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特別養護老人ホーム
6月23日更新
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において能力に応じて自立した生活を営む事が出来るよう身体介護、その他日常生活上の必要な介護を行っていく。
特別養護老人ホーム
6月3日更新
1.少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(以下、「ユニット」という)ごとにおいて、「施設サービス計画」に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭におき、利用前の居宅における生活と、利用後の生活が連続したものとなる様配慮しながら、日常生活動作の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築きながら、利用者がその有する能力に応じ自立的な日常生活を営む事が出来る様にする事を目指します。 2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って介護福祉施設サービスを提供するように努めます。 3.明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保健施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。