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入居相談センター(無料)9:00〜19:00年中無休
0120-370-915
運営
法人

社会福祉法人 泰生会

社会福祉法人 泰生会の基本情報

本社所在地
大分県宇佐市山下2100
設立年月日
1986年7月16日
代表者
雨宮洋子

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社会福祉法人 泰生会の施設一覧

社会福祉法人 泰生会の施設一覧

5件中1~5件

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1人部屋 残り1
2人部屋 満室

6月30日更新

※要支援2以上で大分県別府市に住民票のある方が入居対象となります。

要支援2、または要介護であって認知症の状態である者(「脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態である者【以下「認知症」という】」、「認知症に伴って著しい精神症状を呈する者」、「当該認知症に伴って著しい行動異常がある者」及び「その者の認知症の要因となる疾患が急性の状態にある者」を除く)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行う事により、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活が送れるよう援助する。

  • 要介護1〜5
  • 入居年齢相談可
  • 認知症相談可
  • 保証人相談可
  • 生活保護相談可
  • 地域密着型
1人部屋 残り1
2人部屋 満室

6月30日更新

1.当施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、ご利用者入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう目指すことに努めます。 2.施設の従事者は、ご利用者入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って施設サービスを提供するように努めます。 3.施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域と家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努め、ご利用者入所者が継続的に保健・医療・福祉サービスが利用できるよう必要な援助を行います。

  • 要介護3〜5
  • 入居年齢65歳以上
  • 認知症相談可
  • 保証人相談可
  • 生活保護相談可
  • 地域密着型
  • ユニット型個室
1人部屋 満室待機者0人
2人部屋 満室待機者0組

9月17日更新

当施設は認知症高齢者専門の介護老人福祉施設です。入所対象者は、アルツハイマー型老年認知症の方、高度の認知症はあっても身体機能には大きな障害はなく歩行も自立している方、昼夜逆転や多動で落ち着きのない方、様々な行動障害があって一般の施設・病院では対応困難な方等を対象としています。 お世話の基本方針は 1.医学・心理学・看護学などの科学に裏打ちされたお世話をします。 2.身体の状態を注意深く観察し、適時適切にお世話をします。 3.高齢者を尊敬し、自尊心を尊重してお世話をします。 4.人間としての尊厳性を大切にお世話をします。 5.不安を取り除き、安心感をもたせるお世話をします。 6.良い聞き手になるようなお世話をします。 7.叱ったり、抑えつけたりせず、心温かいお世話をします。 8.スキンシップを大切にお世話をします。 9.無理をせず楽しみながらしていただくようなお世話をします。 10.規則正しい生活ができるようなお世話をします。 です。

  • 要介護3〜5
  • 入居年齢65歳以上
  • 認知症相談可
  • 保証人相談可
  • 生活保護相談可
  • 全国対応入居
  • 従来型個室
  • 多床室
1人部屋 満室待機者0人
2人部屋 満室待機者0組

6月3日更新

当施設は認知症高齢者専用の介護老人福祉施設です。※アルツハイマー型老年認知症の方※高度の認知症はあっても身体機能には大きな障害はなく、歩行も自立している方※昼夜逆転や多動で落ち着きのない方※様々な行動障害があって一般の施設・病院では対応困難な方などを対象としています。お世話の基本方針(1)医学や心理学等の関連科学に裏打ちされた専門性あるケア(2)問題行動ではなく日常生活障害と捉えたケア(3)尊厳を守り、人権を損なわないケア 等

  • 要介護3〜5
  • 入居年齢65歳以上
  • 認知症相談可
  • 保証人相談可
  • 生活保護相談可
  • 全国対応入居
  • 従来型個室
  • 多床室
1人部屋 満室
2人部屋 満室

6月30日更新

※要支援2以上で大分県別府市に住民票のある方が入居対象となります。

要介護者であって認知症の状態にあるもの(「脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態であるもの(以下「認知症」という)認知症に伴って著しい精神症状を呈するもの」、「当該認知症に伴って著しい行動異常があるもの」及び「その者の認知症の要因となる疾患が急性の状態にあるもの」を除く。)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活がおくれるよう援助するものとする。

  • 要介護1〜5
  • 入居年齢相談可
  • 認知症相談可
  • 保証人相談可
  • 地域密着型
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