本位でいじるとカテーテルが抜ける場合もあります。患者の安全が確保できない場合は、胃ろうによる治療ができません。胃ろう治療が必要なうえに認知症を発症している場合、入居前に老人ホーム側との十分な話し合いが必要です。
2.たん吸引を行うかどうか……喉や口のなかに分泌物(痰など)を自力で外に吐きだすことができない高齢者は、看護師や研修をうけた介護スタッフにより機械を使って吸いとる必要があります。放置していると誤嚥性肺炎を引きおこす可能性も。嚥下状態(飲みこむ力)に問題のある高齢者は、吐きだす力も弱い傾向にあります。そのため胃ろう患者は、同時にたん吸引が必要なケースもあるとされており、これら異常行為が可能な看護師や介護スタッフが常駐する老人ホームでなければ対応できません。入居後に問題とならないように、入居前に施設側と話しをしておく必要があります。
3.介護スタッフが胃ろうの研修を受けているかどうか……胃ろうは医療行為のひとつなので、ずっと看護師のおこなう仕事とされてきました。ところが最近は、研修を受けた介護職員であれば胃ろう患者に対応できるようになり、以前にくらべて患者の受け入れが可能な老人ホームが増えています。ところが介護職員が研修を受けていない、看護師が日中、また24時間常駐していない、安全性を十分確保できない施設では入居を断られるケースもあるため、注意が必要です。
延命治療としての胃ろうをどう考える?施設入居前に考えてみよう
「胃ろう」は何らかの理由があり、口からの栄養摂取ができなくなった方に対して行われる医療行為です。口から栄養が摂れなくなる原因としては、口腔内のガンにより痛みで食事が摂れない、喉頭ガンや咽頭ガンにより食事がのどを通らない、脳卒中やALS、パーキンソン病などの神経性の難病により食事を食べることができない、また食べても吐き出してしまうなどがあります。このような嚥下障害により、胃ろうを造設することは純粋な「医療行為」です。腎臓の機能が低下した場合、人工透析を受けることになりますし、糖尿病の患者はインスリン注射で血糖値のコントロールをすることもあります。これら医療行為と胃ろうとは、まったく同じ医療処置のはずです。
ところが胃ろうに関してだけは「医療行為」や「医療処置」ではなく「延命治療」であるという認識をもつ方も多く、人によっては「胃ろうは不要」と口にする方もいます。なぜ胃ろうが延命治療と考えられてしまうのでしょうか。胃ろうを必要としている方のなかには、ある日突然脳梗塞や脳出血で倒れ、判断力や理解力が回復しないまま家族の意向によって胃ろうを造設する場合があります。認知症になり自分の意志で食事が摂れなくなった場合、胃に直接栄養を送る方法を採用するケースも。脳卒中で意識がなくなったり認知症で正しい判断がくだせない状況になったにも関わらず、胃ろうによって命をつないでいる状況が傍目には「延命治療をさせられている」ようにうつってしまうのです。
たとえ脳卒中で意識不明になってもその後回復し、嚥下リハビリで食事を摂取できるようになる方や、リハビリやレクリエーションで認知症の症状が緩和した場合、自分の意志で食事が摂れるようになった方もいます。胃ろうは、いつか回復するであろう嚥下機能回復までのつなぎでしかありません。もちろんなかには病状が回復しないまま、長期間栄養を外部から補給し続けることもあります。だからといって「無意味な延命処置、医療費のムダ遣い」とは言えません。治療として必要なものだと判断されたものに対して第三者が「ムダ」とは言えないはずです。
ただ胃ろうに関しては賛否両論ある現実を考え、脳卒中や認知症になる前に自ら「食事を経口摂取できなくなったときは、胃ろうを希望します」または「希望しません」と、ハッキリ意思を示しておくことが重要です。本人の気持ちがあらかじめ示されているなら、家族もその意向を優先させることができます。本人のしっかりした意思がベースにある以上「胃ろうはムダ」という議論が起きることもありません。
老人ホームに入居後、なんらかの事情で胃ろう造設が必要になることもあります。そのとき、本人がしっかりと状況を理解、判断、決断できればいいのですが、そうではない場合は家族が戸惑うことになります。あらかじめ「胃ろうは必要」「不要」という意思を、家族に伝えておきましょう。
胃ろうの処置は医療行為じゃなくなった!?老人ホームにおける介護士の役割とは?
胃ろうの処置は医療行為とされており、老人ホームでは看護師しかできないとされてきました。ところが看護師がいない時間帯に胃ろうの処置が必要なケースで、違法と知りつつ介護職員が胃ろうの処置を行う事例が起きていました。違法であっても必要に迫られて対処していたのですが、やはり問題があるということで介護士や看護師から「介護職員も胃ろうの処置ができるようにしてほしい」という声があがったのです。
そこで2012年から、一定の条件を満たした介護スタッフも胃ろうやたん吸引ができるようになりました。ある一定の条件を満たすその「条件」とは、定められた研修を定められた事業所で受講することです。受講時間は約50時間で、座学と実技がからなります。実技では実際に看護師から直接、胃ろうやたん吸引の技術や注意点を学びます。座学と実技でとくに問題がなければ、受講者(介護士)による胃ろうとたん吸引が可能となります。胃ろうとたん吸引はセットで研修を受けるように指導されています。
介護職員がこれら医療行為を行いやすい理由は、看護師よりも長い時間老人ホームに勤務していることがあげられます。看護師が24時間勤務する老人ホームは少なく、これが「胃ろう患者が介護施設に入所できない大きな理由」となっていました。ところが介護職員が一部の医療行為を行うことにより、入所者にとって大きなメリットがうまれます。痰がのどや口腔内にいつまでも残っていると誤嚥性肺炎を起こす可能性が高くなりますが、常勤介護士がすぐにたん吸引で処理できれば誤嚥性肺炎のリスクも低減され、入所者にとっても安心です。
老人ホームを選ぶときには介護士がきちんと研修を受けているかどうか、そして24時間胃ろうやたん吸引に対応できるかどうかを確認しておくとよいでしょう。


























