介護サービスの
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・少人数による共同生活を営む事に支障が無い者に提供するものとする。・入居に際して、主治医師の診断書等により入居申込者が認知症であることの確認を行わなければならない。・入居申込者が入院治療を要し必要な介護サービスを提供する事が困難と認められる場合、適切な他の介護福祉サービス事業所、医療機関への適切な紹介など速やかに行うものとする。・入居時にはその方の特徴、生活歴、病歴等の生活上に関わる履歴の把握を徹底する。・退去時には、入居者及びその家族の希望を踏まえて退去後の生活環境における介護の継続への配慮大切にしつつ、退去に必要な援助を行う。