若い頃に家を建てて、子どもが独立したタイミングなどでリフォームをされる方が多くいらっしゃいます。
その多くが、要介護状態になったときを想定してのリフォームです。
今回は、失敗しない住宅リフォームについて解説していきます。
介護リフォームの失敗例
よくあるリフォームの失敗例として「先回りして介護を見据えたリフォームを行ったが、結果的には使わなかった」というケースが多いです。
失敗例
- 車いす状態になってしまって、手すりをつけたがゆえに、廊下が狭くて通りにくい
- 手すりをつけたはいいが、背が縮んで高さが合わない
そのような失敗をしてしまわないためにも、自分の体が将来的にはどのような変化があるのかを確認しておく必要があります。まずは、何か病気の治療を受けている方であれば、主治医の先生に相談してみましょう。
高血圧症であれば、将来的には脳梗塞を発症して、半身まひになる可能性があることなどが挙げられます。
次に、現在体が動くレベルを把握しておく必要があります。
段差などでつまずくようになっているなど、ちょっとした変化にも気をつけましょう。
普通に歩けるのに、ついエスカレーターを利用してしまうといったことはよくありますが、それと同じで、介護を見据えて先に手すりをつけてしまうと、それが楽になってしまい、かえって今の身体機能を低下させてしまうこともあるからです。
介護を見据えた住宅リフォームは、その時点での体の状態や動きに合わせて、少しずつ行っていくほうが良いでしょう。
介護保険による支援制度
では、介護のための住宅リフォームで使える制度について解説していきます。
高齢者の介護のリフォームで使える補助金制度は2つあります。
1つは「介護保険」を利用した住宅改修です。
これは「要介護」や「要支援」といった認定結果を受けている方に適用される制度です。
以下のような住宅改修が挙げられます。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取り換え
- 洋式便器などへの便器の取り換え
- その他、これら住宅改修に付帯して必要となる工事
この制度では「1住宅につき20万円まで」という支給限度基準額があります。その中で、所得段階に応じて1~3割の負担で行うことができます。
また、最初に住宅改修を行った介護度の時よりも3段階以上介護度が上がった場合は、再度「20万円」の支給限度基準額が設定されます。これは「3段階リセットの原則」と呼ばれています。
では、どのような手続きが必要かを解説していきましょう。
【住宅改修手続きの流れ】
- ケアマネージャーや地域包括支援センターに相談
- 施工業者の選定・福祉貸与事業者への依頼
- 各市町村の介護保険窓口へ事前承認の申請
- 工事着工
- 工事費用の支払い・住宅改修費の支給申請
まずは「ケアマネージャー」や「地域包括支援センター」に住宅改修についての相談を行います。
次に、施工業者を選定します。
知り合いの大工さんなど、リフォーム施工業者がいる場合は、そちらに依頼しても構いません。ただ、ほとんどの場合は知らないと思いますので、その際はケアマネージャーなどが福祉用具貸与事業者に依頼します。
福祉用具貸与事業者は住宅改修も一緒に行っており、理学療法士や作業療法士などといったリハビリ専門職と連携を図っているケースが多いので、専門的視点から改修箇所などを提案してくれることでしょう。
また、住宅改修に合わせて、必要な福祉用具も選定してくれます。最近では、福祉用具貸与事業者にリハビリ専門職が勤務していることもあります。
改修箇所が決まったら、各市区町村の介護保険窓口に事前承認の申請を行います。
「住宅改修費事前確認通知書」が届いたら、業者に連絡をして着工。申請してから1週間から10日程度で届きます。
工事が終了したら、工事代金を業者に支払います。工事代金は、業者に全額を支払って、のちに住宅改修費の支給申請を介護保険の窓口にて行います。
申請が受理されたら、後日「介護保険支給決定通知書」が届き、指定の口座に支給金額が振り込まれるという流れになります。
ただ、福祉用具貸与事業者で行ってもらった場合「法定代理受領」という制度を使用する場合が多いです。
これは、利用者から工事代金の1~3割を支払ってもらい、残りの7~9割分を業者が介護保険に請求して受領するといった制度です。
各市町村独自の住宅改修制度
2つ目の制度は、各市区町村で行っている独自の住宅改修制度です。
これについては各市区町村でどういった制度があるのかを確認する必要があります。
私が勤めている北九州市の場合は「すこやか住宅制度」といい、介護保険制度での住宅改修を行う際、20万円の支給限度基準額を超えてしまう場合でも、1住宅1回限りで30万円までの改造助成を受けることができる制度があります。
所得段階に応じて、100%助成・75%助成・0%助成の3段階があります。
工事を行う前に「福祉用具プラザ北九州」に所属するリハビリ専門職が業者やケアマネージャーなどと訪問して改修箇所を確認し「すこやか住宅制度」の研修を受けて指定を受けた業者が施工を行います。
福祉用具のレンタルで対応できることも
ただ、今は住宅改修をしなくても、福祉用具貸与品を使うことで住みやすい環境にできることもあります。
福祉用具貸与品は以下の通りです。
- 特殊寝台(電動介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品(マットレス・介助バー・キャスターなど)
- 手すり(取り付けに際した工事を伴わないものに限る)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション・電動補助装置等、車いすと一体的に使用されるもの)
- 床ずれ防止用具(エアマットなど)
- 体位変換器(エアマットに体位変換機能がついているものなど)
- 歩行器(押し車含む)
福祉用具貸与で問題なければ、介護リフォームをする必要はないかもしれません。住宅改修を検討する場合は、まずはケアマネージャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。