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特別養護老人ホーム
2月10日更新
事業所の従事者は、事業所に入所した要介護者等に、その心身の状態に応じ、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
①適切な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援・要介護状態にある利用者に対し適切な介護サービスを提供する事を目的とする。 ②利用者の認知症の症状の進行を緩和し、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境の下で安心して日常生活を送る事ができるよう、利用者の心身の特性を踏まえ支援する。 ③事業の実地に当たっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 ④利用者の人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると共に、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。