即入居可・空室有りの施設特集
入居をお急ぎの方はこちらです!

世の中にはこれだけ数多くの介護施設があっても、理想の施設を見つけるのが難しいだけでなく、そもそも空き室があるかどうかという問題もあります。一方で、「退院が迫っている」「急に認知症が進行した」といった理由から、すぐにでも施設に入居したいと考えている方も多いでしょう。施設選びのポイントは、「即入居可・空き室あり」だからといって決して焦らないこと。そのアピールにすぐに飛びつくのではなく、あくまでじっくりと検討して、その上で理想の施設に空き室があれば、その時点で即入居…という流れがベストと言えるでしょう。
「みんなの介護」には最新の空室情報が載っています!
退院や急な家族の事情などで急いで施設入居を考えている場合、すぐに入居できる空室のある施設を見つけることが入居の近道です。
空室があれば契約もスムーズ、空きを待つ時間が短縮できるので、入居を急いでいる方にとっては空室の有無はとても大切なチェックポイントとなります。
最新の空室状況などが随時更新される「みんなの介護」では、すぐに入居したいという方が空室のある施設の中から希望する入居条件や入居費用を絞り込み、見つけることができます。
お部屋の様子など、写真を見ながら候補を絞り、問い合わせをすれば入居したい施設探しも簡単です。検索の際には新着・更新順に並び変えることで、最新の空室状況がわかりますので、確実といえるでしょう。
即入居をご希望の場合は、入居時の負担が小さいサービス付き高齢者向け住宅や住宅型・介護付き有料老人ホームがオススメ。こうした施設は、入居時費用が0円もしくは敷金のみの施設も多くありますので、金銭的負担も少なく安心です。
特養の待機中に一時的に入居というのもひとつの手
費用も比較的安く入居できる特別養護老人ホームは、高齢化に伴う需要の増加によってすぐには入れない「待機が必要な施設」となっています。
2015年度の介護保険制度改正により、特養への入居には要介護度3以上という入居条件が加えられたものの、依然として都市部を中心に入居までの期間、不安な時間を過ごしている入居希望者が多いのが現状です。厚生労働省が発表している報告では、2014年3月時点での特別養護老人ホーム待機者人数はおよそ52万人。政府が介護離職防止のために特別養護老人ホームの整備に向けて動きを進めているとはいえ、慢性的な人材不足によりベッドの空きはあっても、ケアをする人がいないという理由から入居者を受け入れられない施設も増えています。
特別養護老人ホームに入居するには、まず「診断情報提供書」や「健康診断書」などの書類とともに待機者として登録をすることが必要です。その後、施設や地域、申し込まれる方の状況によりけりですが数ヶ月から半年、場合によっては1年以上の待機期間があることもしばしば。
入居にあたっては申し込み順ではなく、入居希望者の介護度や認知症の症状、家族の介護負担、居住環境などを総合的に判断して、必要があると判断された人から入居します。2015年度の改正により「とりあえず特養に申し込みをする」という人が減っていることが期待はできますが、いつ入れるかはっきりとわからない特養入居までの待機期間は不安なもの。特養待機中の家族の介護負担や生活環境を改善するためにも、登録後一時的に民間の有料老人ホームなどに入居することも考えておくといいでしょう。
最近では、特養待機者のニーズに応える形で、負担が少なく短期入居ができる施設であれば入居までの期間安心して生活することができます。有料老人ホーム以外では、訪問介護を利用する形で介護ケアが受けられるサービス付き高齢者向け住宅も選択肢の一つ。賃貸借契約により一般のアパートのように入居することができますので、介護ケアが受けられるのであれば短期入居や期間限定の入居として考えてもいい選択肢です。
探し方のポイントとしては「入居時費用が安いこと」「年金受給と少しの負担で入居できる有料老人ホームを探すこと」。特養の待機期間中の過ごし方として、介護を必要とするご本人と、家族にとって一番いい方法を考える際には、ぜひ有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などへの入居も視野に入れてみましょう。
空室があっても入居までの期間は2週間くらいが一般的!?
急いで入居先を探している方にとって、気になるのが老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居までに最短でどのくらいかかるか、という問題です。
施設に空室があり、介護度や保証人など審査に問題がなくスムーズに入居まで進んだとしても、入居するまでの期間は一般的に2週間程度かかります。空室がない場合には、空きが出るまでの期間を待たなければいけませんから、更に時間がかかってしまうのは、想像がつくことですよね。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するまでの大まかな流れは次の通り。
- 1.問い合わせ
- 2.見学・相談
- 3.入居申し込み
- 4.必要書類提出
- 5.面談
- 6.審査
- 7.体験入居
- 8.正式に契約・入居
書類などを準備し、スムーズに入居までたどり着けたとしても、どうしても2週間はかかってしまいます。また、失敗しない施設選びをしたい場合には、体験入居や見学、直接担当者と顔を合わせての相談などは必須です。
例えば見学をする際には、見学時間によって把握できる施設の様子はさまざま。お昼どきなら食事風景を見られますし、昼過ぎならレクリエーションの様子をチェックすることができる可能性もあります。皆さんの中で重視したいポイントに合わせて見学時間を考え、気になる場合には何度か足を運ぶことで納得のいく施設選びができるのです。
また、入居申し込みをした後に提出する書類には、「健康診断書」や「診断情報提供書」が必要です。これらは、病院に予約して健康診断を受けたり、主治医に記入を依頼する必要がありますので、準備にはそれなりの時間がかかります。場合によっては施設側で急ぎの人の対応として、施設のかかりつけ医が担当してくれることもありますので、すぐに入居したい場合には、その旨を伝えるといいでしょう。
入居してから「イメージと違った…」「こんなはずではなかった…」と思うようなことにならないようにするためには、最後に契約数前にできれば体験入居をしたいところ。体験入居は、見学だけではわからない施設の様子を体験できますし、入居されるご本人とあっている施設かどうか、職員の対応はどうか、などをチェックすることができます。
こうした流れを経て無事に入居に至るわけですから、最短でも2週間程度必要なことがわかるのではないでしょうか。空室があったとしても入居までにかかる期間は一般的に2週間程度ということを頭に入れて、入居までのスケジュールを考えましょう。
入居手続きの流れの基本は7つのステップ
空室のある施設を見つけ、実際に入居手続きを始めるにあたって、必要な手順は次の7ステップとなります。
資料請求・問い合わせ | サイトから気になる施設を見つけたら、気軽に資料請求してみましょう。 みんなの介護からは、見学予約もできますので、お急ぎの方は見学も予約し、実際にご自身の目で確かめてみましょう。 |
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見学・相談 | こだわり条件や、立地などを加味してきになる施設を見つけたら、見学や実際に施設担当者へ相談をします。 見学予約は早めの予約がオススメです。施設見学はスケジュールを調整するのに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申し込むようにしましょう。 |
面談 | 見学、体験入居などを経て契約に進む場合には、施設担当者などとの面談が行われます。 面談は普段の生活の様子や介護度、ケアの方針などを決定する大切なステップです。直接施設に本人が行くことが難しい場合には、病院や自宅まで担当者が足を運んでくれることとなります。 |
必要書類提出 | 施設に入居する場合、「健康診断書」などの書類提出が必要です。健康診断書の取得には2週間以上時間がかかることもありますので、準備は早めに進めておきましょう。 |
審査 | 保証人や介護度などをもとに、面談の内容を受けた審査が行われます。身体状況や金銭面の確約などについてが主に検討されます。 身元保証人の精査についてはこの段階で行われることとなります。身元保証人がいない方は、民間の保証会社などを利用することも可能です。 |
体験入居 | 見学の結果、入居を前向きに検討する場合には、できる限り体験入居をすることがオススメです。 見学ではわからなかったスタッフのサービす対応や施設の様子、ご入居される方に雰囲気があっているかなどを実際に確かめられます。 また、空室がないと体験入居が難しい場合もありますので、空室の有無などもチェックしておくといいでしょう。 |
契約・ご入居 | 体験入居や書類提出、審査などを経て、無事に入居先の施設が決まったら、正式に契約を結びます。 契約にあたっては、しっかりと重要事項説明書に目を通し、サービス内容や支払い内容の内訳などをチェックしましょう。 |
書類などを準備する時間、体験入居や見学日の調整などを考えると最短でも2~3週間はかかる資料請求から入居までの期間。スムーズに入居をするためにも、大まかに入居までの流れを頭に入れておきましょう。
ここまで見てきたように、入居先候補を見つけてから実際に入居するまでには意外とたくさんのことをしなければいけません。
最短でも2週間から3週間、一般的に1ヶ月~2ヶ月はかかります。空室がない場合には、さらに時間がかかることが考えられますので、早めに準備を進めることがスムーズな入居のポイントでう。
たん吸引の対応が可能な施設特集
24時間看護など体制が整っています!

たん吸引が必要になる場面は、時と場所を選びません。そこで、受け入れ可能な施設の多くが24時間看護サービスを導入しており、“もしも”の時にも安心な体制が整っています。昨今では、介護ヘルパーなどの介護スタッフも、たん吸引をして良いことになったため、たん吸引が必要な高齢者の受け入れにも積極的な施設も増えています。たん吸引が必要な場合は、できれば24時間看護サービスのある老人ホーム、それが難しいようなら医療施設と密接に連携している老人ホームへの入居を考えると良いでしょう。
介護職員でもたん吸引が可能に。介護施設での受け入れが盛んに!?
平成24年4月から介護福祉士および介護福祉法の改正により、介護職員がたん吸引や経管栄養の処置ができるようになりました。
ただし、介護職員なら誰でもたん吸引や経管栄養ができるわけではありません。介護職員等がたん吸引等を行う場合には、たん吸引等に関する技術や知識を研修でしっかりと学び、都道府県から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることがひとつめの条件です。
2つめの条件は、研修を受けた介護職員の所属する事業所が「登録特定行為事業者」として登録することです。この2つがそろってはじめて、介護施設でたん吸引等をおこなうことができます。ただし、たん吸引や経管栄養の処置は本来、医療行為として位置づけられているもの。一歩まちがえれば入所者の命を脅かしてしまうかもしれません。そのため簡単に認定証を交付することはできません。
修了証を受けとるためには50時間もの講義をうけると同時に、人形を使って各行為のシュミレーション(演習)をおこないます。その後筆記試験で9割以上の正答を叩きださなければ、実技研修を行うことができません。実技研修は指導看護師のもとで、在宅や施設入所の利用者のたん吸引(口腔内のたん吸引・鼻腔内のたん吸引・気管カニューレ内のたん吸引)を行います。同時に胃ろうや腸ろうの経管栄養、経鼻経管栄養の実習を所定の回数以上おこなうことで「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることができます。
ほんの少し講義をきいただけで自動的にもらえる認定証ではないのです。厳しい研修や試験、実地訓練がおこなわれるのは、やはりたん吸引や経管栄養の処置が医療行為であることにほかなりません。
このような研修を受ける以外にも、「認定特定行為業務従事者認定証」を交付してもらう方法もあります。経過措置対象者で、すでにたん吸引を行っている介護職員は、たん吸引の知識や技能を証明できる書類を都道府県に提出することで認定証の発行が可能です。介護福祉士の場合は平成28年1月以降の国家試験合格者の場合は認定証の発行をうけることができます。それ以前の合格者で実地訓練をうけていない方は実地訓練の受講が必要です。
では次に「登録特定行為事業者」の登録状況をみてみましょう。介護老人福祉施設が41.7%でもっとも多く、つぎが短期入所生活介護の18.6%、訪問介護の9.1%となっています。今後も高齢化がすすむ状況を考えると、介護職員がたん吸引等の研修をうけ、登録申請をおこなう事業所はさらに増えるものと予測されます。
介護老人福祉施設(41.7%) | |
訪問介護(9.1%) | |
短期入所生活介護(18.6%) | |
居宅介護(8.2%) | |
重度訪問介護(7.4%) | |
その他(15.0%) |
みんなの介護では、約9,000施設ものが掲載されていますが、たん吸引のできる老人ホームは約1,150施設。日中または24時間看護師常駐、または24時間介護士が常駐している施設がおおめです。たん吸引や経管栄養が必要な方は、入所前に施設でできること、できないことを確認しましょう。
老人ホームにおけるたん吸引の実態とは?
平成24年4月の介護福祉士および介護福祉法の改正よりも以前、老人ホームでは介護職員によるたん吸引がおこなわれていました。たん吸引は「医療行為」と位置づけられているため、医師や看護師、保健師、助産師などの資格がなければできないことです。もし無資格者がたん吸引をおこなえば「違法行為」となってしまうのですが、それを承知で介護職員が処置をするケースも。なぜこのようなことがまかりとおってきたのでしょうか?
たん吸引は医療行為のため、医療資格をもつ者でなければできません。医師や看護師が24時間勤務する老人ホームなら問題ありませんが、日中のみの勤務では夜間のたん吸引ができないことに。口のなかにたまった痰などの異物をいつまでも放置しておくと「誤嚥性肺炎」や「窒息」の可能性もあるため、違法であることを承知のうえであえて介護職員がたん吸引をおこなう事例が発生していたのです。
そのような実態をうけて、国は介護福祉士および介護福祉法の改正を実施。所定の講習と試験、さらに指導看護師立会いのもと実地訓練を受けた介護職員に対して認定証を交付、介護士がたん吸引などの処置ができるよう法制化しました。これならば違法ではありません。
一見すると良いことのようにみえる「介護職員によるたん吸引や経管栄養の処置」ですが、現場では歓迎されていない面も。「ただでさえ忙しいのに、さらに介護職員の仕事がふえる」「医療行為をおこなうことで介護職員の責任が重くなる」と危惧する声も聞かれます。
一部の医療行為を介護職員が行うことで、一番メリットがあるのは入所者です。たん吸引に対応できないため入所を断られていた方も、介護職員が対応できることで入所できる可能性も広がります。
たん吸引が必要な入居者の受入割合は?
有料老人ホームでの「たん吸引が必要な入居者の受入割合」はどうなっているのでしょうか?
医療処置が必要な入居者のなかでもっとも受け入れ割合が多いのはペースメーカー、ストーマ、尿バルーン、在宅酸素療法など。ストーマや在宅酸素療法は患者が自分自身でパウチの取りかえや酸素ボンベの管理ができることもあり、有料老人ホームでは比較的受け入れがしやすいようです。では、たん吸引はどうでしょうか?
たん吸引が必要な患者の受入割合は、やや低めの18%となっています。たんは細長いチューブを鼻から気管へ差しこみ機械で分泌物を吸いだしますが、これは医療行為となっており医師や看護師などの有資格者でなければできません。平成24年の法改正で定められた研修や試験を受けることで介護職員でもたん吸引等ができるようになりましたが、まだまだ対応できる職員はすくないようです。
たん吸引が必要な患者は「有料老人ホームでは対応できる施設が少なめ」であることを念頭にいれておき、根気づよく対応できる施設をさがしましょう。
「喀痰吸引等制度」によって老人ホームの介護士でもたん吸引が可能に
平成24年4月からスタートした「喀痰(かくたん)吸引等制度」により、介護職員がたん吸引や胃ろう・腸ろう患者に対して栄養剤を補給できるようになりました。無資格者がたん吸引や胃ろう・腸ろう患者への処置をおこなうのは違法行為ですが、介護の現場ではこのような行為がおこなわれてきた背景があります。実状をふまえて法改正がなされ、介護職員が一部医療行為をおこなうことができるようになりました。それが「喀痰(かくたん)吸引等制度」です。
介護職員が実施できるようになった医療行為は以下になります。
1.喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内)
2.経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)
実際に介護職員がどの程度の処置を誰に対しておこなえるかは、受講した研修内容によります。
第1号研修は不特定多数の者にたいして口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内のたん吸引、そして胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養に対応。第2号研修になると不特定多数の者に対して口腔内・鼻腔内のたん吸引、そして胃ろう、腸ろうへの対応と、第1号研修よりも対応できる処置がかぎられてきます。さらに第3号研修になると対象者が特定され、不特定多数の者に処置をほどこすことができません。特定の者とはALSなどの重度障害者となります。できる処置も「必要な行為のみ実施できる」と限定されています。特定の方だけに処置をほどこす第3号研修は研修時間や実地訓練の時間が短縮されています。
では、研修により介護職員がたん吸引等の認定をどう受けるのか、図でみてみましょう。まず介護職員が「登録研修機関」で定められた研修を受けます。研修を修了すると登録研修機関より「研修修了証明書」が発行され、都道府県に対して「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を申請します。都道府県は申請を受理し確認後、認定証を発行。これにより介護職員が「認定特定行為業務従事者」として認められます。
さらに「認定特定行為業務従事者」の在籍する事業所は「登録特定行為事業者」として都道府県に申請し、都道府県側は内容を確認し事業者として認めるかどうかを決定します。これらの流れが完了することにより、介護職員がたん吸引等の一部医療行為をおこなうことができます。きちんと手順をふんで認定された介護職員や事業所であれば違法行為とはなりません。安心して入所できます。