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1 要介護及び要支援2(以下「要介護等」といいます。)であって認知症の状態にある利用者(認知症に伴って著しい精神症状及び著しい行動異常がある者、急性期状態にある者を除きます。)に対して、利用者の意思及び人格を尊重して、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者それぞれが役割を持って家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練など利用者の立場に立ったサービスを提供します。 2 利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることが出来るよう、利用者の心身の状況を踏まえ、適切なサービスの提供を行います。 3 地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅サービスの事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者と地域住民との連携に努めます。 4 事業所は、利用者、利用者の後見人、利用者の家族又は身元引受人(以下「利用者の家族等」といいます。)に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明するとともに、利用者、利用者の家族等との連携を図ります。 5 事業所は、適切な介護技術をもってサービスを提供するとともに、常に提供したサービスの管理及び評価を行います。
特別養護老人ホーム
1月14日更新
施設計画サービスに基づき、利用者様の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等、利用者の心身の状況を踏まえて、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供する。

ケアハウス
1月21日更新