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特別養護老人ホーム
10月10日更新
介護保険法等関係諸法令の定めるところにより、要介護状態にある者に対して適正なサービスを提供することを目的とする。

1 本事業所において提供する認知症対応型共同生活介護サービス、介護予防認知症対応型共同生活介護サービス及び短期利用共同生活介護サービス、介護予防短期利用共同生活介護サービス(以下「サービス」という)は、介護保険法並びに介護保険法に関係する厚生省令告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 2 利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう、利用者の心身の状況を踏まえ、適切に行うこととする。 3 利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることが出来るよう配慮して行う。 4 認知症対応型共同生活介護計画、介護予防認知症対応型共同生活介護計画及び短期利用共同生活介護計画、介護予防短期利用共同生活介護計画(以下「介護計画」という)に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 5 介護従業者は、サービスの提供に当っては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し得るよう説明する。 6 介護従業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

10月10日更新
施設計画に基づき、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等、利用者の心身の状況を踏まえて、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。
