訪問看護が可能な施設特集
要介護者にはある意味、必須。施設選びでは提携先を確認しましょう!

訪問看護とは、その名の通り住まいに看護師が訪問して看護ケアを行うこと。要介護者においては、住まいから外出することがままならないこともあり、必須のサービスと言えるでしょう。在宅での介護生活はもちろんのこと、施設に入居しての生活においても、施設内に看護師が常駐していないところでは需要が高いサービス。特に、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどが訪問看護ステーションと提携している場合が多く、日常的な看護ケアが必要な方は、そうした提携先についても確認しておくと良いでしょう。
要介護者に訪問看護は必須。施設選びでは提携先の病院の確認を!
老人ホームにはいくつかの種類があります。老人ホームと聞くとすぐに思い浮かぶのは特養老人ホームでしょう。これは要介護3以上、65歳以上の高齢者が入居できる、地方自治体や社会福祉法人が運営する公的な老人ホームです。
民間運営の老人ホームといえば介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などがあります。
これら民間運営の老人ホームのうち介護付き有料老人ホームは、入居者の人数に応じて看護師の配置人数が決まっています。ところが住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の場合は看護師の配置人数に対する規定がないため看護師不在の老人ホームがある一方、24時間看護師を配置している施設もあります。
もし医療行為が必要な高齢者が有料老人ホームに入居する際は「看護師が施設に常駐しているのかどうか」を事前に確認する必要があります。老人ホームには提携している病院がありますので、どのような病院が実際に提携しているのか、万一のときには医師や看護師がやってくるのか、それとも病院に搬送してもらえるのかどうかも確認しておきましょう。
もし住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に看護師が常駐していない場合、そして入居者に対して看護ケアが必要な場合は「訪問看護サービス」の利用を申しこみます。訪問看護サービスでは看護師や保健師が介護施設を訪問し、利用者の食事、入浴、トイレ介助を行うほかにも、医療ケアが必要な利用者に対して血圧、体温測定や脈拍チェックなどのバイタルチェックや、床ずれの処置や点滴、カテーテル管理、服薬管理、服薬指導なども実施します。必要であれば、利用者の家族や施設の介護スタッフに対して看護指導も行います。
平成25年4月に行われた「訪問看護事業所の推移」を見てみると、平成5年に277か所だった事業所が10年後の平成15年には5,091か所へ、さらに10年後の平成25年には6,801か所と年を追うごとに増えています。20年間で訪問看護事業所は約25倍も増えた計算です。
訪問看護事業所(訪問看護ステーション)数は今後も増加が見込まれるため、訪問看護を利用する介護施設もこれからさらに増えていくものと予想されます。有料老人ホームに入居しても必要な看護サービスが利用しやすくなるのであれば、利用者側としては安心できます。
介護施設での訪問看護の利用には決まりがある!?
介護施設で訪問看護サービスを利用する場合には、ある決まりがあります。こちらに掲示してある表は山形県のものですが、全国的にもほとんど同様と考えて良いでしょう。
利用の可否 | 備考 | |
---|---|---|
老人保健施設 | × | |
特別養護老人ホーム | △ | 末期のがん患者のみ |
小規模特別養護老人ホーム | △ | 末期のがん患者のみ |
グループホーム | △ | 特別訪問看護指示書交付の場合等 |
小規模多機能型居宅介護 | △ | 特別訪問看護指示書交付の場合等 |
短期入所生活介護 | △ | 末期のがん患者のみ |
特定施設入居者生活介護(一般型) | △ | 特別訪問看護指示書交付の場合等 |
同(外部サービス利用型) | ◯ | |
複合型サービス | △ | 特別訪問看護指示書交付の場合等 |
その他 | ◯ |
老人保健施設では訪問看護サービスは一切利用できません。特別養護老人ホームと小規模特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合は、末期のがん患者のみ訪問看護サービスの利用が可能です。そしてグループホームと小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの場合は主治医から特別訪問看護指示書が交付された場合のみ利用できます。
ここで登場した「複合型サービス」についてご説明しましょう。あまり聞き慣れない介護サービスですが、これは小規模多機能型居宅介護と訪問看護サービスを一体化して提供するものです。平成24年の法改正により、訪問介護・訪問看護・通所・相談・宿泊などの多くの機能をもたせた施設となっています。複合型サービスでは「特別訪問看護指示書」が交付されれば訪問看護サービスが利用できます。
有料老人ホームの場合ですが、訪問看護サービスは住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅であれば利用可能、介護付き有料老人ホームの場合は条件ありとなっています。住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は外部サービス利用型特定施設の位置づけですので、介護保険で訪問看護サービスを利用することができます。特定施設の指定を受けていないケアハウスも介護保険で訪問看護サービスを利用できます。
ところが介護付き有料老人ホームの場合は特定施設として指定されているため、訪問看護サービスの利用にはある条件がついています。その条件とは、一体どのようなものなのでしょうか?介護付き有料老人ホームの場合はグループホームや小規模多機能型居宅介護などと同じように、主治医から特別訪問看護指示書が交付されれば利用可能となります。ここでもまた「特別訪問看護指示書」ときキーワードが出てきました。介護付き有料老人ホームで訪問看護を受けるために必要な「特別訪問看護指示書」とは、一体なんでしょうか?
医師による「特別訪問看護指示書」とは?
「特別訪問看護指示書」は「訪問看護指示書」がすでに交付された患者が対象となります。「訪問看護指示書」は介護保険・医療保険、そのどちらの保険制度を使ってサービスを提供してもらうため必要なものです。
訪問看護指示書の有効期限は発行後6か月となっており、もし訪問看護の延期を希望するときには患者が看護師に連絡し、訪問看護ステーションから主治医に延期を連絡します。主治医は診察の結果や訪問看護計画書、訪問看護報告書をチェックしながら訪問看護の延期をするかどうかを判断します。もし訪問看護の必要がないと主治医が判断した場合は、公的な保険を利用しての訪問看護サービスを受けることができません。
「特別訪問看護指示書」は患者の退院直後や容体が急変したとき、終末期など頻繁に医療ケアが必要になったと主治医が判断したときに交付されます。この指示書が発行されると、訪問看護ステーションのサービスを公的な保険で利用することができます。特別訪問看護指示書は14日を限度として月に1回の交付が基本です。例外として重度褥瘡と気管カニューレは月2回の交付を受けることができます。月に2回指示書が交付される場合は、ほぼ毎日訪問看護サービスを利用することができます。また「訪問看護指示書」と「特別訪問看護指示書」は同じ医師が交付することになります。
特定施設である介護付き有料老人ホームの場合は、介護保険で訪問看護サービスを利用することができません。ただし「特別訪問看護指示書」が主治医から交付された場合にのみ、医療保険での訪問看護サービスが利用できます。容体が急変する、終末期になるなどの理由で多くの医療ケアが必要と感じられたときは、主治医と相談のうえ特別訪問看護指示書の交付を受けましょう。「訪問看護指示書」の交付を受けることができない場合でも個人的に訪問看護サービスを利用したい場合は、全額自費であれば可能です。
厚生労働大臣が定める疾病によって介護保険を使うか、医療保険を使うかが異なる!?
「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する病気にかかっている場合は、医療保険で週4日以上の看護サービスが認められています。介護認定され介護サービスを受けていても、医療保険が優先されます。その疾病名は以下のとおりです。
1・末期の悪性腫瘍2・多発性硬化症3・重症筋無力症4・スモン5・筋委縮性側索硬化症6・脊髄小脳変性症7・ハンチントン病8・進行性筋ジストロフィー症9・パーキンソン病関連疾患10・多系統委縮症11・プリオン病12・亜急性硬化性全脳炎13・ライソゾーム病14・副腎白質ジストロフィー15・脊髄性筋委縮症16・球脊髄性筋委縮症17・慢性炎症性脱髄性多発神経炎18・後天性免疫不全症候群19・頚髄損傷20・人工呼吸器を装着している場合
以上の20疾病になります。これらの病気の患者や病気の急変・悪化・退院後、終末期などでより多くの医療ケアが必要とされる患者には「特別訪問看護指示書」が主治医から交付され、医療保険で訪問看護サービスを受けることができます。
介護付き有料老人ホームの場合ですが訪問看護サービスを医療保険で利用したい場合は、「特別訪問看護指示書」が交付されるか、または「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する病気を発症しているのかどうか、そのどちらかを満たしていなければなりません。
即入居可・空室有りの施設特集
入居をお急ぎの方はこちらです!

世の中にはこれだけ数多くの介護施設があっても、理想の施設を見つけるのが難しいだけでなく、そもそも空き室があるかどうかという問題もあります。一方で、「退院が迫っている」「急に認知症が進行した」といった理由から、すぐにでも施設に入居したいと考えている方も多いでしょう。施設選びのポイントは、「即入居可・空き室あり」だからといって決して焦らないこと。そのアピールにすぐに飛びつくのではなく、あくまでじっくりと検討して、その上で理想の施設に空き室があれば、その時点で即入居…という流れがベストと言えるでしょう。
「みんなの介護」には最新の空室情報が載っています!
退院や急な家族の事情などで急いで施設入居を考えている場合、すぐに入居できる空室のある施設を見つけることが入居の近道です。
空室があれば契約もスムーズ、空きを待つ時間が短縮できるので、入居を急いでいる方にとっては空室の有無はとても大切なチェックポイントとなります。
最新の空室状況などが随時更新される「みんなの介護」では、すぐに入居したいという方が空室のある施設の中から希望する入居条件や入居費用を絞り込み、見つけることができます。
お部屋の様子など、写真を見ながら候補を絞り、問い合わせをすれば入居したい施設探しも簡単です。検索の際には新着・更新順に並び変えることで、最新の空室状況がわかりますので、確実といえるでしょう。
即入居をご希望の場合は、入居時の負担が小さいサービス付き高齢者向け住宅や住宅型・介護付き有料老人ホームがオススメ。こうした施設は、入居時費用が0円もしくは敷金のみの施設も多くありますので、金銭的負担も少なく安心です。
特養の待機中に一時的に入居というのもひとつの手
費用も比較的安く入居できる特別養護老人ホームは、高齢化に伴う需要の増加によってすぐには入れない「待機が必要な施設」となっています。
2015年度の介護保険制度改正により、特養への入居には要介護度3以上という入居条件が加えられたものの、依然として都市部を中心に入居までの期間、不安な時間を過ごしている入居希望者が多いのが現状です。厚生労働省が発表している報告では、2014年3月時点での特別養護老人ホーム待機者人数はおよそ52万人。政府が介護離職防止のために特別養護老人ホームの整備に向けて動きを進めているとはいえ、慢性的な人材不足によりベッドの空きはあっても、ケアをする人がいないという理由から入居者を受け入れられない施設も増えています。
特別養護老人ホームに入居するには、まず「診断情報提供書」や「健康診断書」などの書類とともに待機者として登録をすることが必要です。その後、施設や地域、申し込まれる方の状況によりけりですが数ヶ月から半年、場合によっては1年以上の待機期間があることもしばしば。
入居にあたっては申し込み順ではなく、入居希望者の介護度や認知症の症状、家族の介護負担、居住環境などを総合的に判断して、必要があると判断された人から入居します。2015年度の改正により「とりあえず特養に申し込みをする」という人が減っていることが期待はできますが、いつ入れるかはっきりとわからない特養入居までの待機期間は不安なもの。特養待機中の家族の介護負担や生活環境を改善するためにも、登録後一時的に民間の有料老人ホームなどに入居することも考えておくといいでしょう。
最近では、特養待機者のニーズに応える形で、負担が少なく短期入居ができる施設であれば入居までの期間安心して生活することができます。有料老人ホーム以外では、訪問介護を利用する形で介護ケアが受けられるサービス付き高齢者向け住宅も選択肢の一つ。賃貸借契約により一般のアパートのように入居することができますので、介護ケアが受けられるのであれば短期入居や期間限定の入居として考えてもいい選択肢です。
探し方のポイントとしては「入居時費用が安いこと」「年金受給と少しの負担で入居できる有料老人ホームを探すこと」。特養の待機期間中の過ごし方として、介護を必要とするご本人と、家族にとって一番いい方法を考える際には、ぜひ有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などへの入居も視野に入れてみましょう。
空室があっても入居までの期間は2週間くらいが一般的!?
急いで入居先を探している方にとって、気になるのが老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居までに最短でどのくらいかかるか、という問題です。
施設に空室があり、介護度や保証人など審査に問題がなくスムーズに入居まで進んだとしても、入居するまでの期間は一般的に2週間程度かかります。空室がない場合には、空きが出るまでの期間を待たなければいけませんから、更に時間がかかってしまうのは、想像がつくことですよね。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するまでの大まかな流れは次の通り。
- 1.問い合わせ
- 2.見学・相談
- 3.入居申し込み
- 4.必要書類提出
- 5.面談
- 6.審査
- 7.体験入居
- 8.正式に契約・入居
書類などを準備し、スムーズに入居までたどり着けたとしても、どうしても2週間はかかってしまいます。また、失敗しない施設選びをしたい場合には、体験入居や見学、直接担当者と顔を合わせての相談などは必須です。
例えば見学をする際には、見学時間によって把握できる施設の様子はさまざま。お昼どきなら食事風景を見られますし、昼過ぎならレクリエーションの様子をチェックすることができる可能性もあります。皆さんの中で重視したいポイントに合わせて見学時間を考え、気になる場合には何度か足を運ぶことで納得のいく施設選びができるのです。
また、入居申し込みをした後に提出する書類には、「健康診断書」や「診断情報提供書」が必要です。これらは、病院に予約して健康診断を受けたり、主治医に記入を依頼する必要がありますので、準備にはそれなりの時間がかかります。場合によっては施設側で急ぎの人の対応として、施設のかかりつけ医が担当してくれることもありますので、すぐに入居したい場合には、その旨を伝えるといいでしょう。
入居してから「イメージと違った…」「こんなはずではなかった…」と思うようなことにならないようにするためには、最後に契約数前にできれば体験入居をしたいところ。体験入居は、見学だけではわからない施設の様子を体験できますし、入居されるご本人とあっている施設かどうか、職員の対応はどうか、などをチェックすることができます。
こうした流れを経て無事に入居に至るわけですから、最短でも2週間程度必要なことがわかるのではないでしょうか。空室があったとしても入居までにかかる期間は一般的に2週間程度ということを頭に入れて、入居までのスケジュールを考えましょう。
入居手続きの流れの基本は7つのステップ
空室のある施設を見つけ、実際に入居手続きを始めるにあたって、必要な手順は次の7ステップとなります。
資料請求・問い合わせ | サイトから気になる施設を見つけたら、気軽に資料請求してみましょう。 みんなの介護からは、見学予約もできますので、お急ぎの方は見学も予約し、実際にご自身の目で確かめてみましょう。 |
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見学・相談 | こだわり条件や、立地などを加味してきになる施設を見つけたら、見学や実際に施設担当者へ相談をします。 見学予約は早めの予約がオススメです。施設見学はスケジュールを調整するのに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申し込むようにしましょう。 |
面談 | 見学、体験入居などを経て契約に進む場合には、施設担当者などとの面談が行われます。 面談は普段の生活の様子や介護度、ケアの方針などを決定する大切なステップです。直接施設に本人が行くことが難しい場合には、病院や自宅まで担当者が足を運んでくれることとなります。 |
必要書類提出 | 施設に入居する場合、「健康診断書」などの書類提出が必要です。健康診断書の取得には2週間以上時間がかかることもありますので、準備は早めに進めておきましょう。 |
審査 | 保証人や介護度などをもとに、面談の内容を受けた審査が行われます。身体状況や金銭面の確約などについてが主に検討されます。 身元保証人の精査についてはこの段階で行われることとなります。身元保証人がいない方は、民間の保証会社などを利用することも可能です。 |
体験入居 | 見学の結果、入居を前向きに検討する場合には、できる限り体験入居をすることがオススメです。 見学ではわからなかったスタッフのサービす対応や施設の様子、ご入居される方に雰囲気があっているかなどを実際に確かめられます。 また、空室がないと体験入居が難しい場合もありますので、空室の有無などもチェックしておくといいでしょう。 |
契約・ご入居 | 体験入居や書類提出、審査などを経て、無事に入居先の施設が決まったら、正式に契約を結びます。 契約にあたっては、しっかりと重要事項説明書に目を通し、サービス内容や支払い内容の内訳などをチェックしましょう。 |
書類などを準備する時間、体験入居や見学日の調整などを考えると最短でも2~3週間はかかる資料請求から入居までの期間。スムーズに入居をするためにも、大まかに入居までの流れを頭に入れておきましょう。
ここまで見てきたように、入居先候補を見つけてから実際に入居するまでには意外とたくさんのことをしなければいけません。
最短でも2週間から3週間、一般的に1ヶ月~2ヶ月はかかります。空室がない場合には、さらに時間がかかることが考えられますので、早めに準備を進めることがスムーズな入居のポイントでう。