手厚い介護・職員体制(2.5:1以上)の施設特集
職員体制「2.5:1」以上の手厚い介護サービスとは

入居者に手厚い介護サービスを提供できる職員体制を持つ施設は、高齢者にとって魅力的であると同時に、安心できる施設かどうかの一つの判断材料です。介護付き有料老人ホームなどの特定施設は、介護保険法に基づき要介護・要支援2の入居者3名に対して職員を1名配置(3:1)することが義務づけられており、それ以上の人員体制である「2.5:1」や「2:1」の施設は手厚い介護体制となります。入居の際に提示される施設情報や重要事項説明書にある職種別の配置人員や夜間スタッフの数などを入居における参考資料としてしっかりチェックしておきましょう。
老人ホームにおける「手厚い介護サービス」とは
特養や介護付有料老人ホームの人員配置は介護保険法により決められており3:1が最低基準となっていることは先ほどご説明しました。この3:1は最低基準のため、より手厚い介護サービスを提供するためにはさらに多くの人員を配置する必要があります。職員体制を3:1、2.5:1、2:1と引きあげることにより、よりきめ細かい介護サービスの提供が可能になります。
ここでひとつ注意しておきたいのは、3:1の人員配置が「入居者3名に対し24時間つねに介護職員1名がつき、介護サービスを提供しているわけではない」ということです。介護職員は常勤職員もいればパート勤務の方もいます。職員の出勤体制も早出や日勤、遅出、夜勤とさまざま。食事やトイレ、入浴介助、レクリエーションを行う忙しい日中は職員の数を多めに配置し、逆にイベントや食事・入浴介助の必要がない夜間は職員数を少なくして対応しています。
老人ホームの人員配置が2.5:1や2:1へ引き上げられている施設の場合、昼間はもちろん夜間の介護職員にゆとりがうまれます。入居者が夜間異常を訴えても、職員の数が多ければより安心して生活できますし、「入浴は週に2回ではなく3回にしてほしい」という入居者の希望も、職員の数にゆとりのある老人ホームなら実現可能です。
介護職員の数にゆとりがあると、昼間にゆったりと散歩や買い物を楽しんだり、排泄ケアの回数も増やすことができます。なかには入居者1名に対して担当の介護職員が決まっている老人ホームもあり、きめ細かい介護サービスを提供しています。

もしも入居を希望する老人ホームの人員配置を正確に知りたいときは、重要事項説明書を提示してもらいましょう。この重要事項説明書は入居前に十分な説明が義務づけられているものです。
重要事項説明書のなかにサービスの内容を説明する項目があり「人員配置が手厚い介護サービス実施の有無」にもし「あり」とあれば最低基準よりも手厚い介護サービスが受けられることになります。契約の前に重要事項説明書の中身をしっかりチェックしましょう。
優良な職員体制の見分け方
入居者と介護職員の人員配置3:1は最低基準であり、充実した介護ケアサービスを受けるためにはさらに多くの介護スタッフが配置された老人ホームを選ぶ必要があります。手厚い介護ケアサービスを受けるためには「要介護者:介護者・看護職員」=2:1、夜間「要介護者:介護者・看護職員」=20:1であることが望ましいのです。この条件をクリアした老人ホームは「優良老人ホームである」と言えるでしょう。
夜間は日中にくらべて食事や入浴に手間がかからないことから、職員配置が少なくなる傾向です。ところが夜間でもトイレ介助などは必要ですし、入居者の急変時や火災・地震などの非常時に最低限の職員数では非常に心もとないもの。夜間の介護スタッフ数が増えれば増えるほど、安心感も増します。

優良な職員体制の見分け方としては人員配置基準だけではなく、介護スタッフの資格保持者がどれだけいるかも重要です。ケアマネージャーはもちろん、看護師や介護福祉士、機能訓練員、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)・実務者研修(ホームヘルパー1級)など、資格保持者が多ければ多いほど介護ケアサービスの質が高く安心して暮らせます。
介護職員とは別に宿直として看護師や介護福祉士が配置されているなら、夜間のトラブルに対応するだけの知識と経験をもったスペシャリストがいるということ。良心的で優良な老人ホームであることの証しです。
優良な老人ホームであるかどうかのチェックポイントをまとめてみると、昼間と夜間の介護職員の配置基準と資格を保有するスタッフの数、そして宿直スタッフの数と資格の有無などです。これらの項目をふまえて、納得できる老人ホームを探しましょう。
特定施設の「3:1」、その計算方法とは?
介護付有料老人ホームでの最低限の人員配置は3:1であることをご説明しましたが、実際にその計算方法はどのように行えばいいのでしょうか。ここでは具体的な数字をあげて説明します。
すべての入居者が要介護の有料老人ホームがあると仮定します。その老人ホームの入居者は90名。そして老人ホームの常勤職員が25名、非常勤(パート)職員が10名(週30時間勤務)であると仮定して計算をします。
常勤職員25名はそのまま常勤換算して25名です。ところがパート職員の場合は計算がやや複雑になります。それぞれの勤務時間を、常勤換算しなければなりません。1日の勤務時間は8時間、1週間の勤務日数が5日間なので、一週間あたりの労働時間40時間が常勤換算での1となります。
ここでは、週に30時間勤務なので0.75。パート職員を常勤換算すると1人あたり0.75人という計算になります。非常勤職員が10名いるため、非常勤職員全体を常勤換算すると0.75人×10名で7.5人です。
常勤職員とパート職員の数を合算した32.5人がこの事業所全体の常勤職員数となります。入居者90名に対して常勤職員32.5人なので、この職員数であれば3:1の最低基準を満たしていることになります。手厚い介護ケアサービスを提供するためには、さらに職員数を増やす必要があるでしょう。
老人ホームの入居者数に対して常勤職員数が足りているかは、介護ケアサービスの質にもっとも深く関わる部分です。毎月管轄の行政担当に「老人ホームの人員配置が、最低基準を満たしているかどうか」を報告することが義務づけられています。
手厚い介護が実現するかどうかは、職員の数と比例するようです。老人ホームを選ぶときには、外観や内装、立地だけではなく人員配置についてもしっかりとチェックしてください。
特定施設の職員の配置 | |
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施設長 | 常勤の管理者を置くこと。 |
事務員 | ─ |
生活相談員 | 利用者100人に対し1人以上配置すること(常勤換算)。 |
介護職員 | 常に1以上配置する。 |
看護職員(看護師または准看護師) | 利用者が30名未満の場合は1人以上、利用者が30名以上の場合は、30名を超えて50名またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上とする。 |
機能訓練指導員 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員等の資格を有するもので1人以上配置する。 |
栄養士 | ─ |
調理員 | ─ |
計画作成担当者(介護支援専門員) | 専従で1人以上配置する。 |
即入居可・空室有りの施設特集
入居をお急ぎの方はこちらです!

世の中にはこれだけ数多くの介護施設があっても、理想の施設を見つけるのが難しいだけでなく、そもそも空き室があるかどうかという問題もあります。一方で、「退院が迫っている」「急に認知症が進行した」といった理由から、すぐにでも施設に入居したいと考えている方も多いでしょう。施設選びのポイントは、「即入居可・空き室あり」だからといって決して焦らないこと。そのアピールにすぐに飛びつくのではなく、あくまでじっくりと検討して、その上で理想の施設に空き室があれば、その時点で即入居…という流れがベストと言えるでしょう。
「みんなの介護」には最新の空室情報が載っています!
退院や急な家族の事情などで急いで施設入居を考えている場合、すぐに入居できる空室のある施設を見つけることが入居の近道です。
空室があれば契約もスムーズ、空きを待つ時間が短縮できるので、入居を急いでいる方にとっては空室の有無はとても大切なチェックポイントとなります。
最新の空室状況などが随時更新される「みんなの介護」では、すぐに入居したいという方が空室のある施設の中から希望する入居条件や入居費用を絞り込み、見つけることができます。
お部屋の様子など、写真を見ながら候補を絞り、問い合わせをすれば入居したい施設探しも簡単です。検索の際には新着・更新順に並び変えることで、最新の空室状況がわかりますので、確実といえるでしょう。
即入居をご希望の場合は、入居時の負担が小さいサービス付き高齢者向け住宅や住宅型・介護付き有料老人ホームがオススメ。こうした施設は、入居時費用が0円もしくは敷金のみの施設も多くありますので、金銭的負担も少なく安心です。
特養の待機中に一時的に入居というのもひとつの手
費用も比較的安く入居できる特別養護老人ホームは、高齢化に伴う需要の増加によってすぐには入れない「待機が必要な施設」となっています。
2015年度の介護保険制度改正により、特養への入居には要介護度3以上という入居条件が加えられたものの、依然として都市部を中心に入居までの期間、不安な時間を過ごしている入居希望者が多いのが現状です。厚生労働省が発表している報告では、2014年3月時点での特別養護老人ホーム待機者人数はおよそ52万人。政府が介護離職防止のために特別養護老人ホームの整備に向けて動きを進めているとはいえ、慢性的な人材不足によりベッドの空きはあっても、ケアをする人がいないという理由から入居者を受け入れられない施設も増えています。
特別養護老人ホームに入居するには、まず「診断情報提供書」や「健康診断書」などの書類とともに待機者として登録をすることが必要です。その後、施設や地域、申し込まれる方の状況によりけりですが数ヶ月から半年、場合によっては1年以上の待機期間があることもしばしば。
入居にあたっては申し込み順ではなく、入居希望者の介護度や認知症の症状、家族の介護負担、居住環境などを総合的に判断して、必要があると判断された人から入居します。2015年度の改正により「とりあえず特養に申し込みをする」という人が減っていることが期待はできますが、いつ入れるかはっきりとわからない特養入居までの待機期間は不安なもの。特養待機中の家族の介護負担や生活環境を改善するためにも、登録後一時的に民間の有料老人ホームなどに入居することも考えておくといいでしょう。
最近では、特養待機者のニーズに応える形で、負担が少なく短期入居ができる施設であれば入居までの期間安心して生活することができます。有料老人ホーム以外では、訪問介護を利用する形で介護ケアが受けられるサービス付き高齢者向け住宅も選択肢の一つ。賃貸借契約により一般のアパートのように入居することができますので、介護ケアが受けられるのであれば短期入居や期間限定の入居として考えてもいい選択肢です。
探し方のポイントとしては「入居時費用が安いこと」「年金受給と少しの負担で入居できる有料老人ホームを探すこと」。特養の待機期間中の過ごし方として、介護を必要とするご本人と、家族にとって一番いい方法を考える際には、ぜひ有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などへの入居も視野に入れてみましょう。
空室があっても入居までの期間は2週間くらいが一般的!?
急いで入居先を探している方にとって、気になるのが老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居までに最短でどのくらいかかるか、という問題です。
施設に空室があり、介護度や保証人など審査に問題がなくスムーズに入居まで進んだとしても、入居するまでの期間は一般的に2週間程度かかります。空室がない場合には、空きが出るまでの期間を待たなければいけませんから、更に時間がかかってしまうのは、想像がつくことですよね。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するまでの大まかな流れは次の通り。
- 1.問い合わせ
- 2.見学・相談
- 3.入居申し込み
- 4.必要書類提出
- 5.面談
- 6.審査
- 7.体験入居
- 8.正式に契約・入居
書類などを準備し、スムーズに入居までたどり着けたとしても、どうしても2週間はかかってしまいます。また、失敗しない施設選びをしたい場合には、体験入居や見学、直接担当者と顔を合わせての相談などは必須です。
例えば見学をする際には、見学時間によって把握できる施設の様子はさまざま。お昼どきなら食事風景を見られますし、昼過ぎならレクリエーションの様子をチェックすることができる可能性もあります。皆さんの中で重視したいポイントに合わせて見学時間を考え、気になる場合には何度か足を運ぶことで納得のいく施設選びができるのです。
また、入居申し込みをした後に提出する書類には、「健康診断書」や「診断情報提供書」が必要です。これらは、病院に予約して健康診断を受けたり、主治医に記入を依頼する必要がありますので、準備にはそれなりの時間がかかります。場合によっては施設側で急ぎの人の対応として、施設のかかりつけ医が担当してくれることもありますので、すぐに入居したい場合には、その旨を伝えるといいでしょう。
入居してから「イメージと違った…」「こんなはずではなかった…」と思うようなことにならないようにするためには、最後に契約数前にできれば体験入居をしたいところ。体験入居は、見学だけではわからない施設の様子を体験できますし、入居されるご本人とあっている施設かどうか、職員の対応はどうか、などをチェックすることができます。
こうした流れを経て無事に入居に至るわけですから、最短でも2週間程度必要なことがわかるのではないでしょうか。空室があったとしても入居までにかかる期間は一般的に2週間程度ということを頭に入れて、入居までのスケジュールを考えましょう。
入居手続きの流れの基本は7つのステップ
空室のある施設を見つけ、実際に入居手続きを始めるにあたって、必要な手順は次の7ステップとなります。
資料請求・問い合わせ | サイトから気になる施設を見つけたら、気軽に資料請求してみましょう。 みんなの介護からは、見学予約もできますので、お急ぎの方は見学も予約し、実際にご自身の目で確かめてみましょう。 |
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見学・相談 | こだわり条件や、立地などを加味してきになる施設を見つけたら、見学や実際に施設担当者へ相談をします。 見学予約は早めの予約がオススメです。施設見学はスケジュールを調整するのに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申し込むようにしましょう。 |
面談 | 見学、体験入居などを経て契約に進む場合には、施設担当者などとの面談が行われます。 面談は普段の生活の様子や介護度、ケアの方針などを決定する大切なステップです。直接施設に本人が行くことが難しい場合には、病院や自宅まで担当者が足を運んでくれることとなります。 |
必要書類提出 | 施設に入居する場合、「健康診断書」などの書類提出が必要です。健康診断書の取得には2週間以上時間がかかることもありますので、準備は早めに進めておきましょう。 |
審査 | 保証人や介護度などをもとに、面談の内容を受けた審査が行われます。身体状況や金銭面の確約などについてが主に検討されます。 身元保証人の精査についてはこの段階で行われることとなります。身元保証人がいない方は、民間の保証会社などを利用することも可能です。 |
体験入居 | 見学の結果、入居を前向きに検討する場合には、できる限り体験入居をすることがオススメです。 見学ではわからなかったスタッフのサービす対応や施設の様子、ご入居される方に雰囲気があっているかなどを実際に確かめられます。 また、空室がないと体験入居が難しい場合もありますので、空室の有無などもチェックしておくといいでしょう。 |
契約・ご入居 | 体験入居や書類提出、審査などを経て、無事に入居先の施設が決まったら、正式に契約を結びます。 契約にあたっては、しっかりと重要事項説明書に目を通し、サービス内容や支払い内容の内訳などをチェックしましょう。 |
書類などを準備する時間、体験入居や見学日の調整などを考えると最短でも2~3週間はかかる資料請求から入居までの期間。スムーズに入居をするためにも、大まかに入居までの流れを頭に入れておきましょう。
ここまで見てきたように、入居先候補を見つけてから実際に入居するまでには意外とたくさんのことをしなければいけません。
最短でも2週間から3週間、一般的に1ヶ月~2ヶ月はかかります。空室がない場合には、さらに時間がかかることが考えられますので、早めに準備を進めることがスムーズな入居のポイントでう。