皆さん、こんにちは。認知症支援事業所 笑幸 代表の魚谷幸司です。
介護施設の入居者の中には、さまざまな理由で転居を希望される方がいます。転居を考えるとき、何に気をつけるべきなのでしょうか。そして実際に転居をする際、何をすれば良いのでしょうか。今回はこれらについて、お話したいと思います。
転居先が“介護施設”かチェック
まず気をつける必要があるのは、、今入居している施設と転居を考えている施設の種類に違いがあるのかどうかです。もっと言えば転居を考えている施設が「本当に介護施設なのか」について、見極める必要があります。一見すると介護施設のような建てものであっても、実際は違う可能性があるのです。
具体的に言えば、「住宅型有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」は介護施設ではありません。この2つはあくまで「家」に過ぎないのです。よって、介護サービスを受ける場合はケアマネージャーをはじめ、サービスがある事業所と個々に契約をすることになります。その場合、家賃と介護サービスでそれぞれ別に費用を負担しなければならないため、あらかじめ理解しておく必要があります。
転居先によっては訪問者への対応を断られることも
住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、介護職員が基本常駐しているのがほとんど。なので、「声をかければその人が何でもしてくれる」と思う方もいるのかもしれませんが、あくまで「外部の人」という扱いなので注意が必要です。
例えば、ある利用者の所へお客さんが来訪されたので、「お茶でも出してもらおう」と近くにいた介護職員に声をかけたところ、「今はサービスの時間ではないことを理由に断られた」と不満気に私に話をされた方がいました。これは極端な例ですが、間違った対応とは一概に言えません。自分の家を訪ねてきた方に、何の関係もない通りすがりの人がお茶は出さないということです。
特別養護老人ホームやグループホーム、介護付き有料老人ホームに入居されていた方からすれば、そばにいる介護職員がお世話をするのは普通。住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅に転居を考えている方は、くれぐれもサービスの範囲が何であるか注意が必要です。
退去条件を事前に確認しておく
次に転居を検討している施設の退去条件を事前に確認する必要があります。介護施設を探しているときは、入居条件ばかりに目が行ってしまうものですが、ずっとそこに入居できる保証はどこにもありません。ある日突然退居を告げられて慌てないためにも、退去条件を確認するのは大切です。
よく目にするのは「入院が長期になる」「認知症の状態が悪化する」「医療的対応が必要になる」などですが、これらはより具体的に確認しておきたいです。例えば、「長期とは何ヵ月からなのか」「どのような状態が『認知症の状態が悪化した』ことになるのか」「どのような医療的対応が必要となるのか」といったことです。
私が後見人としてかかわっている方が入居していたある介護施設のパンフレットには、「認知症の方の対応に力を入れています」と大きく書かれていました。ところが、その方が「ほかの入居者の部屋に入ってしまう」「大便を手で触る」などの行為が見られたときに病院へ入院させられ退居を求められたのです。 その方がどのような経緯で入居されたのかわからない部分もありますが、この対応に後見人である私は慌ててしまいました。
転居時は移動手段の確保と住所地の変更を
今回お話したことに気をつけたうえで実際に転居となった場合、何をするのが必要なのでしょうか。まずは「転居先への移動手段の確保」です。家族など対応できる人がいる場合や、転居先が車を出してくれる場合は良いのですが、それが難しい場合は介護タクシーなどの手配が必要となります。
また施設によっても異なりますが、「住所地の変更(転出、転入届の提出)」も忘れてはならないことの一つ。変更後は、それに伴う医療や介護にかかる保険証類の住所も変えておく必要があります。施設によっては手助けしてくれる所もあるので、「何をどこまでしてもらえるか」などを確認しておくと良いと思います。
経済的・人材的な余裕があれば、入居した施設や「家」が気に入らなければ別の場所と次々に考えていけるのでしょう。しかし、多くの人はそうもいきません。今回お話したことなどをよく考えたうえで、「聞いていなかった」「知らなかった」といったことがないよう、後悔のない転居をしましょう。