2月1日更新
投稿者
女性
| 入居予定者 | 年齢 | 性別 | 続柄 | 要介護度 | 認知症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 女性 | 父母 | 要介護1 | 中程度 |
見学に行った時、入居者の方達が明るく声を掛けてくれました。
丁寧に説明いただき、質問に対しても的確に答えていただきましたので不安はありません。
通院は料金を払えば行ってくれるようです。
2025-09-15 20:32
みんなの介護を見たと
必ずお伝えください
| 施設名称 | ニチイケアセンター釧路昭和 | |||
|---|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニチイケアセンタークシロショウワ | |||
| 料金・費用 | 入居金 9.6万円 月額 11万円 | |||
| 施設所在地 | 北海道釧路市昭和中央6-31-18 | |||
| 施設種別 | グループホーム | 建物構造 | 木造(W造) | |
| 入居定員 | 18名 | 地上階・地下階 | 地上階2階 | |
| 居室総数 | 18室 | 施設利用階数 | 1~2階部分 | |
| 敷地面積 | 945.42m² | 建物形態 | 単独型 | |
| 延床面積 | 523.67m² | 開設年月日 | 2009年10月1日 | |
| 居室面積 | 9.94m² | 建築年月日 | - | |
| 居住契約の権利形態 | - | 改築年月日 | - | |
| 土地の権利形態 | 借地権 | 介護事業所番号 | 0194100194 | |
| 建物の権利形態 | 建物賃貸借権 | 損害賠償保険 | - | |
| 耐火建築物基準 | - | |||
| 居室設備 | キッチン | - | ||
| 台所 | - | |||
| 収納 | - | |||
| トイレ | - | |||
| 洗面所 | - | |||
| その他 | ‐ | |||
| 浴室設備 | 個浴 | 2か所 | ||
| 大浴槽 | - | |||
| 特殊浴槽 | - | |||
| リフト浴 | - | |||
| ストレッチャー浴 | - | |||
| その他 |
浴室内てすり 各11箇所 シャワーチェア 各1 移乗用スペース完備 脱衣場からトイレへの行き来可能 |
|||
| 共用施設設備 | - | |||
| バリアフリー | オールバリアフリー エレベーター完備 | |||
| 運営法人 | 株式会社 ニチイ学館 | |||
| ブランド | ニチイ学館 | |||
| 運営者所在地 | 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ | |||
| 面会時間 | - | |||
| 医療機関名 | 釧路北病院 |
|---|---|
| 協力内容 | 第1条(目的) 甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。 第2条(協力内容) 甲は、乙及び乙の顧客より依頼がある場合、乙と連携協力を図り、乙の顧客に対し必要な医療を提供するものとする。また、乙は甲の業務に支障が生じないよう配慮しなければならない。尚、協力内容については、甲乙協議により別紙「協力内容書」にて甲の提供可能なサービスを定めるものとする。 第3条(費用の負担) 原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。 第4条(守秘義務) 甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。 第5条(損害賠償) 1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。 2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。 第6条(協力期間) 本協定の有効期限は、平成21年10月1日から平成22年9月30日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。 第7条(協定の解除) 本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。 第8条(協議事項) 本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。 |
| 医療機関名 | あさの皮フ科クリニック |
|---|
| 歯科医療 機関名 |
おおくぼ歯科医院・昭和歯科医院 |
|---|---|
| 備考 | 第1条(目的) 甲及び乙は、医療及び介護等を必要とする高齢者等に対し、良質で円滑なサービスの提供体制の確保及び夜間における緊急時の対応等を目的とし、誠意をもって互いに協力・連携を図り、地域社会の期待に応えるものとする。 第2条(協力内容) 乙は甲に対し、乙の顧客が乙での共同生活が困難になった場合や、乙の顧客及び身元引受人の希望があることを前提に、乙の顧客が入所できるよう紹介する事ができる。また、甲はできる限りこれに応えるものとする。 第3条(費用の負担) 原則として本協定の遂行に係わる費用は、甲及び乙の自己の行為により生じた費用については、甲及び乙それぞれの負担とする。ただし、共同で実施したものについては、その都度甲乙協議のうえ決定する。 第4条(守秘義務) 甲及び乙は、本協定の遂行にあたり知り得た顧客情報等に関する業務上の一切の情報について第三者に漏らしてはならない。ただし、甲乙以外の事業者及び機関等から情報提供の依頼がある場合、顧客の安全性確保を目的とする他の機関への情報提供はこの限りではない。 第5条(損害賠償) 1.甲及び乙は、本協定の遂行にあたり第三者に損害を与えた場合、それぞれの責めに帰すべき事由に基づく責任において、第三者が被った損害を賠償するものとする。 2.甲及び乙は、本協定の規定に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方が被った損害を賠償するものとする。 第6条(協力期間) 本協定の有効期限は、平成21年10月1日から平成22年9月30日とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面による意思表示が無い場合、本協定はさらに1年間延長されるものとし、以降もまた同様とする。 第7条(協定の解除) 本協定の遂行にあたり、相手方の信用を著しく傷つけるなどの行為があった場合は、本協定の有効期間内であっても、その旨を相手方に書面にて通知することにより、本協定を解除できるものとする。 第8条(協議事項) 本協定に定めのない事項または本協定に定めた事項に関する疑義については、甲乙協議のうえ、誠意をもって解決を図るものとする。 |
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