24時間看護の施設特集
常に看護師に見守られている安心感

そもそも介護施設への入居を考えている方には、健康面に不安を抱いている方も多いでしょう。とはいえ、なにも病院が併設されているほどでも…という方にお薦めなのが、ここでご紹介する24時間看護サービスを実施している施設。看護師と触れ合う時間が多くなることで利用者一人ひとりの精神的な変化も素早く知ることができ、また医師との連絡もスムーズで、“もしも”の時の対応という面でも安心です。常駐している看護師による適切な投薬や医療器具のチェックなどの看護サービスは、きっと大きな安心感をもたらすはずです。
医療依存度の高い高齢者向けの老人ホーム
持病などによる各種疾病により看護ケアや医療ケアなどを必要とする医療依存度の高い方にとって、看護師の常駐する施設というのは安心感のある環境です。
特に、夜間も看護ケアを必要とする方や、急変など緊急時の対応への備えを考えたとき、常に看護師が常駐する24時間看護師常駐型の施設は夜間の対応への充実が期待されます。
看護師が24時間常駐する施設の多くが、医療依存度の高い方を受け入れられる体制を整えている場合が多く、たん吸引やインスリン対応、IVH(中心静脈栄養)、鼻腔栄養などの受け入れを行っている施設も少なくありません。
ただ、一方で夜間の急変時などの対応をスムーズに行うために看護師を夜間も常勤させているケースもあり、事前に確認が必要。
一般的に、介護スタッフだけを常駐させている施設と比べて、看護師が24時間常駐する施設は月額利用料など料金プランが高い傾向にありますので、予算と合わせて条件に合っているかどうかを判断しましょう。
また、看護師24時間常駐により、介護保険サービス外のサービスを提供している介護付有料老人ホーム、介護保険サービスは基本サービスに加えて別途契約が必要な場合もあります。ご入居先を検討する際には、必要な医療措置に対応する場合のサービス料が総額いくらになるのかは、施設側にきちんと確認することが大切です。
たん吸引、鼻腔栄養、気管切開の方は24時間看護の施設が理想的
24時間看護師が常駐する施設は、たん吸引や気管切開などの常時看護ケアが必要な方にとって安心の環境です。
介護職員は、利用者の方に対して行える医療行為が限られているため、看護ケアや医療ケアを必要とする方の場合、常時看護をしてもらうためにも看護師が24時間常駐することは特に大切な条件です。
看護師が24時間常駐する施設で行う医療ケアとして代表的な例としては、以下の通りです。
たん吸引・気管切開 | 数時間おきに必要な看護ケアを行う |
---|---|
胃ろう・鼻腔栄養・IVH(中心静脈栄養)など | 入居者の体調に合わせた時間で対応を行う |
インスリン注射 | 入居者に必要な回数や時間に応じて注射を行う |
導尿カテーテル | 看護師が24時間いることで適切なタイミングで行うことができる |
看取り・ターミナル | 夜間や早朝などの急変時に対応できるため、安心につながる |
24時間看護の施設は費用相場も少し高額に
介護付有料老人ホームでは、法律により入居する要介護者3人に対して、介護職員を1人以上の配置が定められていると同時に、看護職員も利用者30人未満の場合には1人以上配置することが義務づけられています。
とはいえ、制度上、看護師は日中常勤でもよく、必ずしも夜間は常駐していない点、30人未満に対して看護師1人という点において、夜間の看護ケアを必要とされる方にとっては少々心許ない体制といえるのも確かです。
こうした中で、公益社団法人全国有料老人ホーム協会が公表している平成25年度の「有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究」では、全国にある介護付有料老人ホームのうち、看護師が24時間常駐していると回答している施設は全体の約20パーセントとなっています。なお、夜間も看護師を配置し、夜間看護体制加算を取得している介護付有料老人ホームは全体の63.3パーセントと報告されています。
また、住宅型有料老人ホームで24時間の看護体制を整えている施設は全体の約6.5パーセントとそれほど多くありません。
看護師を24時間配置しているホームは、そのほとんどが都市部に集中している点も大きな特徴の一つです。
看護師が24時間配置されていホーム数が平成24年4月時点で最も多かったのが東京都で80か所、次いで神奈川県の47か所となっています。さらに、大阪、兵庫、埼玉、千葉、愛知などが次いで多い傾向にあり、地域差があるようです。
安心の看護体制を整えている、という点ではメリットの大きい24時間看護対応施設ですが、費用相場は高めの傾向にある点は注意が必要です。
平成24年4月時点で介護サービス情報の公表システム上のデータを見てみると、24時間看護師を配置している老人ホームの45パーセント、半数近くが入居一時金1,000万円以上と高額ホームである実態が浮かび上がっています。
月額費用も同様に高い傾向にあり、全国の介護付き有料老人ホームの月額費用平均が14万7,000円だったのに対し、看護師が24時間常駐するホームの約半数が月額費用を21万円以上に設置。実に7万円程度もしくはそれ以上の差が毎月発生していることとなります。
入居先選びで費用面を重視される方は、あえて看護師を24時間配置せず、オンコール体制を採用するなどの対応で費用を抑えている施設を探してみるのもいいかもしれません。
老人ホームの看護師はどんな仕事をしてくれる?
看護師が常勤する有料老人ホームなどの入居型施設は、看護体制の充実や、医療対応の幅広さなどメリットが大きいもの。皆さんの中にも、看護師常駐、24時間看護師常駐などをこだわり条件として施設探しをしている方も多いかもしれません。
それでは、実際に有料老人ホームに勤務している看護師さんがどのような仕事をしているかを知っていますでしょうか?。
病院とは違い、有料老人ホームで働く看護師さんのお仕事は、医療行為よりも入居されている方の「健康管理」が中心となります。
朝のバイタルチェックから始まり、服薬支援、入浴前の体調チェックなど入居されている方の生活に合わせて健康管理を行う看護師は、入居者の気持ちの安心という面でも大きな役割を担っています。
また、施設には医師がいない場合が多いため、急変時の対応や体調不良時の判断などを行うのも、看護師の大切な仕事です。
日中常勤する看護師の1日の仕事の流れを見てみると、「入居者の体調などに関する引き継ぎ」からはじまり「バイタルチェック」「経管栄養介助」「服薬支援」「褥瘡処理」などを午前中に行います。
また、お昼には「食事介助」や「口腔ケア」を。午後には午前中と同様に服薬支援や経管栄養介助などを行いながら、夜勤スタッフへの申し送りのための書類作成などを行っています。
入居者の方の体調をサポートする要として働く看護師は、入居される方にとっても、気軽に不調などを相談できる頼もしい存在です。
夜勤にて夜も看護師が常駐している施設では、夜間はお休み前の服薬支援や夜間の体調不良対応、医療的なケアなどが受けられます。施設によっては、夜間は看護師がオンコール体制となっているところもありますので、必要な医療ケアを施設側に伝えて、対応可能かどうかをチェックすることが大切です。
終身利用可の施設特集
終身利用可の有料老人ホームなら入居後追加の一時金の支払いは不要

有料老人ホームには、「終身利用可」とされている施設があります。これは、入居時に支払う初期費用の中に「終身にわたって居室や共用スペース、各種サービスを利用する権利」、つまり終身利用権を購入する費用が含まれているということになります。最近では、終身利用権が付与された高額な入居一時金をなくし、高齢者が気軽に入居できるように入居一時金を安く設定したり、そもそも入居一時金をなくしたりする有料老人ホームも増えてきました。所有権ではないため譲渡や転売、相続などはできませんが、長く安心して住み続けることができます。
入居一時金が安めの老人ホームへの入居検討を
有料老人ホームを探す時、亡くなるその時まで安心して入居できるホームがいいと思う人はたくさんいるでしょう。「終身利用可」の老人ホームを探すと満足いくホーム探しになります。でも、「終身利用可」というのは具体的にはどのようなことなのでしょうか。
「終身利用可」とは、亡くなるまで居室・共有スペース・各種サービスを利用できるという意味です。多くの老人ホームは、入居するときに入居一時金を払う仕組みになっていますが、終身利用可の老人ホームでは入居一時金に終身利用権を購入する費用が含まれています。つまり、入居後追加で一時金を支払う必要はなく、月額の費用を払うことで終身に渡り老人ホームで暮らすことができるのです。
最近では、入居一時金を払わなくてもいい、また入居一時金が安い老人ホームも出てきています。終身利用可でありながら入居一時金の負担が少ない老人ホームを選ぶのもひとつの手だと言えます。また、入居一時金が安くても月額費用が高い場合もありますので、注意が必要です。入居一時金や月額費用は、利用者の経済状況によっても支払える金額が異なりますので、無理のないプランかどうか調べておくのがよいでしょう。
終身利用権は、所有権とは違います。つまり、譲渡・転売・相続などはできないのです。しかし、終身利用可の老人ホームは生涯に渡って安心して住めるということに間違いないでしょう。また、後に述べるように終身利用可でも退去しなくてはならない場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。持ち家を売ったお金で入居金を作り、終身利用可の施設を終の棲家として契約する人もいます。その意味でも有料老人ホームに対する期待というのは高いと言えます。後で後悔しないように、契約内容はしっかりと把握しておきたいものです。
終身契約でも終身入居を確約するものじゃない!?
老人ホームの契約には、終身契約と一定期間の契約があります。終身契約は、亡くなるまで退去しなくてもよい契約で、一定期間の契約は一年や二年ごとに契約をし直す契約です。そうすると、終身契約はどんな場合でも看取りまで行ってくれるかのようですが、違う場合があります。終身利用可の老人ホームに終身契約をして入居しても、退去しなくてはならないケースがあるのです。退去の条件は老人ホームによって違いますので、よく確認することが必要です。退去の理由で多いのが病気になった時と迷惑行為がある場合でしょう。具体的に説明します。
まず、医療面で昼夜を問わないサポートが必要になった時があげられます。例えば、点滴や痰吸引などを夜間も行う必要がある場合です。老人ホームには看護師が常駐しているところもありますが、その多くは24時間常駐ではなく日中常駐です。したがって看護師がいない夜間にも医療行為が必要な場合、退去せざるを得ないという場合があるのです。
次に、認知症や精神疾患によって他の入居者に迷惑行為を行ってしまう場合です。暴言や暴力、そして夜間に大声を出すなど、共同生活ができないと判断されると退去しなくてはならない施設が多いです。これらのことがあれば終身契約をしていても退去理由になる場合があるでしょう。
また、入院が長引く場合、特別養護老人ホームなどは退去しなくてはならなくなる可能性が高いですが、民間の有料老人ホームの場合は月額費用を払えば退去はしなくてもよい場合が多いです。
また、入居時に嘘の申告をしていた場合も退去理由になります。例えば、認知症で徘徊が多いのにその旨申告をしていなかったとすると、発覚した場合退去を迫られます。終身契約で一生涯安心して老後を暮らしたい場合は、その施設の退去条件をよく調べておくのが得策だと言えるでしょう。
利用権方式と賃貸借方式。契約方式の違いは?
老人ホームの契約にはいくつか種類があります。利用権方式と賃貸借方式、そして終身建物賃貸借方式です。ひとつずつ説明していきましょう。
利用権方式とは、多くの有料老人ホームが採用している方式です。この方式がとられている場合、入居時にまとまったお金を払うことで、多くは終身に渡って居室や共有スペースを利用できます。また、介護費用や生活支援等のサービス料も一緒になっているという点が特徴です。終身利用可の老人ホームがこの方式をとっている場合、一生涯その老人ホームで暮らせますが、購入しているのはあくまで利用権なので、相続・譲渡・転売などはできません。
賃貸借方式は、一般的な賃貸マンションや賃貸アパートのように、月々家賃や管理費を支払う方式です。こちらは介護や生活支援等のサービス利用料は居住費用とは別になっている場合が多いです。借地借家法によって守られており、入院が長期に渡ったり介護度が高くなったりしても退去を迫られることはありません。
終身建物賃貸借方式は、賃貸借方式のうち特約で死亡により契約終了となるものです。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」と借地借家法によって守られています。「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき「終身建物賃貸借業」との認可が下りたら名乗ることができます。こちらも相続・譲渡・転売などはできませんが、夫婦のどちらかが死亡した場合には生きている方が住み続けられるという特色があります。自治体の厳しい検査に合格しなくてはこの方式では運用できないので、とても少ないのが実情です。
どの方式でも、終身に渡って利用したい場合は必ず退去条件などを確認しておくことが必要です。前に述べたように、終身利用権を購入しても退去しなくてはならない場合が多々あります。資料請求・施設訪問などを通して調べておくのがよいでしょう。
利用権方式 | 賃貸借方式 | 終身建物賃貸借方式 | |
---|---|---|---|
概要 | 入居時に入居一時金を支払い、終身利用権を得る契約方式。 所有権ではないため相続にはならない |
一般の賃貸住宅同様に月々の家賃・管理費を支払う契約方式 | 賃貸借契約の内容であることに加え、契約終了が契約者の死亡によるもの |
契約でカバーされるもの | 居住部分、介護・生活支援等のサービス | 居住部分と介護等のサービスは別契約 | 居住部分と介護等のサービスは別契約 |
特徴 | 入居時にまとまったお金が必要な場合が多い。 終身利用が可能。 月々の利用料が抑えられる |
入居時に必要なのは敷金・保証金等のみなので初期費用が抑えられる | 終身住み続けることができる 夫婦の場合は契約者が死亡しても配偶者が引き続き住む権利がある |
根拠法 | なし | 借地借家法 | 借地借家法 高齢者の住居の安定確保に関する法律 |
もしも「退居」となっても、クーリングオフ制度が強い味方に!
老人ホームの費用は様々ですが、高額な入居金を支払う場合が多いです。私たち消費者にとって大きな買い物になる場合もあるので、有料老人ホームにもクーリングオフ制度が適用されています。
もしも有料老人ホームに入ってから「退居」となった場合でも、90日以内であればクーリングオフ制度が味方になってくれるのです。クーリングオフ制度とは、契約解除や申し込み撤回を無条件で行える制度です。ただし、支払った高額な入居一時金が全て戻ってくるかどうかは都道府県によっても違います。入居時にしっかりと確認しておくのがよいでしょう。
また、クーリングオフ制度が適用になるかどうか、それ自体も下調べしておく必要があります。老人ホームの入居金は高額な場合が多いので、契約してしまってから「しまった」とならないようにしたいものです。
そのほか、有料老人ホームの契約に関して注意したいのが、保全措置があるかどうかです。有料老人ホームは民間の会社が運営しているので、倒産しないとも限りません。その場合に、500万円を上限に前払い金を保全しているホームもあるのです。これがあるのとないのでは安心感が大分違いますので、しっかり確認しておくことが必要です。保全措置がとられる老人ホームは平成18年4月以降に設置届けを出したホームです。それ以前のホームでは保全措置をとることは努力目標であり必須ではないので、注意が必要です。
「終の棲家」を期待し、持ち家を売却してから老人ホームに入る場合もあります。そういう場合も含め、老人ホームの倒産により新たな施設を探さなくてはならなくなる場合は困難を極めることでしょう。そのための保全措置なので、まずは保全措置があるかどうか、金額はどのくらいかなどを確認することが必要です。また、倒産によるリスクを避けるために、経営状態が悪い老人ホームへの入居は避けるなどの対策が必要です。