訪問介護・デイサービス併設の施設特集
訪問介護・デイサービス併設タイプで介護スタッフが身近にいる安心を

バリアフリーなど高齢者にとって住みやすい環境と安否確認サービス・生活相談サービスのみを提供する「サービス付き高齢者住宅」や、介護サービスは外部サービスを利用することになる「住宅型有料老人ホーム」などには、入居者が介護サービスを利用しやすいように訪問介護やデイサービスを併設する施設があります。住宅内に介護スタッフが待機しているため安心して介護サービスを利用し毎日を過ごせる、訪問介護・デイサービス併設型の施設をここではご紹介します。
訪問介護・デイサービスを併設している老人ホームの特徴は
最近の住宅型有料老人ホームや介護付き高齢者向け住宅では、訪問介護やデイサービス併設対応が増えています。住宅型有料老人ホームや介護付き高齢者向け住宅の入居者は、要支援・要介護認定されている場合に施設に併設された事業所、または外部の居宅サービスを利用することができます。居宅サービスとは訪問介護やデイサービス、訪問看護などのことです。
それでは、訪問介護・デイサービス併設タイプの老人ホームで提供されているサービスはどのようなものなのでしょうか。訪問介護では食事・入浴・排泄・着替え・移動・外出・体位変換の介助、入居者の体を拭いて清潔にする清拭、薬を飲ませる介助(服薬介助)などがあります。ほかにも部屋の清掃や洗濯などの家事援助サービスも。
デイサービスではレクリエーション活動や機能訓練が実施されます。レクリエーション活動では指先を使う手芸やぬり絵、貼り絵、絵手紙作成などが行われ、施設に庭があれば家庭菜園をつくり園芸療法も楽しめます。施設によっては足浴やフットケア、マッサージ、メイクアップセラピー、アロマセラピーなど、認知症の予防や症状緩和にも役立つリハビリをメニューに組みこんだ施設もあり、利用者が飽きないような工夫がされています。訪問介護・デイサービス併設タイプの老人ホームは、つねに介護スタッフがそばにいて見守りをしてくれることがメリットであり安心感につながっています。
以下の表は厚生労働省がまとめた平成25年と平成26年の居宅サービス事業所数です。平成25年と平成26年を比較してみると、訪問介護は1,150か所(3.5%)増、訪問看護ステーションは750か所(10.5%)増、通所介護(デイサービス)は3,533か所(9.3%)増、通所リハビリ(デイケア)は237か所(3.4%)増と、居宅サービス事業所は軒並み増加しています。この流れは今後も継続するとみられ、今後は居宅サービスが主流になっていくと予想されます。
平成25年 | 平成26年 | 増減数(増減率) | |
---|---|---|---|
訪問介護 | 32,761 | 33,911 | 1,150(3.5%) |
訪問入浴介護 | 2,344 | 2,262 | -82(-3.5%) |
訪問看護ステーション | 7,153 | 7,903 | 750(10.5%) |
通所介護 | 38,127 | 41,660 | 3,533(9.3%) |
通所リハビリテーション | 7,047 | 7,284 | 237(3.4%) |
短期入所生活介護 | 9,445 | 10,251 | 806(8.5%) |
短期入所療養介護 | 5,377 | 5,382 | 5(0.1%) |
特定施設入居者生活介護 | 4,197 | 4,452 | 255(6.1%) |
福祉用具貸与 | 7,864 | 7,961 | 97(1.2%) |
特定福祉用具販売 | 7,902 | 8,018 | 116(1.5%) |
住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅では居宅サービスを利用するのが一般的
有料老人ホームのなかでも、デイサービスや訪問介護は住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅での利用に限られる、介護付き有料老人ホームでは使えないことになっています。これはどうしてでしょうか?
介護付き有料老人ホームでは、介護保険で利用できる介護サービスをすべて施設内で利用することが法律で決められています。介護保険上のきまりがあるため、介護付き有料老人ホームの入居者がデイサービスや訪問介護などの外部サービスを利用することができないのです。
ところが、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居者は外部サービスの利用が可能となっています。もし老人ホームに入居後にデイサービスを利用したい場合はケアマネージャーと相談のうえ、ケアプランにデイサービスを入れてもらいましょう。そうすることで外部サービスを利用することができます。最近は老人ホーム内にデイサービスや訪問介護が併設されている施設も増えていますので、わざわざ車などで移動しなくても気軽に外部サービスを利用することができます。
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、入居者が自分の好みや体の状態によってさまざまなケアプランを自由に組み立ててもらえるのが魅力です。ただし自由度の高い老人ホームにも注意したい点があります。介護付き有料老人ホームの場合、利用料に介護保険1割負担額が含まれているため、毎月の総支払額が把握しやすいのですが、それ以外の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では毎月の家賃・食費・共益費・寝具リース代・管理費と、介護保険負担額(時間外介護サービス費なども含む)とが分離されており、金額が把握しにくくなっています。
入居時に必要な費用をしっかり説明する業者もいますが、費用面で不安なことがあれば早めに相談しておくとあとでトラブルにならずにすみます。
介護度別に決められている在宅介護サービスの上限額に注意!
要支援や要介護になると利用できる介護サービスですが、毎月好きなだけサービスが利用できるわけではありません。介護度別に利用額の上限がさだめられています。
東京都の場合、要支援1の方の1か月の支給額は49,700円、要支援2では104,000円、要介護1では165,800円、要介護2では194,800円、要介護3では267,500円、要介護4では306,000円、要介護5では358,300円となっています。利用者の介護度が重くなればなるほど、介護保険の支給額上限があがっていきます。支給限度額を超える介護サービスを受けた場合、超過した分は利用者の全額自己負担となります。
ここでは在宅介護の自己負担額の表を掲示しています。訪問介護にかかる費用は「身体介護が中心」なのか「生活援助が中心」なのかで負担額も変わってきます。また利用した時間によっても介護費用が変わります。
たとえば食事・入浴・排泄介助などの身体介助が中心であった場合、1時間以上の利用であれば564単位と決まっています。1単位が10円の地域では5,640円の介護サービスが提供されたことになります。利用者の負担は1割なので、利用者は564円を訪問介護事業者に支払います。訪問介護サービスを月に15回利用したなら、15回×564円なので8,190円が利用者の負担額になります。
通所介護(デイサービス)に関しても費用の決まりがあります。通う施設が小規模型通所介護なのか通常規模型通所介護なのか、施設によって費用に差があります。また要介護ごと、そして利用した時間ごとに費用が異なります。たとえば、小規模型通所介護に要介護1の利用者が7時間以上9時間未満利用した場合は、735単位、1単位を10円とすると7,350円となります。本人の自己負担額は1割なので735円です。もし月に25回利用した場合、利用者本人の自己負担額はその1割である18,375円となるはずです。
ところがこの場合、要介護1で利用できる介護保険の上限は165,800円と決まっているため、デイサービスを25日利用すると183,750円となり上限額をオーバーします。差額の17,950円は全額自己負担となります。この方の場合は介護保険の1割負担額16,580円と超過分の17,950円の34,530円が自己負担額と計算されます。自己負担額を減らすためには、ケアマネと相談のうえ、利用限度額以内におさまるようなケアプランを作成してもらう必要があります。
2015年度版/在宅介護の自己負担額
<訪問介護費>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | ||
---|---|---|---|
身体介護が中心である場合 | 20分未満の場合 | 1,650 | 165 |
20分以上30分未満の場合 | 2,450 | 245 | |
30分以上1時間未満の場合 | 3,880 | 388 | |
1時間以上の場合 | 5,640 | 564 | |
生活援助が中心である場合 | 20分以上45分未満の場合 | 1,830 | 183 |
45分以上の場合 | 2,250 | 225 | |
通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 | 970 | 97 |
<訪問入浴介護費 >
かかる費用(円)*1単位10円の 地域の場合 |
単位 | |
---|---|---|
入浴 | 12,340 | 1234 |
<訪問看護費>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | |
---|---|---|
指定訪問看護ステーションの場合 | ||
20分未満の場合 | 3,100 | 310 |
30分未満の場合 | 4,630 | 463 |
30分以上1時間未満の場合 | 8,140 | 814 |
1時間以上1時間30分未満の場合 | 11,170 | 1117 |
病院又は診療所の場合 | ||
20分未満の場合 | 2,620 | 262 |
30分未満の場合 | 3,920 | 392 |
30分以上1時間未満の場合 | 5,670 | 567 |
1時間以上1時間30分未満の場合 | 8,350 | 835 |
<訪問リハビリテーション費>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | |
---|---|---|
3,020 | 302 |
<通所介護(デイサービス)費>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | ||
---|---|---|---|
小規模型通所介護費 | |||
3時間以上5時間未満の場合 | 要介護1 | 4,260 | 426 |
要介護2 | 4,880 | 488 | |
要介護3 | 5,520 | 552 | |
要介護4 | 6,140 | 614 | |
要介護5 | 6,780 | 678 | |
5時間以上7時間未満の場合 | 要介護1 | 6,410 | 641 |
要介護2 | 7,570 | 757 | |
要介護3 | 8,740 | 874 | |
要介護4 | 9,900 | 990 | |
要介護5 | 11,070 | 1107 | |
7時間以上9時間未満の場合 | 要介護1 | 7,350 | 735 |
要介護2 | 8,680 | 868 | |
要介護3 | 10,060 | 1006 | |
要介護4 | 11,440 | 1144 | |
要介護5 | 12,810 | 1281 | |
通常規模型通所介護費 | |||
3時間以上5時間未満の場合 | 要介護1 | 3,800 | 380 |
要介護2 | 4,360 | 436 | |
要介護3 | 4,930 | 493 | |
要介護4 | 5,480 | 548 | |
要介護5 | 6,050 | 605 | |
5時間以上7時間未満の場合 | 要介護1 | 5,720 | 572 |
要介護2 | 6,760 | 676 | |
要介護3 | 7,800 | 780 | |
要介護4 | 8,840 | 884 | |
要介護5 | 9,880 | 988 | |
7時間以上9時間未満の場合 | 要介護1 | 6,560 | 656 |
要介護2 | 7,750 | 775 | |
要介護3 | 8,980 | 898 | |
要介護4 | 10,210 | 1021 | |
要介護5 | 11,440 | 1144 |
<通所リハビリテーション(デイケア)>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | ||
---|---|---|---|
通常規模型リハビリテーション費 | |||
1時間以上2時間未満の場合 | 要介護1 | 3,290 | 329 |
要介護2 | 3,580 | 358 | |
要介護3 | 3,880 | 388 | |
要介護4 | 4,170 | 417 | |
要介護5 | 4,480 | 448 | |
2時間以上3時間未満の場合 | 要介護1 | 3,430 | 343 |
要介護2 | 3,980 | 398 | |
要介護3 | 4,550 | 455 | |
要介護4 | 5,100 | 510 | |
要介護5 | 5,660 | 566 | |
3時間以上4時間未満の場合 | 要介護1 | 4,440 | 444 |
要介護2 | 5,200 | 520 | |
要介護3 | 5,960 | 596 | |
要介護4 | 6,730 | 673 | |
要介護5 | 7,490 | 749 | |
4時間以上6時間未満の場合 | 要介護1 | 5,590 | 559 |
要介護2 | 6,660 | 666 | |
要介護3 | 7,720 | 772 | |
要介護4 | 8,780 | 878 | |
要介護5 | 9,840 | 984 | |
6時間以上8時間未満の場合 | 要介護1 | 7,260 | 726 |
要介護2 | 8,750 | 875 | |
要介護3 | 10,220 | 1022 | |
要介護4 | 11,730 | 1173 | |
要介護5 | 13,210 | 1321 |
<短期入所生活介護費(ショートステイ)>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | |
---|---|---|
単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室> | ||
要介護1 | 6,200 | 620 |
要介護2 | 6,870 | 687 |
要介護3 | 7,550 | 755 |
要介護4 | 8,220 | 822 |
要介護5 | 8,870 | 887 |
単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室> | ||
要介護1 | 6,400 | 640 |
要介護2 | 7,070 | 707 |
要介護3 | 7,750 | 775 |
要介護4 | 8,420 | 842 |
要介護5 | 9,070 | 907 |
単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ)<ユニット型個室> | ||
要介護1 | 7,180 | 718 |
要介護2 | 7,840 | 784 |
要介護3 | 8,550 | 855 |
要介護4 | 9,210 | 921 |
要介護5 | 9,870 | 987 |
単独型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅱ)<ユニット型準個室> | ||
要介護1 | 7,180 | 718 |
要介護2 | 7,840 | 784 |
要介護3 | 8,550 | 855 |
要介護4 | 9,210 | 921 |
要介護5 | 9,870 | 987 |
<短期入所療養介護費(ショートステイ)>
かかる費用(円) *1単位10円の 地域の場合 |
単位 | |
---|---|---|
介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)<従来型個室> | ||
要介護1 | 7,500 | 750 |
要介護2 | 7,950 | 795 |
要介護3 | 8,560 | 856 |
要介護4 | 9,080 | 908 |
要介護5 | 9,590 | 959 |
介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)<多床室> | ||
要介護1 | 8,230 | 823 |
要介護2 | 8,710 | 871 |
要介護3 | 9,320 | 932 |
要介護4 | 9,830 | 983 |
要介護5 | 10,360 | 1036 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ) <ユニット型個室> |
||
要介護1 | 8,290 | 829 |
要介護2 | 8,740 | 874 |
要介護3 | 9,360 | 936 |
要介護4 | 9,890 | 989 |
要介護5 | 10,400 | 1040 |
ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ) <ユニット型準個室> |
||
要介護1 | 8,290 | 829 |
要介護2 | 8,740 | 874 |
要介護3 | 9,360 | 936 |
要介護4 | 9,890 | 989 |
要介護5 | 10,400 | 1040 |
※上記の表では1単位10円で計算していますが、お住まいの地域によって1単位あたりの単価は変わりますのでご注意ください。
介護付有料老人ホームと比較したときのメリット・デメリットは?
有料老人ホームでも、介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅では「外部サービスの利用ができるかどうか」で差がついています。これがメリットになり、また同時にデメリットにもなります。
住宅型有料老人ホームのメリット・デメリット | |
---|---|
メリット |
・それまで利用していたケアマネージャーやデイサービス、ヘルパーを引き続き利用できる。デイサービスを気に入って利用している場合は、そのサービスを継続して利用できる。 ・介護が必要になった場合、好みの介護サービス事業者を選ぶことも可能。介護保険の上限まで介護サービスを自由に選択できるので、ケアマネージャーと相談しながらデイサービスやデイケア、訪問介護の回数を減らす、増やすなどの組み立てができる。 |
デメリット |
・利用したサービスごとに費用を支払っていくため、介護度が重くなると介護保険の利用限度額を超えてしまい自己負担になることがある。このようなことを防ぐために、利用限度額を超えないようにケアプランを作成してもらうこと。 ・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅のスタッフは介護サービスを行なわないため、トイレ介助や着替え介助などを頼みにくいことがある。介護ケアを受けるためには、日中は必ずデイサービスに行く必要がある。 ・訪問介護サービスを利用することでも介護サービスを受けることができる。 |
終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。